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Fri, 30 Aug 2024 16:12:00 +0000

知っている人は多いと思うが、ある1着のドレス写真をめぐって、世界中が沸きに沸いていた。それは日本にも飛び火しており、さまざまなサイトで見かけた人も多いだろう。 上に写っているドレスなのだが、SNSや海外サイトでは「白×金」派と、「青×黒」派に分かれていた。このドレス、「白と金」に見える? それとも「青と黒」に見える? なぜ人によって見え方が違うのだろう?

どうして人の知覚に「色の恒常性」のような現象が起きるようになったのだろうか? 「人間は夕焼けの光のもとや夜間の薄明かりの中で色を見て肉の新鮮さや果実の熟れ具合を判断してきた。もし『色の恒常性』が働かなければ、こうしたことはできていなかったはず」と東京大学大学院助教の福田玄明さんは言う。 ということは、厳しい生存競争をくぐり抜けるために不可欠な特殊能力だったとも考えられる。もしかすると、錯視は人間が自然に身に付けてきた強力な"武器"だったのかもしれない。

という説。 う~~ん。面白いけれど、無理がある?

会社から突然給料を下げられて悩んでいませんか?

給料の減額と労働者の同意~給与を下げられたときに知っておきたいこと | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室

給料の一方的減額 会社から一方的に給料を下げると言われたというご相談を受けることがあります。 労働条件(賃金も当然その一つです)については、使用者が一方的に(労働者の同意のないまま)変更することは許されないのが原則です。 この点について頭にいれておきたいのは、労働契約法の第3条です。 労働契約法の第3条は次のように規定しています。 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。 労働契約は、「合意で決めるのが原則」であることと、その合意は「対等の立場に立って」行わなければいけないという二つの根本的ルールが規定されているのです(労働契約法について詳しくはこちら≫ 労働契約法~労働トラブルの解決に役立つ基本ルールについて )。 したがって、一方的に給料を下げたり、嫌なら辞めろなどと迫るなどということは許されません。 会社が提案してきた給料引き下げに納得がいかないという時にはきっぱりとNOということが大切です。 なお、就業規則の変更によって給料が下げられるという場合がありますが、この点については以下の記事をご覧ください。 ▼ 就業規則の変更と周知のルールについて その悩み、相談してみませんか。名古屋の弁護士による労働相談実施中!

87%)÷2で算出 →(20万円×9. 87%)÷2=9, 870円 ・厚生年金保険料:( 標準報酬月額×厚生年金保険料率18. 30%)÷2で算出 →(20万円×18. 3%)÷2=1万8, 300 ・雇用保険料: 総支給額×雇用保険料率0. 3%で算出 →20万円×0. 3%=600円 合計:2万8, 770円 ※健康保険料と厚生年金保険料は会社と折半するため、半額になる。 基本給18万円の場合 基本給18万円の場合の、1年間の賞与と社会保険料の差額は、 58万9, 284円 ◇1年間の賞与 18万円×5ヶ月=90万円 ◇1年間の社会保険料 2万5, 893円×12ヶ月=31万716円 ◇ 差額 90万円-31万716円=58万9, 284円 ・健康保険料 (18万円×9. 87%)÷2=8, 883円 ・ 厚生年金保険料 (18万円×18. 3%)÷2=16, 470円 ・雇用保険料 18万円×0.