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Mon, 05 Aug 2024 15:07:09 +0000
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明治安田生命 マイページ

明治安田生命は、千葉県市川市と、幅広い分野での包括連携協定を締結した。 本協定の締結により、市川市が進める諸施策に、同社が保険事業や社会貢献活動等を通じて培った知見やノウハウを提供する。また、同社が2020年4月から展開している「地元の元気プロジェクト」の一環として、同社の市内営業網や全国規模のネットワーク、および関係各方面との広範な連携を活用して、市川市とともに地域社会の発展に取り組んでいく。 ◆主な連携事項 (1)健康増進に関すること (2)安全・安心なまちづくりに関すること (3)教育・文化・スポーツに関すること (4)環境保全・美化活動に関すること (5)産業振興・観光振興および地域経済の支援に関すること (6)前各号に掲げるもののほか、地域社会の発展に関すること

名古屋グランパスは、プラチナパートナーである明治安田生命保険相互会社 名古屋本部(執行役員名古屋本部長 中村 暢敬)が、愛知県と締結している包括連携協定の一環として、愛知県民の皆さまに「健康診断(特定健康診査等)」の受診の重要性について周知・啓発活動を行う動画を制作するにあたり、グランパスくんが出演しました。 グランパスくんは動画内にて「特定健診の受診の重要性」を呼びかけています。 この動画は、愛知県下の市町村や協会けんぽ等とも連携し、健診会場でも放映するなど幅広い周知・啓発に活用されるとともに、名古屋グランパス公式サイトでも掲載いたします。 【概 要】 動画 タイトル 特定健診を受けて、元気で長生きしよう!~早期発見・重症化予防のすすめ~ 目 的 昨今のコロナ禍の中とはいえ、健康診断等(特定健康診査・がん検診等)を1~2年控えると、早期発見・重症化予防に 大きく影響します。人生100年時代、平均寿命が延びる中、健康で豊かな生活を過ごしていくためには、まずは、自分自身の「健康寿命」を意識した健康づくりが重要であり、その一環として「健診」の重要性を訴求・啓発し、受診率向上を目的に制作。 啓発期間 2021年6月1日(火)~ 関連組織 制 作・著作権 / 愛知県 協 賛 / 明治安田生命、名古屋グランパス 協 力・監 修 / 名古屋大学附属病院 後 援 / 協会けんぽ愛知支部

適用対象資産は、次の資産のうち限度面積に達するまでの部分です。 資産 限度面積 被相続人または被相続人の親族の住居の敷地 330平米 被相続人の事業に使っていた土地(貸付事業用土地は除く) 400平米 被相続人の貸付事業に使っていた土地 200平米 なお、住居の敷地について、相続があったときに被相続人またはその生計一親族が住んでいた住居の敷地であることが必要(つまり空き家の敷地では特例の適用を受けられない)なのが原則です。 ただし、「被相続人が老人ホームに入居しているため空き家になっていた」という事情であれば、原則にかかわらず小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。 また、被相続人が貸付けていた土地であっても、被相続人とその親族が支配していた同族会社への貸付けの場合は、「被相続人の事業に使っていた土地」として取り扱われます(つまり、限度面積が400平米になります)。 特例の効果は? 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算において法定の割合が減額されます。 その結果、その土地の相続税評価額のうち課税される割合は次のとおりとなります。 課税される割合 被相続人の住居の敷地 2割 5割 特例の適用を受ける方法は? 特例の適用を受けるためには、相続税の申告を申告期限までに行うことが必要です。 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 もっとも、コロナ禍の環境下では「10か月以内」という期限を守ることができる方ばかりではないでしょうから、そういった方への配慮として、相続税の申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば申告期限後に提出された申告書であっても期限内申告として取り扱われる特例があります。 この特例の適用を受けるに際して、事前申請などは不要です。 特例の適用を受ける際の注意点は?

相続 小規模宅地の特例 国税庁

200㎡の土地の上に4 階建ての建物があり、 1 階から 3 階は賃貸、 4 階を自宅として利用しているものと仮定します。 この土地・建物の所有者に相続が発生した場合、賃貸併用住宅の土地と建物をそれぞれ相続財産として評価する必要があります。 まず土地ですが、 計算上はその土地を1階部分から4階部分に対応する形に区分 します。区分の方法としては、 それぞれの階の床面積で按分 する方法が一般的でしょう。 図のケースでは、簡便化のために 1 階から 4 階までの各階の床面積をすべて 100 ㎡としていますので、 1 階部分に対応する土地は 50 ㎡(土地全体の面積 200 ㎡× 1 階の床面積 100 ㎡ / 建物全体の床面積 400 ㎡)となります。同様に、 2 階から 4 階までそれぞれの階に対応する土地も 50 ㎡となります。 自宅部分の土地50㎡については、基本的には路線価にもとづき評価を行います(路線価がない地域の土地であれば固定資産税評価額などにもとづき評価します) 一方で、 賃貸部分の土地 150㎡については、 貸家建付地 として評価をします。路線価で評価をした金額から 借地権や借家権に対応する割合を控除 して評価できるので、相続財産としての評価額を小さくすることができます。 このように形式上、各階の用途に対応して土地を区分し、それぞれの土地を評価していきます。

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