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Mon, 22 Jul 2024 23:10:07 +0000

国際結婚協会 HOME > 相談事例一覧 > 日本での結婚届けは一人でもできますか? 相談カテゴリ:結婚前の法律手続き ビザの関係で彼女が帰国しました。 婚姻要件具備証明書は彼女の帰国前に取得しました。 現在、彼女が日本にいませんが婚姻要件具備証明書とパスポートのコピーで結婚できますか? 当協会員からの回答 回答者名:協会相談員 回答月:2007年2月 婚姻用件具備証明書とパスポートのコピーがありましたら、 日本でどちらか一名様で結婚届を出すことは可能です。 ただ、その際に、サインまたは捺印欄は本人による記入が必要になりますので、 そちらを記入した婚姻届を証明書と同時に持ち提出していただければと思います。 国際結婚関係でお悩みのあなたへ。 国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。 どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください! ※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい ※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。

と疑問に思われるのではないでしょうか。 この答えは YES です。どちらかの国で結婚が法的に成立していない状況のことを法律上は 跛行婚 (はこうこん:limping marriage)と呼んでいます。 跛行とは日常用語としては耳慣れない言葉ですが、医療の現場でも使われており、片足に何らかの障害があり正常な歩行ができないことや、つり合いがとれていないことを言います。 日本のみで結婚を成立させてお相手の母国で結婚を成立させていない場合、 お相手は母国ではまだ法律上独身である ことになります。これはマズイですよね? 例えば日本の配偶者ビザの申請をするときにも原則として両国で結婚手続きが完了したことを両国の結婚証明書などの提出で証明することとなっていますから実際にも対応を余儀なくされます。 一方で、 必ず相手の国でも結婚" 手続き "をしなければならないの?

1 婚姻届を記入する 👉書き方の不明点などがあればメモしておく(STEP2でまとめて聞く) STEP. 2 役所の戸籍課で添付書類を確認する 👉たいていは上記一覧の書類を案内されます STEP. 3 日本にある外国大使館・領事館へ事前確認を行う 👉婚姻要件具備証明書の発行には何の書類が必要かを聞きます (外国人配偶者から電話等で聞いてもらうほうがスムーズです) STEP.

初婚・再婚の別 死別歴がある場合は 死別 の欄に、離婚による婚姻解消歴がある場合は 離別 にチェックを入れ、その年月日を元号を用いて記入します。2回以上の婚姻解消歴がある夫・妻に関しては、直近の情報のみを記載してください。 7. 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事 この欄はざっくりで構いません。これまで何の仕事で収入を得てきたかを選択する項目になります。国際結婚をする前から一人暮らしの方は自身の仕事を、実家住まいの方は生計維持者(父母)の仕事を基準に判断してください。 番号 該当する職業・職種 1 農業が仕事の世帯(兼業農家を含む) 2 個人事業主や一人会社の代表者 3 従業員100人未満の企業に勤務する会社員 4 従業員100人以上の企業に勤務する会社員・公務員・会社役員 5 アルバイト・パート・契約社員(期間が1年未満) 6 現在仕事をしていない世帯(就職活動中を含む) 8. 夫妻の職業 国勢調査は2025年4月~2026年3月,2030年4月~2031年3月……のように、5年に1回ずつ行われるので、該当しない年月に結婚するご夫婦は空欄でOKです。 9. その他 日本で先に結婚手続きを行う場合、ここはとりあえず 空欄 で構いません。添付書類など諸々の情報を記載することになりますが、役所の指示に従ったほうがスムーズです。戸籍課の担当者に言われるとおりに記入していくイメージですね。夫婦の代わりに記載してくれる親切な役所もあります💁‍♀️ ちなみに、日本側で先に国際結婚することを「創設的届出」と表現する場合があります。 反対に、海外側で先に結婚した場合は、夫婦のお手元に外国語で記載された「結婚証明書」があるはずです。ほとんどの国の結婚証明書には、婚姻が登録された年月日が印字されています。その情報を抜き取って、 その他 欄に転記してください。「令和*年*月*日【国名】の方式で婚姻成立」と記入しましょう。 海外側で先に結婚し、そのあとに日本側へ届け出ることを「報告的届出」といいます。 10. 届出人の署名押印 外国人配偶者の署名欄は母国語(アルファベットなど)で構いません。普段している署名を付してもらえばOKで、捺印は不要です。日本人配偶者の印鑑は実印以外でも使用できますが、シャチハタ(スタンプ式)は不可とする役所が大多数です。名字の変更に関係なく、ここには婚姻前の氏名を書きましょう。 日本で先に婚姻する場合 繰り返しになりますが、婚姻届の提出自体は日本人配偶者がひとりで行えます。ただし、日本側から婚姻手続きを始めるご夫婦には、必ず双方の署名が求められます。 つまり、外国人配偶者が現在 海外に居住 している場合は、国際郵便( EMS など)を用いて婚姻届の署名をもらうことになります。 もちろん、あなたが海外へ渡航した際や、外国人配偶者が観光などで来日したときに署名をもらうことも可能です。行き来が難しければ、海外郵送を検討してみてください。 海外で先に婚姻した場合 海外側で婚姻を成立させてから、結婚の報告(報告的届出)を日本の役所へ行う場合、外国人配偶者の署名は 不要 とされています。 こちらのケースであれば、仮に外国人配偶者が海外にいたとしても、郵送等の手続きを省略し、婚姻届をひとりで提出できます。海外側で法的な夫婦になっている以上、役所側も署名の有無は気にしません。どちらで先に手続きをするかによって、署名の要否が異なる点に注意が必要ですね。 11.

Q11 婚姻届等の用紙はどこでもらえますか? その他のよくある質問は こちら 関連リンク 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)
この記事のサマリー 婚姻届はひとりでも提出できる 日本全国どこの役所でも受理される 国際結婚でも婚姻届の様式は共通 このページでは、国際結婚の婚姻届の書き方・見本を紹介しています。 日本で先 に結婚した場合と、 海外で先 に結婚したご夫婦の両方のパターンに対応しています🙆‍♀️ 婚姻届を記入する前に知っておきたいこと 書き方の前に、最低限知っておきたいことをまとめています。すでに知っている方は読み飛ばしてください。なお、結婚の届け出に手数料はかかりません。 婚姻届はどこで入手できる? 婚姻届の用紙は市役所や区役所の戸籍窓口でもらうほか、Web上からダウンロード・印刷する方法があります。国際結婚であっても様式は全く同じです。 役所のホームページから直接印刷できる場合もあるので、 市区町村名+婚姻届 で検索してみるのもひとつです。自分で印刷する場合はA3サイズが指定されているので、コピー用紙がなければコンビニでプリントしてください。もちろん、結婚情報誌に付いてくる婚姻届も国際結婚に使用できます。 国際結婚の婚姻届はどこに提出する? 日本全国にある、すべての役所で提出できます。観光先や旅行先の最寄りにある市役所や区役所でも受理されますが、記入ミスや添付書類の漏れに備えて、自宅近くの役所で提出することを推奨します。ちなみに、婚姻届の提出はひとりでできます。 海外に在住している場合は? ご夫婦が現時点で海外に居住しており、既に海外側の結婚手続きが完了している場合は、その国にある日本大使館・領事館へ婚姻届を提出することも可能です。 記入上の注意点はある? 記入を終えたら、念のためスマホなどで撮影し、記入項目を保管しておきましょう。配偶者ビザ申請で役に立つこともあります。 婚姻届を提出したことの証明書(婚姻届出受理証明書)は発行できますが、婚姻届自体の控えはもらえません。配偶者ビザ申請の書類作成時に記載内容を見返すこともあるので、撮影データの保存をおすすめします。また記入時は、修正テープ等は使用不可です。修正する際は二重線と訂正印で対応するか、新たに作り直してください。 国際結婚の婚姻届の書き方・記入例 戸籍謄本や住民票の記載をそのまま書き写していくとスムーズです。細かいルールや決まりを含めて、 0 から順番に解説していきます。 0. 届出年月日・届出先 「婚姻届を提出する日付」と「提出先となる役所の名前」を記入します。市役所へ提出する際は **市長 殿 となります。戸籍窓口へ出向いて入手した場合は、提出先が既に印字されていることも多いですね。右上は役所側で記入するため、空欄で構いません。 1.
戸籍謄本の一番上に記載されている人物を筆頭者といいます。ただそれだけで、特に意味はありません。 父母の氏名に関しては、日本人配偶者の両親が現に婚姻中(名字が同じ)であれば、母親の名字は省略してください。 続き柄は漢数字を用いるので、 次男,次女 ではなく 二男,二女 と記入します。外国人配偶者の父母の氏名は、カタカナ表記で、ファミリーネームからファーストネーム(名字から名前)の順番で記載し、間にカンマを付けましょう。相手側の父母の名字は省略せず、それぞれフルネームで記入してください。 父母の名前にミドルネームがある場合や、ベトナム国籍等の場合は、 1 の解説と同様の取り扱いになります。カンマは名字の横の1ヵ所でOKです。 4. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍 夫の氏 と 妻の氏 はチェック 不要 です。選択すると二重線で訂正されるので注意してください。国際結婚をすると、あなたが親の戸籍から抜け、あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作成されます。その新しい戸籍の本籍地を記入するのがこの項目です。 NOTE 名字の変更を希望されるご夫婦は、別の手続きで変更できるので安心してください。 国際結婚の新本籍はどこがいいの? 本来、本籍地は日本全国どこにでも置くことができます。東京スカイツリーや大阪城に本籍を置くのも可能ですが、多くのご夫婦は「婚姻前の戸籍と同じ」もしくは「新居の所在地」を選択します。前者を選んだ場合は、同じ地番に複数の戸籍(あなたの家族とご夫婦)が存在することになりますね。 なお、新しい場所に本籍を置く場合は原則、その地域を管轄する役所へ事前確認が必要です。 新本籍の場所によっては、正しい表記が 1丁目1番 か 1丁目1番地 に分かれるところもあるので、正確な地番を電話等で確認することになります。事前確認を取ったあとに婚姻届へ記入する流れになるので、少しだけ面倒ですね。 新本籍を置けないケース 今回の国際結婚が再婚に該当し、前婚で自分の名字を選択した人 結婚前に諸事情で分籍(転籍)の届け出をした人 上記のような、何らかの理由があって、既にあなたが戸籍の筆頭者になっている場合は、現在の戸籍(本籍地)に外国人配偶者が紐づくため、新本籍の記載は不要です。言い換えると、 3 の項目にある 筆頭者 の欄に自分の名前を記入した方は、空欄のまま提出することになります。 5. 同居を始めたとき 同居を開始した年月 結婚披露宴を挙行した年月 上記のいずれか早いほうを、元号(令和)を用いて記入します。結婚式がまだで、かつ婚姻届の提出日から同居を開始する場合は、届出年月をそのまま記載すればOKです。結婚式も同居もまだのご夫婦は、空欄のままで構いません。 6.

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