全て表示 ネタバレ データの取得中にエラーが発生しました 感想・レビューがありません 新着 参加予定 検討中 さんが ネタバレ 本を登録 あらすじ・内容 詳細を見る コメント() 読 み 込 み 中 … / 読 み 込 み 中 … 最初 前 次 最後 読 み 込 み 中 … 残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法 の 評価 65 % 感想・レビュー 391 件
日本国憲法で、国民の生命、財産を守るとの条文はどこに書いてありましたか教えて下さい。 「生命」については、13条と25条に書かれています。 13条では「生命」という言葉が使われていますね。 25条は生存権の規定ですから、これも「生命」を守る規定です。 「財産」については、直接的には29条1項で「財産権は、これを侵してはならない。」と規定されているのが、それに当たります。 また、13条は幸福追求権を保障していますが、「自分の財産を守ること」は、幸福追求のための必須の条件だと解釈できますから、13条が幸福追求権を保障していることによって、(仮に29条1項が存在しなくても、13条の条文だけで、)財産権も保障されていると解釈するのが一般的です。 7人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント よくわかりました. ありがとうございました。今日も1件質問を出してありますのでできれば、ご回答お願いいたします、かて、わ同じ法律です。 お礼日時: 2011/3/6 19:53
TOP 私の憲法改正論 国民の生命を守るため超憲法的な措置を許すのか 「緊急事態条項は憲法秩序を守る手段」 2018. 3. 国民の生命と財産を守るために|防災情報|国土交通省 山形河川国道事務所. 22 件のコメント 印刷? クリップ クリップしました 自民党の憲法改正推進本部が「緊急事態条項」の大枠を固め、3月25日に開かれる党大会に諮る意向を示している。そもそも、緊急事態条項はなぜ必要なのか。今回の案に問題はないのか。憲法学者の西修・駒澤大学名誉教授に聞いた。(聞き手 森 永輔) 西さんは、自民党の憲法改正推進本部の現行案をどう評価しますか。 「大規模な震災」等に係る規定案 第○条 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定又は予算の議決を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、あらかじめ法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定し、又は財政上の支出その他の処分を行うことができる。 (2)前項の政令又は処分は、○日以内に国会の承認がない場合には、その効力を失う。 西 修(にし・おさむ) 駒澤大学名誉教授。1940年、富山県生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、同大学院政治学研究科修士過程および博士課程修了。政治学博士、法学博士。専攻は憲法学、比較憲法学。メリーランド大学、プリンストン大学、エラスムス大学などで在外研究。第1次・第2次安倍内閣の安保法制懇で委員を務めた。主な著書に『いちばんよくわかる!
このツイートへの反応 なんかこういうの普段なら「大袈裟な」と思うけど、もうあながちそうでも無いなと思い始めてきたよ。 #日本終わった 後手と無策と五輪強行の結果、コロナ難民にされてしまった 「国民の生命と財産を守るのは自助努力に限る」と君が言ったから 8月2日は「難民記念日」 難民の皆さんは、自国の政府に税金払ってるのだろうか?こちとら昼飯のコンビニおにぎりやカップラーメンにも消費税10%は確実に国と都に納めてる。 難民ですが、まだ選挙があります! #投票倍増委員会 #投票に行こう #一律給付金で助かる命や暮らしがある 私たち自身の責任です 全部が全部では ない❗けれど、コロナ難民とか‼️ (国が終わった!と、言ってもいい❗) 共感します。 国破れてコロナ在り #中等症の自宅療養に反対します 国民保護放棄は許さない 国家の最大の債務は、「国民の生命と財産を奪うこと」だと思いますが、それを放棄した日本は、まさに今日、国が終わったと言ってもいいと思います。私たちは難民です。 確かに私達はすでに難民だ、、。 日本に政治はない。 だから日本に政府はない。 無政府状態だ。 政府がないのに、政治がないのに、菅一派が政府代表のように振る舞うのは、犯罪だ。 #五輪よりも命が大切 【あの人の言ってた安心安全って、どうなったんでしょね?】 「国民の命をいつでも捨て駒にできる」 それが戦前にあったこの国の姿であり、 今でも一部の政治家などが目指している「美しい国」のあり方です この国は、難民の扱いがひどいからなあ! #こんなひどい政治は初めてだ 死者数は激減しているのに、命を守ることを「放棄した」って言うはおかしくないか。
中高生のための国民の憲法講座 第91講 祖国を守る者は誰なのか、13条の意味 高乗正臣先生 祖国を守る義務について考えてみましょう 国家(政府)の最大の責任は国民の生命と自由と財産を守ることにあります。それは国内の凶悪な犯罪や暴力事件から国民を守るだけでは足りません。いうまでもなく国外からの侵略や拉致・人質事件を未然に防ぎ、万一それらが起きたときは全力を挙げて国民の生命・自由・財産を守ることが国家の使命なのです。 ◆憲法13条の意味 憲法13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めています。この規定は個人の人権保障の規定であると同時に、国政を担う政府の責務を定めたものでもあります。 国内で暴力団などが地域住民の生命を脅かす事件を起こしたような場合、政府は責任を持って警察官を派遣して、被害を受ける危険のある住民・国民を守る義務があります。国の警察権の根拠はここにあるのです。 国外からの侵略についてはどうでしょうか。ある地域に外国軍隊が侵入し、そこに住んでいる国民の生命や財産が危険になったような場合、国家は実力をもってその違法な侵略行為から国民の生命を守る義務があります。国の自衛権の根拠はここにあります。
参考条文 日本国憲法 第29条 財産権 第 1項 財産権は、これを侵してはならない。 第 2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 第 3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 2. 参考書籍、論文等 (1)「憲法」芦部信喜 岩波書店 (2)「被災者生活再建支援 調査と情報第437号」国立国会図書館 2004年2月 (3)「中越地震被災者支援制度等のお知らせ-長岡市政だより号外」長岡市役所 2004年11月 (4)「大震災における(憲)法解釈と法政策」阿部泰隆 (5)「新潟県中越地震に伴う地盤災害による被災者への支援について(要請書)」 長岡市など被災自治体首長から新潟県知事への要請書 2004年11月 3. 国会議事録 (1)第142回通常国会 衆議院災害対策特別委員会 第4号 (2)第 回通常国会 衆議院災害対策特別委員会 第5号