自己破産をすると、破産者が所有する持ち家は手放さなければならない可能性が高いといえます。住み慣れた持ち家に自己破産後も引き続き住みたいのであれば、個人再生を検討するか、家族に買い取ってもらえないか打診してみましょう。個人再生をする場合には、利息などで借金が膨れ上がってしまわないうちに、なるべく早く弁護士にご相談ください。 もしどうにも借金を支払いきれず、持ち家がある状況での自己破産についてお悩みであれば、アディーレ法律事務所へお気軽にご相談ください。
多額の借金の返済で生活が行き詰り、住宅ローンを払えなくなってしまった場合の解決方法として、「個人再生(住宅ローン特則)」があります。 自己破産をしてしまうと当然自宅も手放さなければなりませんが、個人再生であれば自宅を残したまま債務整理を行うことができます。 ここでは、個人再生の概要と条件などについて解説します。 個人再生とは? 住宅ローンがある家を残して債務整理はできる? 岸和田の弁護士が解説. 個人再生とは、裁判所を通じた債務整理の方法の1つで、債務を大幅に圧縮することができる制度です。 この個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、これを利用することで自宅は残したまま住宅ローン以外の借金を整理することが可能です。 そのため、「他の借金があって生活が苦しいが、住宅ローンだけなら無理なく払っていける」という方には、自宅を守るうえで大変有効な方法です。 【注意:住宅ローン特則では住宅ローンは減額できない】 個人再生の住宅ローン特則は、自宅を守るために住宅ローン以外の借金を圧縮するための制度であって、住宅ローンは減額されません。そのため、「住宅ローン以外は借金がない」「住宅ローンだけでも支払いが厳しい」という方の場合は適用するのが困難となります。 個人再生でどのくらい債務を圧縮できる? 個人再生の制度を利用すると、借金をその額により100万円または5分の1に圧縮することができます。(ただし、借金が高額の場合は下記の通り圧縮額が変わります) 【注意:保有している資産額が大きいと、圧縮幅が小さくなる】 個人再生は、保有している資産(預金・車など)の総額までしか借金を圧縮することができません。 例えば借金が500万円であれば通常5分の1で100万円まで圧縮されますが、預貯金を200万円保有していた場合は、借金も200万円までしか圧縮されません。 つまりプラスマイナス0までしか圧縮できないということです。また、収入が大きい方はその収入に応じて圧縮幅が小さくなることがあります。 圧縮した後の借金はどのように返済していくのか? 個人再生で圧縮した後に残った債務は原則3年で返済する必要があります。 そのため、例えば500万円の借金を100万円に圧縮した場合、単純計算すると1月あたりの返済額は100万円÷(12ヶ月×3年)=27, 777円となります。 これを3年間支払えば残りの400万円は免除されるということになります。 なお、例外として圧縮後の債務が大きい場合は最長5年間での返済が認められる場合もあります。 個人再生(住宅ローン特則)のケーススタディ 【個人再生前の状況】 ・住宅ローン:残債2000万円 月々8万円 ・カードローンA社:残債100万円 月々4万円 ・消費者金融B社:残債50万円 月々3万円 ・自動車ローンC社:残債150万円 月々2万円 ・リボ払いD社:残債30万円 月々1.
自宅を処分せずに債務整理する方法に関連する記事 個人再生の住宅資金特別条項に強い弁護士をお探しの方へ 弁護士による個人再生の無料相談 個人再生の弁護士費用 個人再生(個人民事再生)の記事一覧 個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは? 住宅資金特別条項を利用できるかどうかが問題となる事例(一覧) 住宅資金特別条項を利用するための要件(全般)とは? 個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を定めるため要件とは? 多重債務から家を守る方法|ライフソレイユ. 住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは? 保証会社による代位弁済後でも住宅資金特別条項を利用できるか? 住宅ローン以外の債権の担保権が住宅に設定されている場合 住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいる場合 住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されるための要件とは? 住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合の効果とは? この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 個人再生(個人民事再生)に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,債務整理のご相談実績2500件以上の実績,個人再生委員の経験もある,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。 個人再生のご相談は「無料相談」です。まずはご相談ください。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となりますので,あらかじめご了承ください。 >> 個人再生の住宅資金特別条項に強い弁護士をお探しの方へ LSC綜合法律事務所 所在地 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス
思い出は形に残らないものだとはいえ、思い出の詰まった物を手放したくない人も多いでしょう。特に持ち家は、長い年月をともにするものですから、非常にたくさんの思い出が詰まっていると感じる人も多いのではないでしょうか。 今回は、「自己破産と持ち家の関係」について弁護士が解説します。 自己破産すると持ち家は原則として失うことになる 自己破産では、破産者の財産は破産管財人によってお金に変えられ、債権者に配当されることになりますが、破産者は全ての財産を失う訳ではありません。 99万円以下の現金などの自由財産は、換価されません。また、東京地裁では、一定の種別の財産ごとに20万円を超えない財産は、原則として自由財産が拡張され、換価(お金に変えること)されない運用となっております。東京地裁において、自由財産または自由財産の拡張として、(原則)換価されない財産は、具体的には、1. 99万円までの現金、2. 残高が20万円以下の預貯金、3. 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金、4. 住宅ローンがあっても債務整理はできる!借金から家を守り抜く方法 | ローン滞納.com. 査定額が20万円以下の自動車、5. 居住用家屋の敷金、6. 電話加入権、7. 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金、8. 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金の8分の7、9. 家財道具、10.
岸和田オフィス 岸和田オフィスの弁護士コラム一覧 債務整理・過払い金請求 その他 住宅ローンがある家を残して債務整理はできる? 岸和田の弁護士が解説 2020年06月12日 その他 債務整理 住宅ローン 平成29年の岸和田市の発表によると、岸和田市民の持ち家率は65. 3%で、大阪府平均の53.
ホーム » Q&A » 家を残して債務整理!50代会社員2000万円の借金を個人再生で減額 最終更新日 2021/02/23 名村法律事務所(現ひばり法律事務所)に相談し、感謝の声をいただけたので、ご紹介します。 自宅のローンの返済が出来ない!ローンの返済が出来ない分を他のカードで埋め合わせする。思いがけない家族の病気、給料の減。人生って何があるのかわかりません。 今、同じように何かのきっかけで借金に苦しんでいる方がいらしたら、自宅を残した債務整理の方法もあります。専門家への相談が解決の近道です。ぜひ、参考にしてください。 1. 家族の病気をきっかけに、自分好みに建てたマイホームのローンが負担に 私は30代で結婚し、2女をもうけました。趣味がギター演奏と歌唱の為、かねてから防音の施された練習部屋が欲しいと考えており、少々値段が張りましたが希望通りのマイホームをローンで購入することにしました。 家族はうまくいっていましたが、下の娘が難病にかかってしまい、治療費がかさむようになりました。妻も娘の看病にかかりっきりで、外へ出て働くという選択肢はなくなりました。 それでも、私の収入から、妻が働かなくても十分に妻子を養いローンを返済できる自信がありました。 しかし、ライバル企業の台頭に押される形で会社の売上が減少してしまい、給料が減ってしまいました。将来的に給料が上がっていくことを前提にローンなどを組んでいたので、家計が苦しくなりました。 クレジットカードは支払い時期を遅らせることができ、分割払いも可能なので、カードを利用してやりくりしていましたが、そのうちに支払いが厳しくなり、消費者金融でお金を借りて返すようになりました。 そのうちに子供の病気も良くなるだろうし、そうしたら妻も仕事ができるから、それまでなんとかしのごうと思ったのです。 しかし、子供の病気は中々良くならず、ずるずると日々を過ごすうちに6年経過してしまいました。 2. 個人再生により借金が減額され、家族の笑顔が戻ってきました ローンを計算し直すと、約2, 000万と、自分の給料ではとても支払いきれない額になっていました。 これは自己破産するしかないと思い、覚悟を決めて、同僚の友人から良い評判を聞いた名村法律事務所(現ひばり法律事務所)に相談しました。 落合先生はまだお若い女性で、最初は少々驚きましたが、話しやすく、子供の病気が苦境のきっかけという話に同情してくれました。 また、できれば病気の子供の看病がしやすいよう家や車を残したまま借金を整理したいという希望を伝えると、破産以外に個人再生という道があるということを教えて頂きました。 個人再生の場合、住宅ローン自体は減額ができませんが、他の債務は圧縮できるということで、計算し直したら現在の給料でも支払いきれそうだとわかりました。 会社の業績が良くなってきて、給料が上がる見込みになったこともあります。 個人再生で無事に借金を減額でき、子供の病気も少しずつ良くなってきて、妻も短時間ですがパートで働けるようになりました。家族で過ごす幸せな時間が戻ってきて、落合先生や名村法律事務所(現ひばり法律事務所)の皆さんに感謝しています。 3.
「我が家は大丈夫」と思っている家庭こそ、相続発生時、トラブルが発生してしまうものです。事前に知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は、遺産分割でトラブルに発展することが多い「保険金の受取」について見ていきましょう。 医師の方は こちら 無料 メルマガ登録は こちら 「保険金1億円」の受取人は、介護をしていなかった兄 Q. 父が亡くなりました。相続人は私(弟)と兄の二人だけです。 父の遺産は、土地と建物だけですが、合計で約1億円ほどの価値があります。これ以外で、父は自らに生命保険をかけており、保険金は1億円でした。 しかし、その受取人は兄に指定されており、兄がすべて受け取りました。父と同居して介護をしていた私には共済金が300万円程おりただけです。 兄は、父と同居して介護していたわけでもありません。それなのに、兄だけが遺産の総額に匹敵する1億円もの保険金を独り占めできるのは不公平です。 このまま遺産分割すれば、兄は、父の死で結果的に1億5000万円を手にしますが、私は遺産の半分の5000万円しか受け取れません。この保険金について、遺産分割の話し合いのなかで何か主張することはできないのでしょうか? 遺産を独り占めされそうな場合. 兄は介護していなかったのに…(画像はイメージです/PIXTA) A. 原則として特別受益にはなりませんが、金額が大きい場合には特別受益となる場合があります。 このケースでは、何も主張できないのが「原則」だが… 生命保険の保険金は「受取人」が全て取得でき、遺産分割の対象にはならない、ということは、相続を経験した人にとっては「常識」のような知識として存在していると思います。 したがって、上記の事案でも兄は保険金1億円全額を受け取ることができ、それに対して弟は何も主張できないのが「原則」です。 しかし、この原則には当然「例外」があり、生命保険の保険金が遺産分割において考慮される場合も存在します。 「相続人間の不公平が著しい」場合とは? 最高裁判所の判例によれば、その例外的な場合とは 「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間で生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」 となります(最高裁判所平成16年10月29日判決)。 では、例外となる相続人間の不公平が著しい場合とはどういう場合か、という点について判断したのが東京高等裁判所平成17年10月27日決定のケースで、上記の事案のモチーフとなった事件です。 \\8/7開催WEBセミナー// 投資すべき国NO.
1 「フィリピン」 を活用した 資産防衛 & 永住権 取得術
内縁の配偶者や元配偶者は相続人になれない? その通りです。 内縁の配偶者は、その他の法律(医療保険や年金など)では配偶者と認められることがほとんどで扶養にも入れますが、相続においては除かれています。 内縁の配偶者は、「親族」に該当しないためです。 あくまで配偶者とは法律上の配偶者であり、離婚した元配偶者であっても相続人になれません。 Q2. 養父母は実の父母と同じように直系尊属とされる? はい。 直系尊属にあたる被害者の両親には、養父母も含まれます。 養父母は、養子縁組により法律上の「親」になれるからです。 ただし、養子縁組をしていない継母や継父は、相続人からは除かれます。 Q3. 被害者の子が複数人いるなど、同じ順位の人が複数人いる場合は? 年金、夫が独り占め、妻にも権利はありますか? - 弁護士ドットコム 相続. 同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人になれます。 たとえば被害者の子が2人いるのであれば2人は同順位になり、配偶者と被害者の2人の子、合わせて3人が相続人となるのです。 相続分はどれくらい?遺産分割を事例でわかりやすく解説!
」で、 くわしく解説しています。 法定相続情報証明制度の利用でお困りの方は、 「 法定相続情報証明制度の利用で困っていませんか? 」で、 楽に制度を利用することも可能です。 数次相続の場合、相続に必要な戸籍の収集や、 遺産分割協議書の作成が複雑になるだけでなく、 銀行預金や不動産などの相続手続き書類自体も複雑化します。 そこで、数次相続に対応することが難しいという方は、 「銀行預金の相続手続きに困っていませんか?」で、 簡単で楽に銀行預金などの相続手続きを済ませることも可能です。 銀行の相続手続きに困っていませんか? 母の遺産 父が独り占め できない. 亡くなった方の銀行預金の相続手続きでは、 銀行に提出する相続手続き書類の作成だけでなく、 相続に必要な除籍謄本や原戸籍等の収集作業も必要となり、 必要書類が煩雑で、必要書類をそろえるだけでも大変です。 しかし、相続について全国対応の専門家に依頼することで、 基本的にあなたは、委任状等の書面に署名押印をして、 ご返送いただくのみとなります。(メールと郵送のみで可能) 相続について全国対応の専門家に依頼するので安心でき、 手間がかからず時間の節約にもなります。 銀行預金の相続でお困りの方は、 今すぐこちらへ⇒ 銀行の相続手続きに困っていませんか? (もし、不動産や株の相続があっても、引き続き依頼ができるので安心です) この記事を書いている人 行政書士 寺岡孝幸 行政書士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸(てらおかたかゆき)です。主な取扱い業務は、「法定相続情報証明制度の利用手続きの代理業務」、「相続に必要な戸籍謄本等の取得及び相続人の調査確定の代行業務」、「銀行預金などの相続手続き代行業務全般」です。 行政書士会 に所属。 筆者情報(プロフィール) 執筆記事一覧 投稿ナビゲーション コメント または メールによる無料相談のお知らせ このページの内容に関することで、 疑問やお悩み、ご感想などございましたら、 まずは、このページの下記のコメント欄からご連絡下さい。 相続分野専門の国家資格者である行政書士が、 一般的なお答えの範囲内で、通常、翌平日のお昼頃までに、 下記のコメント欄又はメールにて無料でお返事致します。 どうぞ安心してお気軽にご相談ください。 ※コメント欄の名前欄は、イニシャルやペンネームでもかまいません。
亡くなった方の銀行預金や不動産の相続手続きはもちろん、 法定相続情報証明制度を利用する場合にも、 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等は必ず必要です。 そして、父の遺産を未分割のまま母も死亡した数次相続の場合、 父の遺産の相続手続きや、法定相続情報証明制度の利用には、 父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等だけでなく、 母の出生からの連続した戸籍謄本等も必要になります。 (数次相続の場合に必要な戸籍謄本等の例) つまり、数次相続が発生すると、 相続に必要な戸籍謄本等が倍近くに増えることになるので、 戸籍謄本等をそろえるのも大変になるのです。 数次相続の場合、遺産分割協議書は複雑になる!? 被相続人が1人の場合の遺産分割協議書と、 被相続人が2人以上の数次相続の場合の遺産分割協議書とでは、 被相続人の記載に大きな違いがあります。 具体的には、父が死亡して、母とその子供が相続人のように、 数次相続ではない遺産分割協議書は、次のようになります。 (数次相続ではない遺産分割協議書の例) 逆に、父の遺産を未分割のまま母も死亡した数次相続の場合、 遺産分割協議書は次のようになります。 (数次相続の場合の遺産分割協議書の例) どちらの場合も、被相続人の最後の住所や最後の本籍、 生年月日や死亡年月日を記載することに変わりありません。 しかし、相続人の1人であった母も死亡してしまったことで、 相続人兼被相続人として、 母の死亡年月日などの記載も必要となり複雑になるのです。 そして、相続人が署名押印する箇所には、 (相続人 兼 相続人 法務数子の相続人法務一男) などのように記載しておくとわかりやすいです。 なお、遺産分割協議書が完成していても、 その後で相続人の1人が亡くなってしまうと、 その遺産分割協議書は、その後の相続手続きでは使えないので、 新たに、数次相続に対応した遺産分割協議を作成する必要があります。 数次相続の場合、法定相続情報証明制度は利用できる? 複数の銀行に亡くなった方の預貯金があったり、 保険金や不動産などの遺産もある場合には、 法定相続情報証明制度を利用すると非常に便利です。 父の遺産を未分割のままで、 母も死亡したような数次相続の場合であっても、 法定相続情報証明制度を利用することは可能です。 ただ、法定相続情報証明制度の利用手続きでは、 法定相続情報一覧図の作成が必要となっています。 その法定相続情報一覧図は、 被相続人1人に対して1枚作成することになっています。 そのため、数次相続の場合には、被相続人の数だけ、 法定相続情報一覧図を作成することになるのです。 つまり、父の遺産を未分割のまま母も死亡した数次相続では、 父を被相続人とした法定相続情報一覧図1枚と、 母を被相続人とした法定相続情報一覧図1枚を、 それぞれ作成する必要があるのです。 数次相続の場合の法定相続情報一覧図 については、 「 法定相続情報一覧図は数次相続ならどうなる?
© マネーポストWEB 提供 莫大な遺産を独り占めしようとした次女の手口とは?