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Tue, 06 Aug 2024 10:01:42 +0000

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道の駅 宍喰温泉|スポット・体験|四国のおすすめ観光・旅行情報! 【公式】ツーリズム四国 徳島と高知の県境、四国山脈を背に黒潮躍る太平洋に面し、「室戸阿南海岸国定公園」のほぼ中央にあり、隣接しているホテルリビエラししくいには宿泊施設や各種温浴施設やレストランがあり宿泊利用以外の方でも気軽に利用できる。館内には巨大ジオラマや売店や産直市場があり新鮮な魚や野菜などが置いております。 住所 〒775-0502 徳島県海部郡海陽町久保字板取219-6 電話番号 0884-76-3442 営業時間 •物産販売コーナー 9時00分~18時00分 •温泉(ホテルリビエラししくい) 朝:6時30分~9時00分、昼夜:11時00分~23時00分(最終受付22時) •すぎのこ市場 9時00分~18時00分 ※レストランは隣接するホテルリビエラししくい内レストランと統合されました 休業日 年中無休 アクセス 徳島ICより車で約130分 トイレ 有(バリアフリー対応トイレ有) 駐車場 大型:3台 普通:29台 身障者:1台 駐車場代 無料

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2020年4月から施行される改正労働者派遣法においては、派遣元は 「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し なければならないこととなっています。 つまり、改正派遣法の同一労働同一賃金ルールとして、派遣元は、 「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し、 対応することが義務づけられました。 ●「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」について (1)「派遣先均等・均衡方式」とは? 「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員の待遇を、派遣先の従業 員の待遇と均等・均衡になるように設定することにより同一労働同 一賃金ルールに対応する方式です。 派遣先の従業員と同じ仕事をし、仕事内容の変更の範囲や配置転換 の範囲も同じ派遣社員については、派遣先の従業員と同一の賃金を 支給しなければならないことになります。 <例> 派遣先が皆勤手当を従業員に支給している場合、派遣社員にその派 遣先従業員と同じ仕事をさせる場合には、派遣社員にも同様に皆勤 手当を支給する必要がある。 (2)「労使協定方式」とは? 「労使協定方式」とは、派遣会社が、派遣社員の待遇について、厚 生労働省が毎年6月から7月に職種ごとに定める賃金額以上にする ことを定める労使協定を派遣会社の労働者代表と取り交わすことに より対応する方式です。 この方式によれば、賃金額については、派遣先の従業員の待遇と同 等にする必要はありません。 ただし、福利厚生(例えば、慶弔休暇の有無や休憩室の利用など) や教育訓練など賃金以外の待遇面については、同じ事業所に勤務す る派遣先の従業員との均等、均衡を確保する必要があります。

派遣先均等均衡方式 厚生労働省

2020/03/03 以前ご紹介いたしました「 同一労働 同一賃金 」において理解を深めることはできましたでしょうか? ※ この記事に関する対策を新しく掲載しました! (2020年11月11日更新) 「 格差トラブル対策 」も併せてご参照ください♪) この制度の開始日におきまして、 大企業 : 2020年4月1日施行 中小企業 : 2021年4月1日施行 とご説明しておりますが、【中小企業に属する 派遣元 】、【派遣社員を受け入れている 派遣先 】は注意が必要です。 なぜならば、同一労働同一賃金に伴う労働者派遣法の改正が2020年4月1日となるため、 派遣社員に対しては2020年4月1日から対応が必要となるからです。 例えば、中小企業に属する派遣元が非正規雇用として派遣社員・アルバイトの2種類を雇用している場合は、 派遣社員 : 2020年4月1日から対応が必要 アルバイト : 2021年4月1日から対応が必要 となります。 では、派遣元や派遣先はどのような対応をしなければならないのでしょうか? 厚生労働省は、派遣社員の不合理な待遇差をなくすための整備として、 派遣元 は、「 派遣先 均等・均衡方式」、「労使協定方式」のどちらかの待遇決定方式を選択しなければならないと定めました。 また、どちらの方式を選択したとしても以下の事項を明示・説明しなければなりません。 ■労働条件に関する事項の説明(昇給・手当・賞与の有無 等) ■不合理な待遇差を解消する旨、待遇差がある場合は合理的な説明 聞きなれない言葉が出てきたと思います。 厚生労働省が発表している情報だと言葉遣いが難しく、理解しにくい部分もありますので、分かりやすくご説明していきます。 Q. 派遣先均等・均衡方式とは? 派遣先均等均衡方式 情報提供. A. 「派遣先の通常の正社員との均等・均衡を図って下さい」という制度です。 均等 :同じ仕事であるのなら、同じ待遇を求められる(差別的な取扱いの禁止) 均衡 :同じ仕事である場合でも、違いを設けているのなら、その違いにおいて合理的な格差を説明できること(不合理な待遇差を禁止) ※「同じ仕事」の定義については、「 同一労働 同一賃金 」をご参照ください。 【派遣先の義務】 ■ 派遣社員を受け入れる場合の比較対象 となる派遣先労働者の待遇等に関する情報を提供しなければなりません。 (情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を結ぶことはできなくなります) ■派遣社員の公正な待遇を確保できるよう派遣料金の設定について配慮義務が生じます。 「比較対象労働者の選定」、「待遇等に関する情報の提供」につきましては、以下の画像をご参考ください。 派遣先から派遣元 へ情報提供する項目が多い印象ですね。 では次に「労使協定方式」について説明をした後に、最後に比較をしていきます。 Q.

派遣元会社です。来春からの派遣労働者の同一労働同一賃金へ向けた準備を始めたところですが、待遇決定のための2つの方式(派遣先均等・均衡方式、労使協定方式)ではどちらがよいのでしょうか?