またまた来ました。 宛名は 国土交通省土地鑑定委員会委員長 国土交通省土地・建設産業局長 日本不動産鑑定士協会連合会 会長 凄い方からお手紙が来ました。 何に使うかと言うと ※公示地価の判定 ※基準地価の判定 ※不動産取引価格情報の提供 ※その他、公共用地の取得に伴う損失の補償額算定及び適正な地価の形成に寄与する 調査・研究のための貴重な資料として活用するらしいです。 不動産を購入するとアンケートがきまして、いくらで取得したのとか 根ほり葉ほり聞かれるのです。 不動産のご相談に 中立的な立場でお答え致します。 株式会社プロパート + 売却サポート = 満足・笑顔 住所:横浜市緑区長津田7-13-2 (長津田小学校入口交差点隣接) 電話番号: 045-507-9750
国土交通省から封筒が届きました。 ん?何か悪いことしたっけかな・・・・と恐る恐る封を開けてみると 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 からのアンケートでした。 この漢字だらけの団体は何かというと 日本不動産鑑定士協会 土地売買された方にその価格を教えてもらうことで、今後その辺の土地を買おうとしている人に対する指標を作っちゃうぜ! って感じでしょうかね。 詳しくは 「日本不動産鑑定士協会」 を参照願います。 アンケート内容はこんな感じです。 このアンケートに答えて、同封された封筒で返信するか、 WEB でも入力できるみたいです。 ちょっと面倒くさいけど、 土地買った記念 として国のデータベースに足跡を残すのもアリかな~と思い、アンケートに応じることにします^^ ※例え興味のないものでも・・・よかったら広告クリックしてみてね! !
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人の方がアルバイトをする場合、次の2つの事に注意する必要があります。 ①アルバイトの内容 例えば、コンビニでの接客や、飲食店での接客といったアルバイトは基本的にNGです。技術・人文知識・国際業務という在留資格で就労が認められるような仕事内容のアルバイトでないと認められません。 1つ例をあげると、本業で翻訳の仕事をしている外国人の方が、休みの日に自分で翻訳の仕事を受けるなどのアルバイト(副業)は問題ないでしょう。 ②本業の会社の許可 日本では、アルバイトや副業を禁止している会社が多くあります。本業の会社がアルバイトや副業を禁止している場合は、会社に報告をして許可をもらう必要があります。会社の許可をもらえない場合もありますので、必ず事前に上司や人事担当者などに相談しましょう。 派遣社員でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できのか? 派遣社員として技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する事は可能です。例えば、通訳の人材派遣をしている派遣会社と派遣契約を結び、実際に働く派遣先の会社で通訳を行うといったケースで技術・人文知識・国際業務の取得が可能です。他にも、エンジニアとして派遣先の会社で働くといったケースでの取得も考えられます。 派遣社員での申請の場合、派遣元(派遣会社)の財務状況や、派遣会社からもらう給料の額、雇用の必要性といった審査にプラスして、派遣先(実際に働く会社)での仕事内容なども審査対象になります。※もちろん、上記の他に外国人本人の要件も審査対象となります。
以上の通り、『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』の場合、現業に従事できることから業務の本質についてきちんと押さえないと在留資格の申請時に 不許可 が出てしまうことや、結果的に 「不法就労」に該当 しかねない場合があり、他の在留資格との比較検討を十分に行う必要があります。 「在留資格の難易度は高くない」「理由書は不要」「必要書類は少な目」といった情報も見られますが、実際のところ『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』を取得すべき人の申請の場合は、しっかりと準備を行わないと「不許可」になることも十分にあり得ます。 『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』 の在留資格申請の必要書類 『特定活動( 46号・本邦大学卒業者) 』で必要になる書類は以下の通りです。 『技術・人文知識・国際業務』で必要であった、「決算書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は不要です。 1. 申請書 2. 証明写真(4cm×3cm)※申請前3ヶ月以内に撮影された者 3. 返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請時のみ。404円の切手を貼付) 4. パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ) 5. 申請人の活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等) 6. 雇用理由書(様式自由) 7. 申請人の学歴を証明する文書(卒業証書の写し又は卒業証明書) 8. 申請人の日本語能力を証明する文書(N1又はJTビジネス日本語能力テスト480点以上、外国の大学で日本語を専攻した場合はその内容の書かれた卒業証明書) 9. 飲食店で外国人を採用する場合、就労ビザを申請できますか? | 外国人の雇用・就労ビザの取得申請の手続きの相談は「ビザパートナー」. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 a. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書 b. その他の勤務先等の作成した上記aに準ずる文書 c. 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可) d. 登記事項証明書 「5.
新型コロナ【現金給付10万円】外国人はもらえる?いつ?どこで?どうやって?
日本では多くの外国人が暮らしています。日本の大学などに通っている留学生をイメージされる方が多いかもしれませんが、企業に採用されて働きながら生活している外国人も少なくはありません。 そうした日本の企業に採用された外国人は、就労ビザを取得して働いている場合がほとんどです。 就労ビザは認められた分類の職種でしか働けない ことが原則として決まっています。 しかし不況と言われる現代では、副業が認められている企業も増えてきました。認められているなら本業以外の仕事で収入を増やしたいと思う外国人がいてもおかしくありません。 では、働ける職種が限られた就労ビザをもつ 外国人はコンプライアンス面からみて副業をすることが可能なのでしょうか? ここでは日本の企業に採用された外国人の副業についてご紹介していきます。 ビザ比較表を無料で配布しています。 日本で雇用できる外国人のビザ(在留資格)の特長を分かりやすくまとめた資料です。 留学/特定技能(1号)/技能実習/永住(定住)/特定活動46号/技術・人文知識・国際業務など、一目でで比較することが可能です。 よろしければ、外国人雇用にお役立てください。 無料ダウンロードはこちら 資格外の副業をする場合には申請が必要!