ふくみぃ さん こんにちは JVの経理処理は全体を考えますと複雑で本当に分からなくなってしまいますね。 こつはJVの取引(発注元、親JV, 子JV, 孫JV・・・)を図式化して 労務 、物資材、運輸等に大別して、その中での貴社の位置づけを明確にしてください。 次にご質問の相手方を前述の図に登場させて、より鮮明にします。 そうしますと 契約 関係と 現金 の流れが見えてくるはずです。 相手先との 契約 上の取引( 労務 )の他に別 法人 が出てくれば、立替金等にあたりますね。 尚、JVでは他作業現場での事務所等も出てきますね。その場合はその事務所運営会社では別 会計 処理をしておりますので、一層混迷してしまいます。 これらを解消するのは前述の図を作成することをお勧めします。 ご質問のご回答は、その図にあると思います。
質問日時: 2008/09/17 15:37 回答数: 2 件 共同企業体で工事をしています。 うちの会社が、親となって会計処理を行っているのですが、企業体に対して事務処理経費としていくらか請求をあげた場合企業体側の処理は、 雑費(非 / 現金預金 という処理をしたのですが、うちの会社の処理は 現金預金 / 雑収入(非 とすればよいのでしょうか? それとも雑収入の課税で処理をするべきなのでしょうか? No.
工事進行基準を適用した結果、工事の進行途上において計上される未収入金は、法的債権とはいえませんが、会計上は、それに準ずるものと考え、金銭債権として扱うことになっています。そのため、通常の金銭債権と同様に金融資産と見なされ、貸倒引当金の計算対象となり、金融商品の時価等に関する事項で開示すべき対象となります。 【工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)第17項、第59項、金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)第4項、第14項】 質問10 建設業におけるジョイント・ベンチャー(JV、共同企業体制度)とは何ですか?また、目的別分類、施工別分類とは何ですか?
リースバックで土地活用する利点など、様々な知識を理解いただけたと思います。 リースバックの基礎的知識も紹介したので、リースバックを全く知らない人の役にも立てたのではないでしょうか。 リースバックに対応した土地活用方法も理解できたでしょう。 もしリースバックで土地活用をするなら、今回紹介した知識をぜひ参考にしてみてください。
定期借地権 は、平成4年に新しく制定された借地権のうちのひとつで、 地主から一定期間土地を借りて建物を建てられる権利のことである。 不動産を購入する際、定期借地権付きの物件を購入して問題ないのだろうか?
5~1. 5%程度になると言われます。家と土地を丸ごと所有する場合と比べると、定借であれば一戸建ての場合は大体6割、マンションの場合は8割の価格で家を手に入れられると言われています。 デメリットも理解しておこう こうして見ると割安に家が手に入っていいことずくめのようですが、デメリットもあります。契約満了後に立ち退くときは更地にするための費用が必要になりますし、地主に対して立退き料を請求することもできません。また、資産評価が下がるため、住宅ローンを組んだりすることは難しくなります。借地人が契約途中で他界してしまうと、相続税の問題が発生する可能性もあります。地主の皆さんも、この契約方法が平成4年に施行された新借地借家法によってできたものであることに留意した方が良いでしょう。施行されて30年も経っていないわけですから、トラブルシューティングの事例は少ないのです。平均寿命が延びていることを考えると、50年後にトラブルが起こる可能性も頭に入れておいた方が良さそうです。
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権利金等を受け取る地主側の課税 個人地主の場合は、所得税で「借地権の設定により受ける権利金等の額が、その土地の借地権設定直前の価額(時価)の2分の1相当額を超えるときは、その権利金の額は譲渡所得の収入金額とし、次の算式により計算した金額をその取得費とする」と規定しています。 【算式】 また、授受する権利金の額が、その土地の価額の2分の1相当額以下である場合には、不動産所得の収入金額とされます。この場合において、課税要件を満たせば、累進課税が緩和される臨時所得課税を選択することが出来ます。 法人地主の場合は、法人税法で「借地権の設定に当たり授受した権利金その他の一時金の額は、当該法人の各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入し、その設定によりその土地の価額が設定前に比して2分の1以下に下落する場合は、次の算式により計算した額を損金に算入する」と規定しています。 また、土地の価額が2分の1以下の下落であっても土地の帳簿価額の損金算入は認められませんが、その下落分を評価損として計上することは認められています b. 権利金等を支払う借地権者側の課税 支払った権利金の額は、法人又は個人の区分なく無形固定資産として資産に計上します。また、土地などに準じた資産ですので、業務の用に供していても減価償却は出来ません。 (2)権利金等の授受がなく、無償返還の届出または相当な地代の支払いがない場合 a. 地主側の課税 地主が個人である場合には、何ら課税関係は生じません。つまり、借地権の設定行為は資産の譲渡に該当しないことから、時価の2分1未満で譲渡した場合のみなし譲渡所得課税を受けることがないからです。 地主が法人である場合には、法人は常に経済的合理性を追求されますので、借地権の設定に当たり権利金の授受する慣行がある地域においては、たとえ権利金等を授受していなくとも、権利金等を授受したものとみなして権利金相当額を益金として認定されることになります。 借地人が、その法人の役員又は従業員以外の者もしくは他の法人であれば同額の寄付金を支出したものと認定されることになり、また、その法人の役員又は従業員であれば一時の給与(賞与)と認定されます。 計算の仕方は(1)と同様ですが、寄付金には損金算入限度額があり、また役員賞与については損金不算入になるので、土地の帳簿価額が低い場合は多額の税金が課税されることになります。 *権利金や借地権の認定課税額の計算は以下の通りです。 b.
定期借地権/ていきしゃくちけん 契約更新の適用がなく、あらかじめ定められた契約期間の満了で、借地を地主に返還する必要がある 借地権 のことを「定期借地権」といいます。 定期借地権には、存続期間を50年以上と定める 一般定期借地権 、30年以上を経過した日に借地上の建物を相当価格で地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする建物譲渡特約付借地権、事業目的で存続期間を10年から20年以下とする 事業用借地権 の3つがあります。