ここから本文です。 更新日:2021年5月24日 区内転居や氏名、世帯主などの変更の手続きについて 江東区内での転居や氏名、世帯主などが変わったときは、保険証の書き替え手続きが必要になります。 手続きに必要なもの (1)国民健康保険証 (2)高齢受給者証(お持ちの方のみ) (3)本人確認できるもの マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 パスポート 在留カード 住民基本台帳カード(写真付)など (4)マイナンバー(個人番号)がわかるもの 通知カードなど 届出期間 14日以内 手続きする場所 (1)区役所2階3番窓口(区民課) (2)出張所・豊洲特別出張所 世帯の変更に伴う被保険者証は、簡易書留により後日郵送いたします。 関連ページ 住民異動届 関連施設 出張所 特別出張所 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
変更届について こんなとき 町内転居のため住所が変わったり、氏名が変わったりしたとき ※介護保険被保険者証の住所・氏名の欄を変更します。 届出期間 住所・氏名が変わった日から14日以内 届出する人 本人 (代理手続き可能) 受付窓口 住民環境課 受付時間 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで 手続きに必要なもの 介護保険被保険者証等 印鑑 個人番号カードまたは通知カード ※変更した項目を修正して交付します。 手続きにかかる費用 無料 郵送手続き 可能です。詳しくはお問い合せください。 ※原則は住民環境課で変更手続き後、後日、新しい保険証を郵送します。 ダウンロードできる書類・文書 介護保険資格取得・異動・喪失届(PDF) 問い合わせ 健康福祉課 介護保険担当 〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4 電話: 0955-43-2179 ファックス: 0955-43-2301
よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。 氏名変更の手続中で、保険証が手元にないときに病院へかかりたい場合はどうすればよいですか? 医療機関の窓口で氏名変更の手続き中であることを申し出てください。 対応については、窓口の指示に従うことになります。 一般的には、一旦全額自己負担ということになります。 同月内であれば、後日、保険証を提示することで医療機関の窓口で返金して頂ける場合もありますが、 必ずしも出来るとはかぎりません。 その場合は、当組合に対して療養費を申請できます。
保険証を紛失した場合の再発行にかかる期間も同様です。 国民健康保険の再発行:当日 社会保険の再発行:1週間ぐらいが目安 (混雑するシーズンなどによります) 会社の場合、保険証を紛失した場合では 始末書 が必要となる場合もあります。 社会保険は、その保険料は会社と折半であり、自分だけのものではなく会社と共有している重要なもの、という意識が必要ですね。 フリーターなどの保険証はどうなる?
解決済み 保険証の氏名変更中で保険証がない場合の医療費について 保険証の氏名変更中で保険証がない場合の医療費について入籍による保険証の氏名変更の手続きで手元に保険証がない状態で病院に行きました。 後日提出すればよいとか、そのときは全額払って、あとで返金してもらえるだろうと思ったので。(会社の社長にもそう言われ) すると病院では、先月申請したか今月申請したかで、料金が変わってくるといわれました。 先月申請した場合だと、先月にかかった料金も3割ではなく、全額負担で払いなおさなければならないといわれたのです。 先月は先月で、前の苗字の保険証を提出しています。 保険は毎月払っているのですが、そんなことってあるんでしょうか。 補足 ご回答ありがとうございます。私がかかったのは小さな歯医者です。12月に保険証を申請しているのであれば12月に提出した旧苗字の方は期限切れ扱いとなるとのことで12月分の医療費は全額支払いなおさなければならないとのことでした。1月申請だと3割負担でよいとのことです。 受付の方が説明不足だったのかもしれませんが普通は12月分も3割負担になるはずですよね。 回答数: 1 閲覧数: 29, 070 共感した: 2
2016/06/04 2017/11/22 大 事な大事な保険証。 保険証を無くしたり会社に就職する退職するなど、保険証が新しくなる場合、その発行にかかる期間や日数はどれぐらいでしょうか? いざという時に慌てないよう、ここでしっかり発行期間を把握しておきましょう。 またフリーター、パート、アルバイトといった短期労働者の場合の社会保険の発行はどうなるのか、出産に伴い子供の保険の扶養手続きはどうなるのかも併せて一緒に見てみましょう。 保険証の発行にはどれほどの期間、日数がかかるのか?
マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。 協会けんぽ加入事業所の健康保険および厚生年金保険の氏名変更・住所変更について具体的な手続きの流れを確認しておきましょう。 1. 変更概要 マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、その氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供が行われます。協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更手続きを行い新しい保険証が発行されます。 *マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人の氏名の変更、または訂正を行うときは、届出は省略されないため事業主へ申し出なければなりません。 2. 健康保険証の取扱い ① 協会けんぽでは日本年金機構より提供を受けた変更情報をもとに、氏名変更による新たな保険証が発行され、事業主へ送付されます。 ② 事業主は、被保険者の変更前の旧保険証を①の新保険証交付時に交換し、旧保険証は日本年金機構へ返送することになります。 *被扶養者の氏名変更の届出は省略されないため、引き続き被扶養者異動届の届出が必要です。 詳細は、協会けんぽHP「 健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続きが変わりました 」をご覧ください。
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