したがって、実際の取引は、物件の個別性や相手方の意向等を踏まえて慎重に進めて いただくとともに、法務・税務等に関しては、必要に応じて専門家へご確認ください。 3. 掲載している情報は、 不動産ジャパンWebサイト より転載しています。
1 銀行法等の一部を改正する法律 (平成13年法律第117号) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 (平成14年政令第10号) 都市銀行等に対する信託業務の解禁について、銀行等は不動産証券化に資する処分型不動産信託を除いて、宅地建物の売買、賃借の代理・媒介は行えないこととした。 (ただし、法の施行の際既に信託業務として宅地建物の媒介等を行っている専業信託銀行等については、経過措置を設け、従来どおりの業務を認めることとしている) 【法第77条関係、政令第8条関係】 法 H13. 9 政令 H14. 23 都市緑地保全法施行令の一部を改正する政令 (平成13年政令第261号) 説明すべき「重要事項」の追加 説明すべき法令制限として「管理協定の効力」の追加 H13. 8 H13.8. 24 高齢者の居住安定確保に関する法律施行規則 (平成13年省令第115号) 説明すべき「重要事項」の追加 ・建物の貸借契約について、終身賃貸借契約をしようとするときは、その旨 H13. 3 H13. 【国土交通省】不動産の売買取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を開始・ 賃貸取引における書面の電子化に係る社会実験の実施期間を延長 | お知らせ | 全宅連. 5 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律 (平成12年法律第73号)等 【法第33条及び第36条等関係】 H12. 19 H13. 18 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 (平成13年国土交通省令第71号) 説明すべき「重要事項」の追加 ・宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 H13. 30 H13. 1 (平成13年国土交通省令第41号) 宅地建物取引主任者登録の申請書の添付書類のうち、試験に合格したことを証する書面の削除 【省令第14条の3関係】 区分所有建物(マンション)の売買・交換契約について [1]建物の所有者が負担すべき金銭的負担を特定の者にのみ減免する旨の管理規約の定めがあるときは、その内容 【省令第16条の4関係】 [2]建物の維持修繕の実施状況(履歴情報)が記録されているときは、その内容 建物の売買・交換の契約について 住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 地方整備局による宅地建物取引業者の監督権限の委任についての適正化 【省令第32条関係】 宅建免許申請・更新等を規定上電子的手段で行うことを可能とした 【省令第33から第36条関係】 等 H13.
管理受託契約 重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、「説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくこと」が望ましいとされています。 説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に管理受託契約重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に、説明を実施するなどして、管理受託契約を委託しようとする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとることが望ましいでしょう。 相手方に応じた説明が必要(管理受託契約) 賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、必要な記載事項の十分な説明をすることが重要です。 その上で、説明の相手方の知識、経験、財産の状況、賃貸住宅経営の目的やリスク管理判断能力等に応じた説明を行うことが望ましいでしょう。 説明の相手方の属性やこれまでの賃貸住宅経営の実績に留意する必要があります。 重要事項説明書の記載事項・説明事項(管理受託契約) 「重要事項説明」の記載事項とは?
重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係るガイドライン 社会実験を実施するにあたっての事業者における責務などを示すガイドライン及び概要資料等について作成しましたので、こちらをご覧ください。 〇重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験のためのガイドライン( 概要資料 )(令和3年3月) 〇重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験のためのガイドライン( 本文 )(令和3年2月) 〇重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験の 広告に関するガイドライン (令和3年3月) 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 石島、道脇、津軽 電話: 03-5253-8111(内線25125、25155、25131)
掲載している情報は、 不動産ジャパンWebサイト より転載しています。 5. 条件交渉と契約の準備 5-2 物件情報を提供する 契約条件の調整が済んだら、いよいよ売買契約に向けての準備に入ります。 不動産の取引では、物件や契約条件などに関する重要な事項について、不動産会社が買い主に説明します。 売り主は、そのために必要な物件情報を提供することが必要です。 POINT 1:重要事項説明とは?
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