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Sat, 20 Jul 2024 03:47:24 +0000

2Gbpsに対応します。※1 ※1 通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。 セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2020年11月になります。) 2020年11月12日 アップデートにより5G通信が可能になります。 セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2020年10月になります。) 更新期間の満了日につきましては、都合により予告なく変更する場合がございます。 「Xperia」はソニー株式会社の商標または登録商標です。 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている Adobe® Reader® プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。

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その他 XPERIA 端末の故障 以上みてきた要因が全く当てはまらない場合には、端末の故障の可能性があります。 通話ができない場合には様々な故障要因が考えられ、タッチパネルや OS 、内部のアンテナ不具合などを確認する必要があります。 ユーザーご自身で故障要因を特定することは難しいので、一度店舗までお持ちいただくことをお勧め致します。 ◾︎ まとめ XPERIA で通話ができなくなる要因にはさまざま考えられますが、多くは再起動をしたり、 SIM カードを挿し直したら直る事例が多いです。 また、通話中に端末のマイクを指で塞いでしまっていたり、通信上限設定をしてしまっていたりすることも、初めて XPERIA を使用されるユーザーには見受けられます。 これらを試した上で通話ができない場合には、端末内部の故障が考えられますので、店舗の方へお持ちください。

【令和3年4月より】就業規則や36協定届の電子申請と注意点は? 2021/03/10 新型コロナウィルス感染拡大防止のためにも、労働基準監督署への届出や申請は、電子申請の利用が推奨されていますが、令和3年4月から、電子申請が更に簡便化されることになりました。 1⃣届出・申請可能な手続き <労働基準法に定められた届出> ・・・51種類 ・時間外・休日労働に関する協定届(36協定届) ・就業規則(変更)届出 ・1年単位の変形労働時間制に関する協定届 など <最低賃金法に定められた申請> ・・・9種類 ・最低賃金の減額特例許可の申請 など 2⃣電子署名・電子証明書は不要! これまで電子申請を行うには、電子署名・電子証明書が必要でしたが、令和3年4月からは不要となります。 準備は①e-Govからアカウントを登録し、②フォーマットに必要事項を入力するだけとなります。 3⃣事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、36協定の本社一括届出が可能に これまでは、全ての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。 4⃣受付印が印字された控え書類も発行 電子申請で届出ると、受付印はもらえるのか疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、以下3点については届出内容に受付印が印字された控え書類が発行されます。 ・36協定届 ・就業規則(変更)届 ・1年単位の変形労働時間制に関する協定届 5⃣就業規則の本社一括届出を電子申請で行う際の注意点は?

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就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。この届出は原則として事業場ごとに行うことになっており、本社や支店等、複数の事業場がある企業では、各事業場で届出を行わなければならないというのが原則となります。一方で、複数の事業場がある場合で、すべての事業場で同じ就業規則が適用されるケースも多く、各事業場での届出が手間であると感じることもあるでしょう。この場合、一定の条件を満たした就業規則の届出については、本社で一括して行うことが認められています。 この本社一括届出が認められる要件は以下のとおりとなっています。 1. 変更前後の就業規則が同じ内容であること 一括して届出を行う場合には、本社の就業規則と各事業場の就業規則が同じ内容でなければなりません。また、就業規則の変更では、対象事業場の変更前の就業規則の内容も同じであることが必要です。このため、3. 就業規則変更届 意見書 日付. でとりあげる届出事業場の一覧には、「各事業場の就業規則は本社と同一内容である」旨(作成の場合)、または「各事業場の就業規則は変更前及び変更後とも本社と同一内容である」旨(変更の場合)を明記することになっています。 2. 届出を行う事業場数の就業規則を用意すること 就業規則を本社で一括して届出を行うと、各事業場を管轄する労働基準監督署に届出された就業規則が送付されることになります。そのため、一括して届け出る際には、本社を含む事業場の数の就業規則の提出が必要になります。ただし、複数の事業場が同一の労働基準監督署内にある場合には、1部の提出で問題ありません。 3. 届出事業場の一覧表を作成すること 2. のとおり、提出された就業規則は、各労働基準監督署へ送付されるため、本社以外の対象事業場の名称、所在地、電話番号および事業場を管轄する労働基準監督署名を記した届出事業場の一覧表を作成した上で提出することになります。 4. 各事業場での意見書を用意すること 一括の届出であっても、就業規則の適用は各事業場で行われることに変わりはありません。そのため、従業員からの意見聴取の手続きおよび意見書の作成は、各事業場で行うことになります。ただし、単一組織で本社および対象事業場の労働者の過半数が加入している組合(単一組織労働組合)が存在し、全事業場の過半数労働組合の意見が同意見であるときは、労働組合本部の意見書に「全事業場の過半数労働組合とも同意見である」旨を記載し、労働組合本部の意見書の写しを対象事業場分添付することでも差し支えないとされています。 以上のように、一括して届出を行うためにはいくつかの条件がありますが、事業場数が多い場合には、手続きがかなり省力化できます。来年1月には改正育児・介護休業法施行規則が施行され、その対応として就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要になります。そのため、複数の事業場がある企業では、このような一括した届出の検討してみてもよいでしょう。 ■参考リンク 厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について」 厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」 ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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就業規則を変更する まずは、就業規則とはどういった会社が作らないといけないのか、どんなケースで就業規則の変更をする必要があるのかについて紹介します。 就業規則とは 就業規則とは、労働時間や賃金などについて会社が定めたルール をまとめたものです。 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規程により就業規則を作成し、所轄の労働基準監督所長にそれを届出しなければなりません 。 就業規則の記載事項 就業規則に必ず記載しなければならない事項には次の3つがあります。 1. 労働時間関係 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇など 2. 賃金関係 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項 3.

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「就業規則」という名前でなくても、前述した労働基準法第89条の1項から10項に定める事項を規定した別規程は、労働基準法上「就業規則」となります。 わかりやすく表現するため、この項目の説明では、就業規則という名前の規程を「狭義の就業規則」、労働基準法でいう労働基準法第89条に定める事項を規定した別規程を「広義の就業規則」とします。 人事担当者になったばかりだと混同しやすいかもしれませんが、労働基準法でいう就業規則は「広義の就業規則」であることに留意し、従業員代表への意見書取得や労働基準監督署への届出など、広義の就業規則の制定・変更手続きを失念しないようにしてください。 【就業規則の届出漏れがないようにするためのヒント】 労働基準監督署に届出が必要な広義の就業規則に該当するか否かを判断するため、「就業規則の別規程一覧」を作成することをお勧めいたします。 または、広義の就業規則に該当する規程の附則などに、例えば「本規程は、労働基準法に基づき、所定の手続きを経て労働基準監督署届出が必要な就業規則の別規程である」といった文言をいれることも有効です。 このように工夫することで、就業規則の届出が漏れないようにできますので参考にしてください。 就業規則がない場合は?

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就業規則変更届には、明確な提出期限は設けられていません。しかし、就業規則変更した場合は、延滞なく、管轄地区の労働基準監督署へ届出を提出するよう定められています。具体的な提出期限はありませんが、常識的な範囲の期間内に届出を提出するようにしましょう。 まとめ 就業規則を変更する場合は、法律に従って、正しい方法で変更手続きをしなければいけません。それは①変更案の作成、②意見聴取と意見書の作成、③就業規則変更届など書類作成と提出、④変更後の就業規則の周知です。どんな些細な変更だとしても、4つのステップを踏まなければいけません。 また、変更内容も労働者にとって不利益な規則へと変更する場合は、合理的である必要があります。就業規則を変更する際には、労働者とトラブルが発生しないよう、また変更後も労働者と共にスムーズに仕事ができるよう、双方でしっかり話し合い、きちんとした手順を踏んで就業規則を変更するようにしましょう。 ▢こんな記事も読まれています ▢一番読まれている記事

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もし、定めがない区分の就業規則が存在していなければ、早急に制定すべきです。 なぜなら、定めのない区分の従業員(例えばパートタイマーなど)が既に存在している区分の就業規則(例えば正社員など)が適用されてしまうことがあるからです。 仮に正社員の就業規則に「対象を正社員に限る」という定めがあったとしても、正社員以外の就業規則が存在していない場合は、結果的に正社員の就業規則を適用される可能性があります。 とくに、2021年4月から、中小企業も含めて全面的に同一労働同一賃金が適用されますので、正社員以外の就業規則が定められているか確認をしてください。 就業規則の制定条件や変更ルールの理解を深め、正しく運用しましょう! 就業規則の制定や変更手続き、とくに不利益変更の場合は慎重に対応をする必要があることを説明いたしました。 本記事をきっかけに、就業規則の制定や変更手続きの重要性、裁判に発展した場合でも大きな問題にならないような不利益変更の進め方などの理解を深めてください。