主に恋愛としての相性よりも、結婚の相性というか、見通し? として見た方が良いようです。 但し、ここに書かれてあることが相性の全てではないので、参考程度に活用して頂ければと思います。 1.乾為天 漠然と結婚を考えていたり、現実的な事を意識せずただ一緒になろう的な考えのことが多い。 なかなか話もまとまりにくく、感情だけで決定せずにそれぞれの身の回りの事を整理してから進めること。 2.坤為地 双方の意志が弱く、優柔不断になりやすい。お互いに希望をしっかりと出し合ったり、意思確認が 大切。一見まとまりにくく難しい縁に見えるが、目上の人の世話で上手くいく場合が多い。 3.水雷屯 色々と障害が立ちふさがる傾向がある。その都度悲観的にならずに気持ちを一つにして進めば時間が かかってもうまく行く。男性は結婚前に健康上の問題がないか再確認した方が良い。 4.山水蒙 お互いの考えがはっきりせず、相手の異性に問題が多いので本当に将来を共にして良いか、今一度 考える事が必要。話もまとまりにくくあやふやに流れてしまいやすい。 5.水天需 お互いに受け身で相手任せであったり、相手がどうにかしてくれると依頼心が強かったりで、時間 ばかりかかって結果に結びつかない。あせらず別の機会や相手を狙う方が賢明かも? 6.天水訟 お互いの考えや性格的なものが一致しておらず、結婚後にトラブルが多くなる傾向がある。 急いで色々な事を確定せず、よくよく相談し合って、その中でお互いの考えを把握しておくこと。 7.地水師 積極的に話を進めていくことで順調にまとまるものの、勢いがありすぎて逆に何も考えていないまま ゴールインという事にならないように。細かい事も面倒がらずに双方で相談、確認しあうこと。 8.水地比 一旦話が出ればハイペースでまとまりやすい。但し、相手に他の異性の問題などが潜んでいる事が 多いので、後々浮気やトラブルに悩まされないように、お互い身ぎれいにしてから準備にかかると良い。 9.風天小畜 何かと問題が浮上して悩まされやすい。障害が多い事で絆は出来るが考え方などが違うと、長期間 悩み事にふりまわされやすい。一旦白紙に戻すか、わかっている問題だけでもしっかり解決してからが良い。 10.天沢履 相手の家族や普段の素行になにがしか問題点があることが多い。話もなかなかまとまりにくく、嫌気が さすかも?
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登録免許税が1回で済む 移転登記をすることで登録免許税という税金がかかります。本来、移転登記としてAからB、BからCという登録をする場合には、登録免許税が登記2回分必要になりますが、中間省略登記では、中間者Bに登録免許税がかからなくて済みます。 節税が期待できる 中間者Bには登録免許税がかかりませんが、同様に不動産取得税も免除されます。このことによりBだけにメリットがあるのではなく、流通コストも抑えることができるため、Cの買取価格も低下させることが可能になるのです。 売買代金が知られないで済む 買主の地位の譲渡を行う場合に限られますが契約書類をAB間で個別に作成しているため、CにAB間での売買価格を知られることがないのです。自分がどのくらいの差益を得ているかを知られたくない場合に便利です。 中間省略登記のデメリットとは? 登記名義が残る 中間省略登記では、AB間での売買が終わった後も登記名義はAのまま残ります。そのため、Aが第三者であるDなどに売却を行い、先に所有権移転登記を経由した場合、Bは対抗することができなくなってしまうのです。 なお、このようなリスクを避けるため、根抵当権設定仮登記をBの名義で行うこともあります。 正しい取引経過が登記に反映されない 実際にはAからB、BからCというような取引の流れがあったとしても、中間省略登記ではAからCに所有権が移転されたという記録になるため、正しい取引経過が登記に反映されません。 名義人が所有者ではない場合が出てきて不動産取引を不安定にさせてしまうデメリットがあります。 よく考えて中間省略登記を行おう 中間省略登記については、「第三者のためにする契約の直接移転売買方式」と「買主の地位の譲渡」の2つの方法での不動産取引は正式な取引方法として認められています。 それぞれ、必要な書類や手順が異なります。 中間省略登記と行うことで、節税対策をはじめとした様々なメリットがありますが、どちらの方法をとって行うべきかをよく考えてから三者間での取引を行うようにしましょう。
こんにちは、 ひまわり です。 急に涼しくなったため、体調をくずしてしまいました・・ みなさんはお元気ですか? 今日は 登記の 「連件申請」 について書こうと思います。 以前 コチラ で書いたように、 中古の不動産を現金で購入した場合、メインで必要になる申請は 所有権移転登記 ですが、 物件の状況によっては この他に 追加の登記申請 も必要になる場合があります。 このような時に、所有権移転の申請を同時に申請を出す方法を 「連件申請」 と言うそうです。 色々なケースがあるかと思いますが、 私が経験した2つの例をご紹介しますね。 1、名義人住所変更 と 所有権移転 の連件申請 不動産の持ち主が引越した場合には、住所変更を登記にも反映させる必要があります。 しかし、売主さんが引越した後に、この手続きをしていない場合があります。 売主さんの現住所への変更手続きが行われていない状態だと、 所有権移転の申請を 却下 されてしまうので要注意です! この場合、まずは 売主さんに所有権がある状態で 「所有権登記名義人住所変更」 という手続きで 売主さん情報を現住所に変更してから 売主さん から 自分への 「所有権移転」 登記を行います。 でも、2回も登記申請手続きを行うのは面倒ですよね。。 連件申請すれば、この2段階の手続きを 1度の申請で行う事ができます 2、所有権移転 と 持分全部移転 の連件申請 書類を作成するために 戸建#1 の固定資産評価証明書 を見たところ、 メインの宅地、建物 の他に 「山林」 という土地が列挙されていました・・ これは なんぞや・・? と確認したところ、前面の私道にあたる土地を 周辺の家で 分割して所有している状態である事が分かりました。 つまり、この私道の持分についても所有権を移転させる必要があります。 今回は、前例にならって 「持分全部移転」 という申請を行いました。 さて、連件申請の具体的な方法ですが、 2件申請する場合は 「1/2」 と 「2/2」 といった番号を 申請書の 右肩 に記載しておき、 順番通りになるように 書類をまとめます。 3件の場合は「1/3」・・ となります。 名義人住所変更 と 所有権移転のように、申請の順番が重要な場合は、 番号もその順番になるように気を付ける必要がありますね。 あと、添付書類を共通で使う場合は、 「前件添付」 / 「後件添付」 という形で記載します。 戸建#1 の場合は、下の写真のように 所有権移転 を「1/2」、持分全部移転 を「2/2」として、 1/2 の申請書の方に添付書類を付けたので 2/2 の申請書の「添付情報」欄には 「全て前件添付」 と記載しました。 こんな感じです。 ちょっと長くなってしまいましたね ご参考になれば嬉しいです