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Sun, 18 Aug 2024 08:38:15 +0000

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人事評価改善等助成金の「人事評価制度」を満たす8つの要件とは? 2018. 09. 人事評価改善等助成金 記入例. 27 助成金・補助金 – 取り組みやすい助成金 今年新たに厚生労働省により設定された人事評価等改善助成金は、企業が従業員の評価制度を改善することでもらえる助成金です。助成金をもらうには「必要提出書類の準備と申請」をする必要があるのですが、この中で最も大切なポイントの1つとして「提出する人事評価制度が8つの要件を満たしているかどうか」という点が挙げられます。 今回の記事では、人材評価改善等助成金での人事評価制度が認定されるかの8つの要件について解説していきます。 ※人事評価改善等助成金は平成30年度から「人材確保等支援助成金」に統合されました。 1. 労働組合または労働者過半数を代表するものの合意があるか (1)合意書の提出が必要 人事評価改善等助成金の対象となる人事評価制度は、企業の役員などが勝手に決めて「明日からこの人事評価制度をスタートするから」と勝手に宣言するものであってはいけません。 労働組合または労働過半数を代表するものの合意を得る必要があります。 その理由として、この助成金の申請書類の一つとして労働組合または労働過半数を代表するものとの「合意書」があるのです。 合意書【様式第一号 参考様式3】 労働組合は日本国内で昨年2016年時点に2万5千組合あります。ご自身が事業主である場合は自分の経営する事業所に労働組合があるかどうかは把握していると思いますが、事業主の代わりに助成金申請の実務を任されている場合は、四季報・ハローワークの求人・ネット検索などから自社に労働組合があるかどうかを調べることもできます。 (2)労働者過半数を代表するものとは? 労働組合については「ある」「なし」を調べればよいのですが、その次に書かれている労働者過半数を代表するものとは一体何でしょうか? この言葉は、文字通りに読むと従業員の過半数を代表するリーダーみたいな人物がいるようなイメージになりますよね。ここでのポイントは、リーダーは事業主側が決めるのではなく、労働者側が選出するということです。 また、労働者の過半数を代表するものについては以下の条件もクリアしている必要があります。 ・労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと ・「36協定を締結するものを選出する」や、「就業規則の意見書を提出する者を選出する」などの目的を明らかにした上で実施される投票、挙手等の方法による手続きを経て選出されたものであること(労働基準法規則第6条2) 1つ目に関しては重複するようですが、労働者の代表は監督や管理の地位にあってはいけないというものです。あくまで、企業内での一般庶民でなくてはいけないのです。2つ目の条件については、「リーダーは〇〇さんでいいよネ!」というように「適当に決めた人ではダメよ」というような内容が書かれています。 具体的には、投票・挙手(!

人事評価改善等助成金 厚生労働省

上記2. と3. を労働者に開示していること ②は、「評価の対象と基準が明確であり、労働者に開示していること」で、③は「評価が年1回以上行われるものであること」です。③については開示しても何ら問題はないと思うのですが、賃金評価の基準を開示することについては、企業により賛同派と反対派があるようです。 法的には、給与テーブルを開示しなくても罰則はありません。就業規則に絶対載せなくてはいけない項目としては、給与の計算・決定・支払い方法・支払い時期・昇給についてですが、具体的な賃金額の明示は義務付けられていません。 しかし、この人事評価改善等助成金を目指しているのであれば開示する必要があります。 7. 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金」(以下「賃金」)(※)の額が2%以上増加する見込みであること。 これについては、具体的に計算した方がよさそうです。先ほどのコールセンターの賃金の例をとってみましょう。 初任給は19万円だとします。2017年6月に19万円の給与は、翌年2018年6月には+2%以上アップしている見込みが必要です。19万円の2%とは、3800円です。同じ職場、同じ形態で同じ労働者が働いた場合、19万円の初任給は最低でも1年後に193,800円にアップしていないといけません。 ちなみに、この規定は※ 基本給および諸手当(時間外手当、休日手当を除く) を対象としています。 また、この規定に関してはもう1つの方法があり、いずれかを選択しクリアすればよいです。2つ目の方法をご紹介します。 1. 年齢ごとのモデル賃金を設定 まず、24歳から59歳までのモデル賃金額を設定します。24歳は19万円、25歳は19万5千円~というようにします。 2. 評価したい人物の年齢の在籍者数×モデル賃金を乗じる(かける) そして、例えば24歳の在職者数である50名とすると、24歳のモデル賃金19万円と50名を乗じます。 190,000×500,000=9,500,000 3. 在職者全員分のモデル賃金が1年後に2%以上増加する見込みがあること 2. 人事評価改善等助成金 最大130万円 | 北京都助成金サポートセンター. で求めた合計額が2%以上増加する見込みであること、という内容です。 結局、1つ目の方法でも2つ目の方法でも計算する人数が変わるだけで計算方法は変わりません。 8. 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較し「毎月決まって支払われる賃金」の総額を2%以上増加させることについて、労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意していること。 これについては、①でもお伝えした内容と関連します。人事評価制度の改善を労働組合などに認めてもらうだけでなく、給料アップ(2%以上)についてもきちんと報告して認定されること、という条件です。 給料アップを提案されて反対する人は基本的にいなさそうなので、これについての手続きは簡単だと思います。 助成金や補助金は取得までに時間がかかる?

人事評価改善等助成金 制度整備助成

平成29年4月から始まった「人事評価改善等助成金」は最大で130万円の助成金を受給できるということもあり、利用を検討されている事業主の方もいらっしゃるでしょう。 この助成金を受給するためには、「生産性をアップさせる」ことや「離職率を低下させる」などの必要がありますが、具体的にどのようにすればいいのか悩むところではないでしょうか。 そこでここでは、人事評価改善等助成金の支給要件や支給対象事業主にはどのような定めがあるのか、また具体的な改善方法や注意点などについて詳しく説明していきます。 1. 人事評価改善等助成金 制度整備助成. 人事評価改善等助成金って何?詳細とまとめてみた 人事評価改善等助成金とは、人事評価制度を整備したり、従業員にとって分かりやすい賃金制度を構築していくことで生産性アップや離職率の低下などに取り組んだ企業に支給されるものです。 具体的にいうと、正規従業員数を増加させ安定した雇用を作り出し、能力のある正規従業員を適性に評価して賃金アップさせるということになります。 【助成金額】 この助成金は、2段階に分けて助成金が支給されることになります。 第1段階 制度整備助成:50万円 制度の内容を検討し導入した時点で支給されます。 第2段階 目標達成助成:80万円 導入した制度を実施して目標を達成した時点で支給されます。 制度を整備した段階で50万円、達成で80万円と2段階に分けられているのが特徴です。また、第2段階の方がより多額の助成金を支給することによって、目標達成まで取り組んだ企業をより高く評価するという国の姿勢がうかがえます。 2. 人事評価改善等助成金の支給要件や支給対象事業主とは 人事評価改善等助成金には、「制度整備助成」と「目標達成助成」の2つの助成があります。それぞれの助成金を受給するのに必要な「支給要件」や「支給対象事業主」について説明します。 2−1. 制度整備助成の支給要件 ①人事評価制度等整備計画を作成する 「人事評価制度整備計画」を作成した上で、事業所の管轄の労働局に提出します。 提出期限は、「人事評価制度実施日の6ヶ月~1ヶ月前の日の前日まで」と決められています。 ②人事評価制度等整備計画を実施する 人事評価制度を整備して、正規従業員に対して実施します。 2−2. 目標達成助成の支給要件 人事評価等を実施した日の翌日から1年後「生産性要件」を満たしている 生産性要件とは、助成金の申請を行う直前の会計年度の生産性がその年度の3年前と比べて6%の伸びがあることをいいます。 人事評価制度などを実施した月の前月に正規従業員に支払った給与よりも、制度実施から1年度に支払った給与が2%以上増加している。 人事評価制度を実施した日の翌日から1年間における離職率が、計画書を提出する前の1年間における離職率に比べて低下している。目標となる数値は以下の通りです。 雇用保険被保険者数 1~300人 301人以上 離職率低下目標 現状維持 1%以上低下 2−3.

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