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Fri, 23 Aug 2024 07:59:06 +0000

貸倒引当金制度の適用法人 平成23年度の税制改正で、貸倒引当金制度の適用法人が大幅に縮減され、大法人では金融保険業等営む法人以外は適用できなくなりました。 貸倒引当金制度を適用できる法人は下記の通りとなります。 中小法人等 銀行 保険会社 (2)または(3)に準ずる一定の法人 金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人 *対象債権が一定の金銭債権限定〔(1)から(4)の法人を除く)〕 2.

  1. 貸 倒 引当 金 税務 上の注
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A1:認められる限度額が変わります。上記図をご覧ください。 Q2:個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上時期はいつになるでしょうか? A2:個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上については、当該決算期の末日時点での現況で判断いたします。 貸倒引当金の税務リスクを回避する方法とは? 経験豊富な国税局OBと共に、税務調査対応のお手伝いをさせて頂きます。 税務調査はしっかりとした準備を行うことが重要です。 国税局OBが9名在籍しているTOMAコンサルタンツグループだからこそ話ができる事例や最新の税務調査事情・対応の秘策に関するセミナーを実施しています。 >>税務・会計・監査セミナーはこちら TOMA税理士法人では税務調査のご相談を承っています ・税務調査に対して不安がある ・模擬税務調査を受けてみたい 等々、税務調査に対するご相談はTOMA税理士法人まで。 TOMAでは税務調査が来ていないなどで不安のある方向けに、『模擬税務調査サービス』も行っております。『模擬税務調査サービス』は、経験豊富な専門家や国税局OBなどが模擬税務調査を行うことで、事前に税務リスクの洗い出しや税務調査のシミュレーションも行うことができますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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太田達也の視点 ~段階的廃止に伴う実務対応と留意点~ 2012. 11.
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