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Fri, 02 Aug 2024 00:59:32 +0000

婚姻費用とは、夫婦で収入の多い方が収入の少ない方のために支払う、婚姻生活を送っていく上で必要になる費用のことを言います。 婚姻費用は別居時にも発生するため、たとえ離れて暮らしていたとしても、 この支払いから免れることはできません。 夫婦には常に生活保持義務(詳しくは「 養育費 」)が発生しているのです。 では、生活費の一部ともいえる、住宅ローンの支払いがあった場合はどうでしょう?婚姻費用から住宅ローンの支払い分は減額されるのでしょうか? 婚姻費用から住宅ローン分は減額されない もともと夫婦にローン返済中の自宅があったとします。妻は専業主婦であったため、住宅ローンの支払い名義は夫となっていて、実際の支払いも夫が行っていました。 しかし、とある事情から夫が別居をすることになり、自宅にはそのまま妻が住んでいた場合、毎月支払われるべき婚姻費用の中から、住宅ローンの支払い分が減額されるのでしょうか? この場合、理由は後述しますが、婚姻費用から住宅ローンを指し引くことは基本的に認められていません。 婚姻費用と住宅ローンの支払いは別々に考えなければなりません。 住宅ローンと婚姻費用は区別されている では、なぜ住宅ローン分は婚姻費用から減額されないのでしょう?

  1. 住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方を教えてください。 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
  2. (元)妻が実家で暮らしている場合、婚姻費用や養育費の計算はどうなるか? | 川上・吉江法律事務所(岩手県盛岡市・岩手弁護士会所属)
  3. 別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます
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住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方を教えてください。 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】

別居中子どもに会わせてもらえていなくても、婚姻費用は発生します。 確かに別居親には子どもと会う権利がありますが、その面会交流権と婚姻費用分担請求権は引換ではなくお互いに独立した権利だからです。 子どもと会わせてもらえていないなら、面会交流調停を申し立てて面会を求めるのが正しい対処方法です。 婚姻費用は支払わねばなりません。 婚姻費用分担請求調停と離婚調停は同時にすべき? 別居して離婚を望んでいるなら婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てるべきです。 婚姻費用を請求すると、 相手にとってもプレッシャー となるからです。 いったん婚姻費用が決まったら結婚している限り高額な婚姻費用の支払い義務が発生し続けるので、相手としても「離婚した方が良い」と考える動機になり、条件を譲ってでも離婚したいと考えるケースも多々あります。 有利な条件で離婚するためにも, 早めに婚姻費用の分担と離婚調停を申し立てましょう。 念のため、もし、離婚に少し迷いがあったり、相手方は離婚には間違いなく応じないだろう、とみている場合には、婚姻費用だけ申し立てをして、ジャブを打つことはよくあります。 これらは各弁護士の戦略や判断によりますので、相談してみてください。 最後に 離婚したいと思っても「別居したら生活できなくなる」と心配で別居に踏み切れない方は多数おられます。 また別居後、相手から生活費を払ってもらえなくて困っているケースもあるでしょう。 そんなときには、一度 離婚問題に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみることをおすすめします 。 婚姻費用分担調停の進め方などについて、有益なアドバイスをもらえるでしょう。 勇気を出して一歩踏み出してみてください。

(元)妻が実家で暮らしている場合、婚姻費用や養育費の計算はどうなるか? | 川上・吉江法律事務所(岩手県盛岡市・岩手弁護士会所属)

別居中の生活費を請求する手続き 2. 住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方を教えてください。 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】. -(1) 婚姻費用分担請求調停の申立て 夫婦間で別居中の生活費を決めることが難しければ、「婚姻費用分担請求調停の申立て」を行うことが考えられます。 調停とは、家庭裁判所に申立てをして、調停委員を交えて別居中の生活費を決める手続きです。 調停委員の意見を踏まえて夫婦間で適正な生活費を合意することができれば調停成立となります。 他方で、調停不成立の場合は、審判手続に移行することになります。審判手続とは、裁判官が様々な事情を考慮して別居中の生活費を決めるものです。 つまり、調停において夫婦間で生活費の金額に合意できればその金額が別居中の生活費となります。もし、生活費の金額が合意できなければ、裁判官が別居中の生活費がいくらかを決めてくれます。 2. -(2) 調停前の仮処分や審判前の保全処分 別居中の生活費を請求するためには、原則として婚姻費用分担請求調停の申立てをおこなうことになります。 しかし、調停や審判には一定程度の時間がかかります。専業主婦をしており手元にほとんどお金がないまま子どもを連れて家を出てしまったような場合には、今すぐ生活費が必要ということもあるでしょう。 このような場合には、調停前の仮処分や審判前の保全処分によって、裁判所から婚姻費用の支払義務者に対して支払勧告・支払命令を出して貰うことができます。 調停や審判で正式に生活費の金額が確定する前であるため、調停前の仮処分や審判前の保全処分によって支払勧告・支払命令を出して貰うためにはハードルがあります。 今すぐ生活費が必要であるという緊急性を裁判所に認めて貰わなければなりません。 従って、調停前の仮処分や審判前の保全処分は誰でも使えるというわけではなく、追加の手続きも必要になりますが、弁護士と相談の上で検討してみることも考えられます。 2. -(3) 別居中の生活費は自分で請求できる? 離婚問題に関して、手続きを自分で行うか又は弁護士に依頼するかを悩む方もおられます。インターネット等で離婚体験談を調べると、自分で調停手続を行って成功される方もおられるようです。 たしかに、調停手続きは家庭裁判所で手続きを行うものの、あくまで話し合いベースであるため自分でも大丈夫と考える方も少なくないようです。 しかし、別居中の生活費に関しては、婚姻費用分担請求調停は話し合いがまとまらなければ自動的に審判手続に移行して裁判官が生活費を決めてしまいます。 従って、調停段階から適正な生活費に関して、きちんと根拠を示してアピールすることが重要になります。 とくに、相手方の収入実態がどの程度であるか、どの程度の生活費が必要になるのかについて、きちんと資料を揃えて主張することは決して簡単ではありません。 別居中の生活費については、婚姻費用分担の算定表という目安はあるものの、1~2万円程度の幅があります。仮に毎月2万円も生活費が違うとなれば、生活の余裕は大きく変わります。 算定表の幅の中で最大限に別居中の生活費を貰おうと思えば、弁護士に手続きを依頼する方が良いでしょう。 3.

別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます

別居中の生活費を貰える期間 別居中の生活費を貰える期間は、婚姻費用分担請求調停を行ったときから離婚するまでの間です。 理論的には別居開始の時点から婚姻費用の支払義務が生じるとも考えられます。しかし、残念ながら家庭裁判所の実務においては、すでに別居期間があった場合でも、調停より以前にさかのぼって婚姻費用は貰えません。 従って、別居中の生活費を貰える時期を早く迎えるために、すみやかに調停の申立てを行いましょう。 自分で調停を行うか悩むぐらいなら、早めに弁護士に相談した上で速やかに婚姻費用分担請求調停の申立てを行うべきです。 弁護士の目からみて、生活に困って相談にこられた方について「もっと早く相談に来ていれば良かったのに」と思う方は少なくありません。別居をスタートしたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。 4. 別居中の生活費に含まれる項目や相場について 4. -(1) 婚姻費用の算定表で考えられている生活の内訳 別居中の生活費に含まれるのは、食費・光熱費等の生活費、医療費、子どもがいる場合の養育費(教育費・学費も含む。)、家賃等の住居費、交際費、娯楽費です。 交際費・娯楽費は人によって基準が異なりますが、一般的に適正だと考えられる程度の金額は含まれています。 他方で、学資保険や積立型の生命保険は生活費とは考えられません。もし、夫側が積立型の生命保険に入っているのに対し、別居中の妻が保険に入るための費用を貰えないとすると不公平に感じるかもしれません。 しかし、これらは積み立てた費用が返ってくるため預貯金と同様に考えられており生活費ではないとされています。 なお、夫だけが保険に加入している場合は、保険の解約返戻金も共有財産となりますので、財産分与請求では問題となります。 (参考) 共有財産と特有財産とは-財産分与の法律知識 4. -(2) 具体的な生活費の金額について ここからは、具体例に基づいて別居中の生活費としてどの程度の金額を貰えるかを確認してみましょう。 例えば、無収入の主婦が小学校に通う10歳の子どもを連れて別居するとします。婚姻費用の算定表は子どもの数に応じて使うべき表が異なっており、これに夫婦それぞれの収入を用いて計算します。 婚姻費用分担の算出表について、子どもの数が一人と書いてあるものを選びます。仮に夫の年収が275~350万円の場合は6~8万円、375~450万円の場合は8~10万円と年収に応じて婚姻費用の相場は上がっていきます。 ※婚姻費用の算定表は、2019年12月23日付で改訂版が公表されました。当該改訂版に基づいて婚姻費用について記載しています。 4.

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