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Tue, 20 Aug 2024 14:35:58 +0000

実務補習 とは、2次試験合格後に行う実務研修で、6名程度で行うグループワークです。①初日にご協力頂く企業に出向きヒアリングを行い、② 約1週間で90ページ程度の診断報告書 を書き上げ、③最終日に診断結果を報告する、という流れになっています。 私が先日実務補習でお伺いした企業では、以下のようなことをお悩みをお持ちでした。 生産現場では、高い技術を持っている特定の人に負荷がかかっている 積極的に技術を学ぶ人が少なく、負担が減らない 全体的にモチベーションが下がっている 営業展開を強化したいので人を増やしたい でも人件費の増大は避けたい 「人事施策のサチノヒホ」を覚えていれば 採用・配置転換・能力開発・評価・報酬 の視点で検討することができ、早い段階で提案の方向性を決めることができます。逆に、知らないとアイディア出しの段階でメチャクチャ時間がかかります。 つまり、 実務でも使えるフレームワーク ってことですね。 ちなみに、 あなたならこの企業に何を提案しますか ? やり方は色々とあると思いますが、ぜひ 全てを解消できる方法 を考えてみてください。 実務補習と本試験の関係性 実務補習は約1週間を駆け抜けていくイメージなので、とにかく スピードが大事 です。その為には上記のように ある程度の知識・フレームワーク を身についておく必要があります。 言い換えると、本試験(1次・2次)は「 実際の現場に出るための最低限の知識・フレームワークを身につけているか 」を見るための試験である、ということですね。 そういう意味では、中小企業診断士試験の本当のゴールは「実務補習(実務従事)」で、そこに向けた学習計画を立てるのが本筋なのかもしれません(難しい…)。 ■おわりに いかがでしたでしょうか? 私の実務補習のときの話に戻りますが、メンバーで議論した際に「表彰制度を作ってはどうか」という案が出ました。指導員の先生に相談すると、「それは提案しないほうがよい」という答えが返ってきました。 「教科書的にはOKだが、今回はNG。10人もいないような会社だと、表彰されたことが無い人は"仕事が出来ない"というレッテルに繋がりやすく、余計にモチベーションが下がる。」とのことでした。そういうこともあるのかと納得したのを覚えています。 事例Ⅰに限らず、2次試験を解く際に「テキストにこう載ってたから」「フレームワークではこうなっているから」といった理由で回答を作る方を見かけます。間違いではないのですが、やはり 予件から得られる情報 を大切にしてほしいと思います。 テキストに載っている知識やフレームワークは、 あくまで思考プロセスのベースになるものであって、回答そのものではない ということをお伝えして今日の締めくくりとさせていただきます。 次回は まこやま さん の登場です。 お楽しみに!

中小企業診断士の「実務補習」への不安と対応策 – ねとたす

報告会の後は、担当講師による振り返り、アンケートなどを行い、修了書を貰って終了となります。 これで1クールは終了ですが、15日間コースの場合は、同じ週の金曜日から2クール目が始まることになります。従って、たった3日間しか準備期間がなく、非常にタフなスケジュールとなります。 パンダ 以上が実務補習の概要になります。少しでもイメージが膨らめば幸いです。

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実務補習と実務従事の違いから徹底解説!

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ネットサーフィンしていたところ、みずほ中央法律事務所のホームページで 「名の常用平易性(使用可能漢字)の基本」 (2017年5月4日)というページを見つけた。つい5日ほど前に書かれたページのはずなのに、25年前で歴史が止まってしまっているかのようなページだった。 <名として使える漢字の増加の歴史> あ 昭和23年戸籍法施行 『ア・イ』の文字を名に使用できた ア 当用漢字に掲げる漢字;1850字 イ 片仮名・平仮名 変体仮名を除く い 昭和26年 人名用漢字別表に掲げる漢字について92字が追加された う 昭和51年 人名用漢字追加表に掲げる漢字について28字が追加された え 昭和56年 当用漢字表に代わって常用漢字表が制定された 名に使える漢字は『ア・イ』となった ア 常用漢字表に掲げる漢字;1945字 イ 人名用漢字別表に掲げる漢字;112字 お 平成2年4月1日 人名用漢字別表に掲げる漢字について118字が追加された→合計230字となった いや、そこで終わっちゃうと、 「琉」 も 「曽」 も 「穹」 も 「巫」 も、人名用漢字に追加されなくなっちゃうんだけど。それに、昭和56年10月時点の人名用漢字は166字なので、平成2年の118字追加で、「合計230字」じゃなく284字になったはずだ。 私(安岡孝一)自身も 『日韓二重戸籍の子の名に使える人名用漢字』 (戸籍時報, No. 744 (2016年9月), pp. 13-25)に書いたとおり、日本の人名用漢字は平成2年(1990年)以後、1997年12月3日、2004年2月23日、2004年6月7日、2004年7月12日、2004年9月27日、2009年4月30日、2010年11月30日、2015年1月7日に改正されている。現在は、常用漢字2136字と人名用漢字862字、合わせて2998字が子の名づけに使える。「合計230字」なんていうアヤシイ知識や、昭和の判例で議論されたんじゃ、正直、依頼者はたまったものじゃないと思う。法律事務所を名乗るのなら、もうちょっと、ちゃんと勉強してほしいなぁ。