\mathbb{N} =\{ 1, 2, 3, \ldots\}, \; 2\mathbb{N}=\{2, 4, 6, \ldots\} (正の整数全体の集合と正の2の倍数全体の集合) とする。このとき, \color{red} |\mathbb{N}| = |2\mathbb{N}| である。 集合の包含としては, 2\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N} ですから,これは若干受け入れ難いかもしれません。ただ,たとえば, f(n) = 2n という写像を考えると,確かに f\colon \mathbb{N} \to 2\mathbb{N} は全単射になっていますから,両者の濃度が等しいといえるわけです。 例2. \color{red}|(0, 1)| = |\mathbb{R}| である。 これも (0, 1)\subsetneq \mathbb{R} ですから,少々驚くかもしれませんが,たとえば, f(x) = \tan (\pi x-\pi/2) とすると, f\colon (0, 1)\to \mathbb{R} が全単射になりますから,濃度は等しくなります。 もう一つだけ例を挙げましょう。 例3.
質問日時: 2020/12/30 14:37 回答数: 1 件 高校の数学で 全体集合Uとその部分集合A、Bについて、集合Aの要素の個数をn(A)で表すことにすると、全体集合Uの要素の個数はn(U)=50、部分集合Āの要素の個数はn(Ā)=34、部分集合Bの要素の個数はn(B)=25、部分集合(Ā ∩ B)=17である。 1、部分集合A∩Bの要素の個数n(A∩B)を求めよ。 2、部分集合 Ā ∩ B¯)を求めよ これの答えと途中式を教えてください No. 1 ベストアンサー 回答者: mtrajcp 回答日時: 2020/12/30 17:09 1. U∩B=B {A∪(U-A)}∩B=B (A∩B)∪{(U-A)∩B}=B だから n[(A∩B)∪{(U-A)∩B}]=n(B) n(A∩B)+n{(U-A)∩B}-n{A∩B∩(U-A)∩B}=n(B) n(A∩B)+n{(U-A)∩B}-n(φ)=n(B) n(A∩B)+n{(U-A)∩B}=n(B) ↓両辺からn{(U-A)∩B}を引くと n(A∩B)=n(B)-n{(U-A)∩B} ↓n(B)=25, n{(U-A)∩B}=17だから n(A∩B)=25-17 ∴ n(A∩B)=8 2. (U-A)∩U=U-A (U-A)∩{(U-B)∪B}=U-A {(U-A)∩(U-B)}∪{(U-A)∩B}=U-A n[{(U-A)∩(U-B)}∪{(U-A)∩B}]=n(U-A) n{(U-A)∩(U-B)}+n{(U-A)∩B}-n{(U-A)∩(U-B)∩(U-A)∩B}=n(U-A) n{(U-A)∩(U-B)}+n{(U-A)∩B}-n(φ)=n(U-A) n{(U-A)∩(U-B)}+n{(U-A)∩B}=n(U-A) n{(U-A)∩(U-B)}=n(U-A)-n{(U-A)∩B} ↓n(U-A)=34, n{(U-A)∩B}=17だから n{(U-A)∩(U-B)}=34-17 n{(U-A)∩(U-B)}=17 0 件 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! 集合の要素の個数 公式. gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
5KB) (※4) 対象者のマイナンバーがわかるもの マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など このページに関する ご意見・お問い合わせ 市民福祉部健康保険室国保課給付係 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4138 ファクス:0155-23-0152 ご意見・お問い合わせフォーム
更新:2020年11月11日 医療費の支払いが"限度額"までとなる「限度額適用認定証」の申請をおすすめします。 国民健康保険の被保険者の方は、1つの医療機関等の窓口で1か月に支払った窓口負担が、法令に定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた分は後日申請により高額療養費として支給されます。 『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、1医療機関における1か月分の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。ただし、1つの医療機関等でも、入院・外来・医科・歯科ごとに、1か月につき自己負担限度額まで支払いが必要です。(入院時の個室代や食事代等は別途請求されます。なお、市民税非課税世帯に属する被保険者の入院時食事代については減額措置が適用されます。詳しくは「入院したときの食事代について」を参照ください。) 『限度額適用認定証』が必要な方は、本庁保険年金課で申請してください。 申請方法などについて 本庁保険年金課の窓口で申請いただきます。 【国保】限度額適用認定申請書(PDF 84.
】 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を 病院などの窓口で提示すると、支払額を自己負担限度額までに抑えることができます。 事前の申請が必要となりますので、医療費が高額になりそうな場合は、あらかじめ交付申請を行いましょう。 また、認定証の適用開始日は申請月の1日からとなります。月をまたいでの入院の際などは申請日にご注意ください。 ただし、 国保税に未納のある世帯には交付することができません。 (70歳以上75歳未満の人を除く。) ※70歳以上75歳未満の所得区分が「現役並み所得者3」、「一般」に該当する人は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」の申請は不要です。 申請のしかた 1. 保険年金課または市民サービスセンターに以下のものを持参して申請を行う。 ・保険証(70歳以上の方は保険証兼高齢受給者証 ) ・マイナンバーがわかるもの ・印鑑 2. 限度額適用認定証の交付を受ける。 3.
入院と外来で合算できる条件 入院と外来の窓口負担金を合算できる条件は、それぞれ 21, 000円 以上であること です。 入院と外来でそれぞれ21, 000円以上の窓口負担金が発生し、かつそれらの合計が自己負担限度額を超えていることで、その差額が高額療養費として支給されるのです。 逆に言えば、仮に窓口負担金が20, 900円であった場合は、たったの100円の違いですが合算することができないのです。 3-1. 入院・外来の合算例 たとえば、以下の例1をご覧ください。 Aさんは4月にD病院の入院と外来を受診し、それぞれで窓口負担金が21, 000円を超えましたので、合算できます。 また入院と外来は同じ医療機関でなくても大丈夫です。 以下の例2のように、Aさんは5月にD病院の入院と外来に加え、E病院の外来も受診しましたが、いずれも窓口負担金が21, 000円を超えているため、合算することができます。 例1. 2では、合算対象の窓口負担金の合計が175, 000円および165, 000円となり、適用区分「 ウ 」の自己負担限度額である80, 100円を越えているため、高額療養費の支給対象となります。 3-1-1. 一覧表で早わかり!高額療養費制度の自己負担限度額と申請方法 | くらしのお金ニアエル. 計算例 例1 外来(D病院):窓口負担(3割)25, 000円→医療費(10割) 83, 330円 入院(D病院):窓口負担(3割)150, 000円→医療費(10割) 500, 000円 83, 330円+500, 000円=583, 330円 これを適用区分「 ウ 」の計算式にあてはめます。 80, 100円+(583, 330円-267, 000円)×1%=83, 260円 この83, 260円がこの月(例1では4月)の自己負担額です。 例2 外来(D病院):窓口負担(3割)22, 000円→医療費(10割) 73, 330円 入院(D病院):窓口負担(3割)120, 000円→医療費(10割)400, 000円 外来(E病院):窓口負担(3割)23, 000円→医療費(10割) 76, 670円 73, 330円+400, 000円+76, 670円=550, 000円 これを適用区分「 ウ 」の計算式にあてはめます。 80, 100円+(550, 000円-267, 000円)×1%=82, 930円 この82, 930円がこの月(例2では5月)の自己負担額です。 3-2.
自己負担額が限度額を超えたときは、申請すると払い戻されます。 1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、市役所市民課保険年金担当窓口に申請すると払い戻されます。 自己負担限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なります。 診療月の翌月の1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。 70歳未満の人の場合 1. 1ヶ月の自己負担額が限度額を超えたとき 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関の同一診療科に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。 自己負担限度額(月額) 所得区分 ア 基礎控除後の所得901万円超 252, 600円 (実際にかかった医療費が842, 000円を超えた場合は、超えた分の1%を追加負担) 所得区分 イ 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 167, 400円 (実際にかかった医療費が558, 000円を超えた場合は、超えた分の1%を追加負担) 所得区分 ウ 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 80, 100円 (実際にかかった医療費が267, 000円を超えた場合は、超えた分の1%を追加負担) 所得区分 エ 基礎控除後の所得210万円以下 57, 600円 所得区分 オ 住民税非課税世帯 35, 400円 注意 高額療養費貸付制度があります。(山梨県国民健康保険連合会が貸付) 2. 高額療養費の支給を1年間に4回以上受けたとき 過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は、下表の限度額を超えた分が申請によりあとで支給されます。 4回目以降の自己負担限度額(月額) 140, 100円 93, 000円 44, 400円 24, 600円 3.