「今年は収入がなくて所得税はゼロだとしても、 産休・育休中に支払った「住民税」 が節税になるかも?」 と思うかもしれませんが、残念ながらできません。 そもそもこの産休・育休中に支払った住民税というのは 1~5月分の住民税:「一昨年の給料」に対する税金 6~12月分の住民税:「昨年の給料」に対する税金 のことで、もし一昨年・昨年で住宅ローン控除をしていれば、 既に控除は終わっている からです。 さらにそこから2重に控除することはできません。 関連 働くママの産休・育休中にもらえるお金と社会保険・税金まとめ 妻でできない住宅ローン控除を「夫」でできる? 残念ながら「妻の分」は 「妻」 しかできません。 例えば住宅ローン(夫婦連帯債務)を夫婦平等で「1:1」で組んだら、順番に3人の子どもが産まれたケース。 妻側で 5年間住宅ローン控除ができなかった という話もあります。 住宅購入と出産は重なる場合も多いので、連帯債務にする場合はご注意ください。 夫側で「配偶者控除」を受けられないか確認を! さて妻側で住宅ローン控除が使えない場合でも、夫で 「配偶者控除」「配偶者特別控除」 が受けられる可能性があります。 配偶者控除が使えると、 5~7万円 の節税ができます。 詳しくは次の記事をお読みください。 関連 共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう! 住宅ローン控除(減税)制度の概要と計算方法、手続きの流れを徹底解説|りそなグループ. 関連 わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法
住宅ローン控除の必要書類 住宅ローン控除で所得税と住民税を取り戻そう!
減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること 2. 特別控除を受ける年の合計所得金額が3, 000万円以下であること 3. 対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること 4. 対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること 5. 居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと ※ 国税庁「No. 1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」 なお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では床面積が異なる場合がありますので、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける際には注意しましょう。 中古住宅購入の場合の適用条件 中古住宅の場合は、いつ建築されたかによって現行の耐震基準を満たしていない場合があります。そのため、中古住宅は新築住宅の適用条件に加えて、「一定の耐震基準を満たしていること」が条件となり、次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。 1. 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること 2. 耐震基準適合証明書を取得していること 3. 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること 4. 築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下) ※ 国税庁「No. 1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」 リフォーム、増築の適用条件 リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。 1. 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事 2. マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事 3. 家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事 4. 耐震改修工事(現行の耐震基準への適合) 5. 一定のバリアフリー改修工事 6. 一定の省エネ改修工事 ※ 国税庁「No. 住宅ローン控除とは?確定申告での必要書類や条件を解説. 1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」 なお、これらの工事費が100万円を超えていることも条件の一つです。この100万円のなかには、住宅ローン控除(減税)の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も含めることができます。たとえば1階の水回りリフォーム時に2階のクローゼットを新たに付けた……などの場合は、2階部分の費用は一体性がないため住宅ローン控除の対象になりません。 リフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、新築や中古住宅の購入時に比べて注意しなければいけない点がたくさんあります。自宅のリフォームに際し、住宅ローン控除(減税)の利用を検討する場合には、早めに専門家に相談すると良いでしょう。 住宅ローン控除の対象となるローン等の適用条件もいくつかあります。すべての条件を満たす必要がありますので、きちんと確認しておきましょう。 適用を受ける年の合計所得金額が3, 000万円以下であること 自己居住用の住宅とその敷地取得のための借入れで、一体として借入れられたものであること 返済期間が10年以上あること 借入れは次の6つのいずれかからのものであること 1.
確定申告書A(第一表と第二表) 2. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 3. 住宅ローンの借入残高証明書 4. 勤務先の源泉徴収票 5. 土地建物の登記簿謄本 6. 建築請負契約書または売買契約書のコピー 7.
銀行 2. 農協・信用金庫・信用組合 3. 住宅金融支援機構 4. 地方公共団体 5. 各種公務員共済組合 6. 勤務先(市場金利を換算して定められた0. 2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上) ただし、親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象となりません。 ※ 国税庁「No.
家屋や土地等の取得対価の額 共有持分がある場合は、その持分に応じて、家屋や土地の取得対価の額が家屋や土地の購入価額より少なくなります。今回の国税太郎さんは共有持分がないので、1段目は何も書かなくてOKです。 あなたの共有持分:空欄 あなたの持分に係る取得対価の額等:A家屋1430万円/B土地等1500万円/C合計2930万円 6. 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高 金融機関等からの借入金残高証明書等からの情報をここに転記します。 新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高:1000万円 連帯債務に係るあなたの負担割合:100% 住宅借入金等の年末残高:1000万円 家屋や土地等の取得対価の額と住宅借入金等の年末残高のいずれか少ない方の金額:1000万円 居住用割合:いずれも100% 居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高:1000万円×100%=1000万円 妻も連帯債務者として住宅ローンを借りている 場合には、「連帯債務に係るあなたの負担割合」を記入し、それに応じて、実際の住宅ローン残高より住宅借入金等の年末残高のほうが少なくなります。 また、住宅ローン控除の対象となるのはそもそも「住宅取得のための住宅ローン」。土地・家屋の購入費用と住宅ローンの年末残高とを比較して、どちらか少ないほうの金額が対象です。例えば、土地・家屋の購入価額3000万円に対して住宅ローンの年末残高が3500万円あっても、3500万円全額ではなく、3000万円までしか住宅ローン控除の対象にはなりません。 なお、事業所兼住宅、あるいは店舗兼住宅だと、居住用に応じた割合しか住宅ローン控除の対象となりません。居住用割合の欄に記入する必要があります。 7. 住宅ローン控除 確定申告 書き方. 特定の増改築等に係る事項 「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受ける場合のみ記入します。今回の国税太郎さんの例では当てはまらないので、空欄のままとします。 8. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 計算明細書の二面の記載例は国税庁から公開されている記載例にはありませんが、内容としては居住開始年月日ごとの住宅ローン控除額の計算式が載っています。つまり、居住開始年月日で適用される住宅ローン控除の算式が違うので、その算式にあてはめて住宅ローン控除額を算出して、使った計算式の番号と金額を記入します。 なお、今回の国税太郎さんの例では、「1000万円×1%=10万円」が住宅ローン控除額となります。 住宅借入金等特別控除計算明細書下部抜粋(出典:国税庁) 9.
新築または中古の戸建てやマンションを取得するとき、銀行などの金融機関からお金を借り入れる(住宅ローンを組む)ケースは多いでしょう。住宅ローンを利用する場合、所得税の 確定申告 において住宅ローン控除を適用することで、所得税額を減らすことができます。 この記事では住宅ローン控除とは何か、住宅ローン控除適用の要件や必要書類、確定申告の方法まで解説していきます。 住宅ローン控除とは? 住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得(購入)した人が、所得税の税額負担の軽減を受けられる制度のことで、正式名称は「住宅 借入金 等特別控除」です。 その年の 課税所得 金額*1をもとに計算した所得税額から差し引ける 税額控除 の一種で、以下の表のように、 基本的に控除額は住宅ローンの年末残高をもとに決まります。 *1 課税所得金額とは、原則としてその年(1月1日から12月31日)の各種所得金額の合計額から、納税者の事情を考慮した 所得控除 額を差し引いたあとの金額のことです。 居住開始時期 2014年4月1日~ 2019年9月30日 2019年10月1日~2022年12月31日 特別特定取得 左記以外 控除適用期間 10年間 13年間 10年間 控除率(年間) 年末残高等(上限4, 000万円*)の1% 年末残高等 (上限4, 000万円*)の1% 【11年目以降】 1. 年末残高等(上限4, 000万円*)の1% 2.
真麻さん 通学コース ヒューマンに入学したきっかけは? ネットで見て、他の高校よりも自分に合っていると思ったから決めました。 莉々亜さん 最初は高校に気持ちはないまま県立高校を受験していましたが、友達の紹介でヒューマンキャンパス高校を知り、色々調べて、ヒューマンキャンパス高校に通いたいと思ったから入学しました。 廉さん 自分に合う高校を探していてヒューマンキャンパス高校を見つけました。 自分に合っていると思うし、楽しそうだと思ったからです。 つづきを見る
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