®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 初めての方は、ご希望コースの全ての教科を受講料無料で体験できます。 一覧へ戻る 関連情報 公立中高一貫校受検コース 公立中高一貫校受検は、複数教科の知識を横断的に活用する力が求められる特殊なもの。それゆえに、基礎... 続きを読む 私国立中入試対策コース 小5・小6は多くのお子さまにとって、志望校を決め、明確な目標を持って学習を進める段階です。栄光ゼミ... 【中学校編】受験が有利になる「英検優遇校」とは?|英ナビ!. 続きを読む 中学入試準備コース 小3から小4は、中学受験戦略のカギとなるとても重要な学年です。中学入試準備コースでは、周囲に差をつ... 続きを読む ジュニアコース 小学校の低学年では、まず「わかる」楽しさを体験することが重要です。ジュニアコースでは、低学年指導... 続きを読む 栄光ゼミナールの中学受験情報カテゴリー
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1.離婚後の子どもの戸籍や姓はどうなる?
1. 概要 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。 2. 申立人 子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。) 3. 申立先 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。) 管轄裁判所を調べたい方はこちら 4. 申立てに必要な費用 収入印紙800円分(子1人につき) 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお, 各裁判所のウェブサイト の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。) 5. 申立てに必要な書類 (1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書) 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの) ※ 同じ書類は1通で足ります。 ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 6. 申立書の書式及び記載例 書式記載例(子どもが15歳以上の場合) 書式記載例(子どもが15歳未満の場合) 7. 離婚による成人の子の戸籍はどうなるの? -子供が20歳を過ぎている場- その他(暮らし・生活・行事) | 教えて!goo. 手続の内容に関する説明 1. 許可されたときは,どのような手続をすればよいのですか。 子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出をしてください。届出にあたっては,審判書謄本のほか,戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので,詳しくは届出する役場にお問い合わせください。 2. 子の氏変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。 再度の変更を希望する場合は,家庭裁判所で再度「子の氏の変更」の手続をしなければなりません。 ただし,以前の手続をしたときに,お子さんが未成年であったときは,お子さんが成年に達して1年以内であれば,市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます。
No. 2 ベストアンサー 回答者: nemuchu 回答日時: 2011/03/02 17:54 No1です。 お礼拝見しました。 基本的には15歳以上の子ならば、自分が両親どちらの戸籍に入るか(どちらの名字を名乗るか)は、手続きこそ必要ですが本人の意思で決定でき、手続き自体もそう面倒ではありません。 申し立てをしさえすれば、まず間違いなく許可されます。 詳しくはお近くの家庭裁判所にご相談ください。 15歳未満の場合には、親権者が代理で申し立てる事になりますので、親権を争っているような場合には先に親権を決定する必要があるので、少々(親権をどちらにするかのやりとりが)面倒です。 なお、「親権」と「子の戸籍をどちらの親と一緒にするか」「父母のどちらと一緒に生活するか(日常の世話をされるか?監護権/養育権をどうするか? )」は、根本的には別の問題になります。 親権を父親が持ち、母親の戸籍に入り、母親と一緒に暮らす。という事も普通に可能で、その場合にも子が未成年であれば母子手当などは支給されます。 親権を母親が持ち、母親と一緒に暮らすが、名字(戸籍)は父親の元に残したまま。という事もできます。 そのあたりは、よく話し合ってお決めになってください。 未成年の子ですと、親権が意味をもつ場面もないとは言いませんが。(と言っても、大病や大怪我をして手術が必要になった時の承諾書を書くとか、法定ではない予防接種を受けさせる時の承諾書を書く時くらいです) 20歳を過ぎていたら、一緒に暮らすほうの親が親権を持っていなくとも、なにも問題はありません。 「親権」というのは未成年の子に対しての権利義務であり、20過ぎの子に対し親権を行使するような事はありませんので。 未成年の子の親権の決定については、書類上の手続きは、父母の離婚届に子ひとりづつについて「この子の親権を、父母のどちらが持つか?」という記入欄があります。 それに記入するだけの手続きです。 ただ、実際には書類上は簡単でも、父母どちらも子の親権が欲しくて争うという事も多いようですが。
のようなものとして、苗字を変えてみるのも手ではないかと。 おわりに 状況や感情は人によりけりなので、一概に「改姓のメリットはこれだ!」とは言えませんが「 私はこんな気持ちで改姓する 」という話を書きました。 成人している子供が親の離婚で苗字を変える理由の1つとして、何かの参考になれば幸いです。 ちなみに、周りに言っている改姓の理由は「字面がいいから」です。 ある意味これも理由の1つなので。本当に母の旧姓の字面がいいんです(笑)