扶養親族といって最初に連想されるのは、ご自身の子どもだと思います。まさに「扶養」しているとの言葉に最もふさわしい存在です。しかし、所得税の扶養控除の対象には年齢要件があり、16歳以上の子どもだけが適用対象となります。つまり、おおむね中学生以下の子どもは対象となりません。 逆に、年齢要件には上限はありません。一定の条件を満たせば、70歳以上の方は老人扶養親族として扶養控除の対象となります。ここでは、改めて所得税の扶養親族の要件を確認してみたいと思います。 所得税の控除対象となる扶養親族とは? 扶養控除 独身 親と同居. そもそも扶養親族となるための要件には、以下の4つがあります。 (1)配偶者以外の親族であること (2)納税者と生計を一にしていること (3)年間の合計所得金額が48万円以下であること (4)青色申告者の事業専従者として、年間を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと 親族とは? 1つ目の要件の「親族」とは民法上の親族のことで、納税者の6親等内の血族および3親等内の姻族を意味します。少し冷静に考えてみると、その対象は実に広い範囲に及ぶことが分かります。 例えば、父または母の兄弟姉妹の子どもである「いとこ」でも4親等ですから、そこからさらに2親等分が広がることになります。また、配偶者側の姻族も3親等分が対象です。複雑なケースでは、養子がいる場合や18歳未満の里子がいる場合などもあり得ます。 生計を一にするとは? 2つ目として「生計を一にする」との要件があります。一般的には1つの屋根の下に住み(同居)、生活費、教育費、療養費などを負担し、生活を共にしていることが条件となります。 ただし、就職や進学、療養などの都合により別居している場合でも、お休み(余暇)には共に生活することが常例となっている場合や、生活費や学資金、療養費などが継続して送金されている場合には、「生計を一にする」ものとして扱われるとされています。 また、親族と同居している場合において、明らかに生活が別々に独立している状態でない場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱うことができます。 離婚した元夫から子どもの養育費などが振り込まれるようなケースでも、親の扶養義務の履行として子どもが成人するまでの一定期間について、元夫の扶養親族とすることができます。 生計を一にする扶養親族として「同居」と「別居」で所得税の扶養控除の額に影響があるのは、70歳以上の老人扶養親族の場合のみとなります。同居している場合には「同居老親等」として控除額は58万円、それ以外の老人扶養親族(別居)の場合は48万円です。 つまり、「生計を一にする」との要件を満たせば、実家に一人暮らしの母親も扶養控除の対象とすることができます。仮に、病気などの治療のため長期の入院をしている場合でも、同居として取り扱うことができるケースもあります。 年齢の判定時期は?
いくら生活費を負担したら「生計を一にしている」と判断されるか、 明確な金額基準はありません。 同居しているときだけでなく、仕送りに関しても同じです。 生活の状況は人によって全く違うので、一律の基準を作ることができないからだと思います。 このあたりは、完全に個別の状況で判断していくことになります。 月に生活費が20万円必要で、そのうち15万円を自分が負担しているようなパターンだと問題ないと思います。 ただし、1~2万円ほどのお小遣い程度の金額を渡している場合だと「生計を一にしている」と判断はされないでしょう。 所得金額が38万円以下ってどういうこと?
解決済み 「扶養家族から外れる」ってどういうこと? 「扶養家族から外れる」ってどういうこと?両親と同居しています。その間、かなり長いあいだ親の健康保険(国民健康保険? )に 入り、親と保険証を共用していました。その間は仕事が見つからず無職でいたり、または 社会保険のないところの短期バイトを繰り返していたりしました。去年の 秋ごろにやっと仕事が見つかり、保険証も親と共用でなくなり会社のものを使うようになりました。 先日親が確定申告に行ったところ、自分が扶養から外れたのでお金が戻ってくるどころか 逆にこちらから払わないといけなくなったと言いました。去年はお金が戻ってきて いたらしいのですが・・・。 確定申告の仕組みは置いておくとして、いついのまにか自分が「扶養家族でなくなっている」 ことに驚きました。なんだか、これまでと変わらず(保険証は変わったけど)同居しているのに、 自分の知らないところで何かが変わっていることに大変驚きました。どうして扶養家族から 外れてしまったのでしょう? あと、扶養家族でなくなると、今後どのようなことが変わってく るのでしょうか? (心当たりが健康保険のことしかないのでそればかり書きましたが、理由は保険以外にあるの でしょうか? 私は会社勤めの独身者ですが、親と同居し同じ世帯に入っています。... - Yahoo!知恵袋. なお住民票はずっと親と同じままです。) 回答数: 5 閲覧数: 23, 789 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 扶養には税法上と健康保険上の2種類があります。 確定申告は税法上の話ですので、 年初に親があなたを扶養親族として申告していて、年末に扶養でいられない年収(103万超)を稼いでいることが判明した場合 年末に精算しなければならず、逆に不足額が出て税金を支払うことになるのです。 こちらの場合は、1月から12月までの合計した年収が103万以下であれば扶養でいられますので 103万を超えることが見込まれる時点で親に扶養からはずれる申告をしなければなりません。 また、保険証関係の扶養ですが これは年間130万未満(月収108,333円以下)の年収なら扶養でいれます。 逆にいえば、11万ほどの月収の仕事についた時点で扶養資格はすでにないのです。 自分の仕事が短期パートであろうと、社会保険に加入できなくても 11万も稼げば扶養からはずれて自らが国民健康保険に加入しろということです。 秋に仕事につかれたそうですが、前の保険証は親にきちんと返しましたか?
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