懲戒解雇 会社の金品を横領する行為は、懲戒処分の対象となる「企業秩序の侵害」にあたることは明らかです。 したがって、会社内での制裁(ペナルティ)としては、「懲戒処分」が考えられます。 そして、横領行為ほどの重大な違反行為のケースでは、「懲戒処分」の中でももっとも厳しい「懲戒解雇」とすべきケースが多いと考えます。 参考 「懲戒処分」の中には、退職を前提とした「懲戒解雇」という厳しい処分だけでなく、会社には残ることを前提とした、「けん責」「戒告」「減給」「出勤停止」といった懲戒処分があります。 それぞれ、横領行為の違法性、回数、計画性などにしたがって、どの程度の悪質な横領かによって判断してください。 「懲戒解雇」は、会社が従業員(社員)に対して下す処分の中でもっとも厳しいものであり、次のような高いハードル(条件)を乗り越えなければ、違法、無効となってしまうおそれがあります。 懲戒解雇の理由は、就業規則に定められている必要があります。 懲戒解雇とすることが相当なほどの問題行為がある必要があります。 懲戒解雇とする前に、対象となる従業員に弁明の機会を与える必要があります。 2. 損害賠償請求 横領した金額について、損害賠償請求をすることが考えられます。つまり「被害弁償」ということです。 損害賠償請求をするときに注意するポイントは、「会社から従業員に対する損害賠償請求は制限されるのではないか?」という点です。 また、横領行為を行ってしまうような従業員にはあまり経済的余裕がないことがあります。 そのため、従業員本人に対する損害賠償請求によって被害弁償の目的が達成できない場合、身元保証人に対する損害賠償請求を検討します。 入社時に、 「従業員が会社に対して損害を与えた場合には、身元保証人が保証する。」 という旨の、 身元保証書 を取り付けておくように注意しましょう。 2. 刑事告訴 ここまで解説しました「懲戒解雇」「被害弁償」は、いずれも民事上の責任追及の方法です。 これに対し、業務において横領行為を行った場合には、刑法に定められた業務上横領罪に該当し、10年以下の懲役刑となります。 刑法第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 従業員が「業務において」行った横領行為は、非常に厳しい刑事罰が科さられるということです。 会社として、従業員を刑事罰として処罰してほしいと考えるときは、警察に対し、告訴状を提出し、刑事告訴を行います。 3.
調査の結果、従業員による横領が明らかになり、証拠が揃ったら、 損害賠償請求 解雇 刑事告訴 という3つの対応が考えられます。 手段① 損害賠償請求 損害賠償請求の内容 横領を行った従業員に対しては、損害賠償請求をすることができます。 具体的には、 横領されたお金の支払いや、物品の返還、物品が存在しない場合にはその物品の価額の賠償を求める ことになります。 すぐに裁判を起こす? 「証拠があるのだからすぐに裁判を起こせばよいのではないか」と思われるかもしれません。 しかし、横領・着服行為から時間が経っていることが多いため、 従業員が既に横領した金銭を使い切っている可能性が高い です。 また、不動産などの金銭的価値のある資産を持っておらず、 賠償するのに十分な資産がないことも少なくありません 。 裁判をする場合には、以上のようなリスクを念頭においた上で訴えを起こし、被告となる従業員に資産がない場合は、 和解手続の中で分割払いの取決めをして少しずつ回収していくことが現実的な解決になる と思われます。 給料からの天引きはダメなの?
御社の従業員(社員)が、会社の金品を横領していることが発覚したとき、会社としてどのような対応が適切なのでしょうか。 特に、次のような労働者は、日常的に会社の金品に触れる業務をしていますから、横領を行おうという悪意があれば、横領をすることは非常に簡単です。 例 経理担当の職員 レジ打ち係の従業員 バス、タクシーの運転手 横領が発覚した後、従業員が「謝罪」と「弁償」を申し出ているとしても、会社としては、ケジメをつけるためにも処分(懲戒解雇、損害賠償など)をしなければならないというケースが多くあります。 甘い処分で済ませてしまうと、他の従業員(社員)から、「うちの会社では、横領をしてもこの程度の処分で済むのか。」と思われてしまいます。 また、従業員から、横領をした被害金の「弁償」を受け取るときにも、注意しておくべき労働法上の難しいポイントがあります。 他方で、従業員が横領を認めなかったり、弁償を拒否して自主退職してしまったりするケースでは、労働トラブルが激化するおそれがあります。 今回は、従業員の横領・着服が発覚した場合に、懲戒処分から損害賠償まで、会社のとるべき適切な対応を、企業法務に強い弁護士が解説します。 「人事労務」についてのイチオシの解説はコチラ! 1. 従業員の横領への初動 まず、横領が発覚した従業員に対する責任追及の方法を決めるにあたっては、横領した従業員に対する初動対応が重要です。 「初動対応」を誤ると、従業員に横領行為を否定されてしまったり、適切な制裁(ペナルティ)を科すことができなくなってしまったりするおそれがあるため、スピードを重視しながら慎重に進めてください。 1. 1. 横領行為の発覚 従業員が横領行為をしていたことが発覚したとき、会社としては、まず、横領の有無、被害金額を確定することが最も重要です。 つまり、「本当に横領をしているのかどうか。」という点と、「いくらの金銭を横領したのか。」という点です。 単純な横領の場合、帳簿や防犯カメラなどの証拠を調べればすぐにわかる場合もありますが、周到な計画を立てて行った悪質な横領では、見破るのが困難なケースも少なくありません。 1. 2. 横領事実の調査 そこで、横領行為の有無、被害金額を確定するため、会社として、適切な調査を、スピーディに進めなければなりません。 また、事実調査によって判明した事実は、従業員の横領行為の「悪質性」にもかかわることとなります。例えば、被害金額が多ければ多いほど、悪質であったといえます。 会社が、従業員による横領行為の調査を行う方法には、次のようなものがあります。 横領の事実調査の例 提出された領収書の裏どり 会計帳簿の精査 取引先に対するアンケート 店内の防犯カメラのチェック 横領行為が悪質であればあるほど、横領を行った従業員は、調査でバレないように用意周到に準備します。 横領行為の確実な調査のためには、企業法務に強い弁護士のサポートが有益です。 重要 横領行為の調査をすすめるときのポイントは、横領行為を行った社員から事情聴取をするよりも先に、書類などの客観的資料を精査しておくことです。 というのも、用意周到に横領の準備を進め居ていた社員ほど、口裏合わせを行ったり、もっともらしい言い訳を考えだしたりして準備しているからです。 先に書類などの客観的資料を精査しておけば、社員の言い訳に対しても、「客観的資料や調査結果と矛盾している!(整合していない!
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あし:富吉駅から一旦国道に出て、日光川の土手道を鉄橋へ進む15分程度かかる。 (Y! 地図) (goo地図) 3. 食料:途中の国道1号沿いにローソン・モス・すき家あり。 4. 駐車:対岸の公園駐車場に停める。 5. その他:途中の線路沿いの道からは上下の列車が撮れる。 :川の対岸の公園・図書館を利用できる。 コメント(0)
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