丸和運輸機関はホワイト?ブラック?
SNSのアイコンやプロフィール画像に他人の著作物を利用する行為は、法律上はアウトですが、社会通念上は私的利用の範疇と捉えられていて現在も見過ごされている状態です。 しかし、商用のSNSアカウントなどの、SNS活動によって利益が発生する場合の利用は訴えられる可能性が高くなります。SNSのアイコン問題は、「人気商売であるから」と見逃されているだけですので、なるべくならオリジナルの画像を作成して使用することが望ましいです。 引用ルールを守れば自分の身も守れる(まとめ) 近年、無断転載による著作権侵害のキュレーションサイトが次々と閉鎖し、改めて「著作権」を理解する必要性が高まっています。 「ちょっとの努力」で防げた権利侵害によって発生する損害は想像よりもずっと大きいものです。 法律遵守は信頼獲得への第一歩。引用ルールをわきまえているだけで、あなたの発信する情報を信頼し、応援してくれる人も自然と増えるのではないでしょうか? [st_af id="4777"]
ブログ画像に使えるフリー素材サイト7選!【おしゃれなアイキャッチ画像にしよう】 - NOJI BLOG Blog ブログ画像に使えるフリー素材サイトが知りたいな。 できたら無料で著作権表記も不要なサイトがいいけど、そんなサイトあるかな? このような悩みに答えます。 嬉しいことに、当サイトで使っている画像の評判が良く、「どこで入手してるのか」、「無料画像なのか」といった質問がよくあります。 このサイトで使ってるのは 全て無料画像で著作権フリーの画像 を使用しています。 ブログに画像は必要不可欠ですが、せっかく自分のブログに画像を使うならおしゃれでカッコいい画像が良いですよね。 そこで、このページでは僕が絶対にオススメする「 おしゃれな著作権フリー画像サイト 」を7つ紹介していきたいと思います。 おすすめ有料画像サイトはコチラ ブログに有料画像を使うべき3つの理由!おすすめサイトも紹介!
webのお仕事をしていると、サイトやランディングページの作成のために、ネットから写真やイラスト、フォントを入手する機会は多いです。 フリー素材も多くあり、本当に便利でありがたい世の中だなー。と思っている訳ですが、どこでも、なんでも簡単にダウンロードできてしまうからこそ、『著作権』という概念が忘れられがちなのも事実です。 著作権は立派な法律なので、「知りませんでした」といっても、罪に問われる可能性もあるので、きちんと理解をしておく必要があります。 ただ、ネットで調べても「文章が難しくて結局なんなのか分かりづらいよ」という方もいらっしゃると思うので、今回は簡単に、事例も交えながら改めて著作権についてまとめたいと思います。 フリー画像・イラストを使用する時の注意点 さて、まず著作権とは何ぞや? の話をする前に、フリー画像・フリーイラストを使用する際の注意点について記載しておきます。 ネットにはフリー写真・イラスト・アイコン等、無料で利用できる素材がたくさん紹介されています。 ただし、場合によっては、著作権を完全に放棄していない場合もあるため、 「利用規約」 は必ず読み理解した上で使用するようにしましょう。 そんな基本的な事?? と思うかもしれませんが、サイトごとに利用規約は異なっており注意が必要です。 下記にひとつ、例に挙げてみてみましょう。 例)ぱくたそのご利用規約(一部抜粋) 無料素材さいと「 ぱくたそ 」 利用したことがある方も多いのではないでしょうか。 コチラのサイトはすべて無料! 【ブログ】著作権違反にならない正しい漫画画像の引用方法について | まるろぐ日和。. いわゆるフリー素材ですが、あくまでも、「ぱくたそ」が定めた利用の範囲内での場合です。 結構、細かく決まりごとがあるのはご存じでしょうか? 例えば、ユーザーボイス等にイメージ写真として勝手にこのサイトのフリー画像の素材を充てた場合は、規約違反となります。 (例) また下記のような場合もNGとされています。 「浮気調査/探偵/アダルト/風俗/性的描写/宗教/麻薬/ストライキ/デモ/反発団体/ドラッグ/ナイトサービス/暴力/人物写真のみ出会い系・婚活などの利用」 ほとんどは、普通に考えてNGな事は頷けますが、"婚活"とかはちょっとうっかりすると使用してしまいそうな気もします。 上記のように、商用利用、加工はOKでも、細かい利用規約が決まっている場合もあります。 むやみに、確認をせずに利用するのは非常に危険です。 『商用フリー・著作権フリー』と記載されているサイトの素材でも、利用規約は確認の上、自己責任が取れる範囲で使用するようにしましょう。 著作権とは?
まず「フリー素材」について書きましたが、そもそも著作権とは? についても知っておきましょう。 どのような場合、どういう事がNGなのか? 制作に関わる以上基本知識として身に付けておくことをおすすめします。 著作権を考える前に、著作権の対象となる「著作物」とはどういうものを指すのかご説明します。 著作物の定義としては・・・ 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」 ※著作権法第2条1項1号 と、あります。少々分かりづらいかもしれないので噛み砕いて説明すると、 著作物の条件としては下記のふたつが求められます。 <創作性> 製作者の"個性"が表れている事が条件として上げられます。 ですから「芸術的評価を受けた作品」「世界的に認められた」というようなレベルのものでなくても子供やアマチュアが制作した作品でも、その人の"個性"が認められる作品であればOKです!