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『 血の轍 』は 押見修造(おしみしゅうぞう) 先生の渾身の最新作です。 美しく優しい母の愛をたっぷりと受けて育った静一。 しかし、母の愛はだんだんと歪んだものになって…母親の重すぎる愛情と束縛によって、壊れていく息子の心と親子の関係。 心理描写が秀逸で、ホラーかと思うほどの恐ろしさがところどころにあります。 けれど、子供を持つ人なら誰でも何か考えさせられるような、そんな作品なのです。 にゃん太郎 怖い描写や、気持ち悪い描写も多いんだけど…単にグロさを狙った描写というよりは、心理を絵で表現してるんだ。 コミ子 気持ち悪いんだけど、押見先生の表現は天才的だと思うわ〜! コミ太 気持ち悪い連呼してし過ぎだけど褒めてるんだよね、笑?! ぜひ血の轍を読んでみてください。 究極の過保護親とマザコン息子の行きついた果てを是非是非直接あなたの目で見届けてください! #血の轍 人気記事(一般)|アメーバブログ(アメブロ). 見たいけど怖い、怖いけど見たい!! こちらの記事では 「血の轍のネタバレが気になる」「最終回の結末ってどうなるのかな?」 というあなたに、段階的にネタバレと感想をご紹介します。 \Kindleよりも圧倒的にお得/ » まんが王国で試し読みする ↑毎日最大50%ポイント還元↑ 血の轍のあらすじ 母・静子からたっぷりの愛情を注がれ、平穏な日常を送る中学二年生の長部静一。 しかし、ある夏の日、その穏やかな家庭は激変するのでした…母・静子によって。 狂瀾の奈落へと堕ちて行く親子の姿から目が離せません。 血の轍 のネタバレと感想(途中まで) 主人公は 長部静一(おさべせいいち) 中学2年生。 多感な年齢で、恋に友情に大忙し、多くの同級生が第二次反抗期の真っ只中であるはずの時期です。 そして、描かれるのはなんてことのない日常、普通の温かい家庭。 でも、なにかがおかしい。 おかしいとまでは言わずとも、普通ではないなにかがちらりちらりと見えてくる胸騒ぎが既に怖いです。 息子を愛する母・ 静子(せいこ) 。 物静かで優しそうな綺麗な母親です。 しかしこの静子の息子への愛情は、どこか異質で異様なものでした。 そして ある事件 をきっかけに、静一は静子の支配に侵されていきます。 静子の支配…怖そう〜!!
そして伯母が警察にしげるが長部家まで歩いてきた可能性を告げたのかもしれない。 長部家から高台までそこまで遠くはないだろう。歩いていける距離にあることは間違いない。 そうなれば、高台付近で発見されるであろうしげるが深夜に一人で長部家に向かった可能性を伯母が思いつくのは自然と言える。 そして、そこから思考の寄り道をすることなく、静子がしげるにしたように、静一がしげるを突き落としたという直観に至るはずだ。 何しろしげるの家で静一は激高し、伯母を突き飛ばしている。 それに伯母が夫と一緒に長部家に乗り込んだ時も、静一が癇癪を起こした様子を見ている。 これで静一を一瞬たりとも疑わないということは有り得ない。 ラストのコマで長部家を訪ねたのは警察かな? もし警察がしげるを発見していたなら、そこに事件性がないかどうか確認しなくてはならない。 伯母が静一を怪しんでいるなら確認せざるを得ない。とりあえず話を聞くために長部家を訪ねた……という感じかな。 そしてビンゴなんだよなぁ。この家に犯人いるんだもの。 連鎖する行動 本当に、前回もタイトル回収だのなんだの書いたけど、気付けば静一は静子と同じ轍を踏んでいる。 犯行に至る前にとれた、自分を救う態度や行動があったんじゃないかと思うんだが……。 こういう形でしか自分を解放できないとしたら、あまりにも不憫だ……。、 静子がしげる、そして幼い静一を落とした時の表情と、今回静一がしげるを落とした時の表情が同じなのが今回一番印象的だった。何しろ見開きで描写しているわけだから、重要な表現でないはずがない。 微笑していた。それは明らかに楽しいと思って浮かべた表情ではない。 表現が難しいが、これでよし、という感じとでもいうのだろうか。 一仕事終えて、すっきりとしている。 かといって決して爽やかな気分になっているのではなく、自分が罪を犯したことは自覚している。 苦しさから逃れることが出来たという安堵感? 静子も、そして今回の静一も、結局は自身の抱える苦しみから逃れるためにこうせざるを得なかったという印象を受ける。 静一は母が自分の事を必要無い存在だと理解していた。だからそんな自分を消すべく静一は自分を殺そうとした。 しかし高所から投げ落として殺そうとした幼い自分の正体は全くの他者であるしげる……。 もしかしたら静子が突き落とそうとしていたのはしげるではなく、静一のつもりだったのか?
3%)だったものが、2020年には約9千件(同24%)にまで増加しています。 その背景には、単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の世話をしたり、また必要な時に後見の申立てをすべき親族が見当たらないケースが増えていることなどがあるとみられます。 今後も独居老人の増加などにより、市区町村長申立てに対する需要は増えていくと見込まれます。しかし、各自治体においては、財源や人員などの限界もあり、必ずしもすべての需要に対応できるとは限らないように思われます。 8. 各自治体における後見の申立ての状況 各都道府県ごとの後見開始の審判等の申立状況をみると、次のようになります。 まず、全国平均(2019年)を見ると、高齢者人口に占める申立件数の割合は0. 1%であり、また高齢者人口に占める市町村長申立て件数の割合は0. 02%となっています。 次に、都道府県別の順位(2014年)を見ると、高齢者人口に占める申立件数の割合について、最も割合が高いのは東京都(0. 17%)であり、ついで京都府 (0. 15%)、鳥取県(0. 15%)などとなっています。 他方、最も割合が低いのは秋田県(0. 05%)であり、ついで 栃木県(0. 06%)、茨城県(0. 06%)などとなっています。 また、高齢者人口に占める市町村長申立件数の割合については、最も割合が高いのは岡山県(0. 04%)であり、ついで東京都(0. 後見制度利用促進法 | 東京成年後見サポートオフィス. 03%)、徳島県(0. 03%)などとなっています。 他方、最も割合が低いのは岩手県(0. 004%)であり、ついで秋田県(0. 004%)、大分県(0. 005%)などとなっています。 各自治体ごとに申立件数の割合にはかなりの差があり、また自治体ごとに市町村長申立ての取り組みに格差があることが見て取れます。 9. 後見人による不祥事の状況 最高裁判所の調査によると、2011年から2020年の10年間において、後見人による横領などの不正の被害額が少なくとも284億円に上ることが明らかになっています。1年間の平均被害額は約28億円になります。 その被害のほとんどは親族後見人によるものです。親族後見人による不正は被害額全体の94%(年平均被害額約27億円)でした。他方、専門職による不正は全体の6%(同、約2億円)です。 また、不正1件あたりの被害額としては、親族後見人による被害が約610万円で、専門職が約950万円でした。 不正の報告数の推移を見ると、2011年から2014年までは増加傾向にありましたが、2015年以降は減少に転じています。 このような不正を抑制するために、家庭裁判所は、本人が一定以上の資産を有する場合、①親族後見人を選任する時は、専門職の監督人をつけるか、あるいは後見制度支援信託・預貯金を利用させる、②親族ではなく、代わりに専門職等を後見人に選任する、といった取り組みを進めているようです。 近年の不正の減少傾向は、家庭裁判所による不正防止策の成果とみることができますが、他方で親族後見人の選任数の減少といった弊害も生じさせているようです。 10.
どの後見類型がよく利用されているか 後見等(後見、保佐、補助)の開始の審判において、「後見」類型は制度発足以来、一貫して全体の大多数を占めてきました。 他方、後見類型以外の利用件数は伸び悩んでいます。 2020年における審判全体に占める割合は、後見が71%を占める一方で、保佐が20%、補助が7%に止まり、任意後見にいたってはわずか2%に過ぎません。 後見類型は、本人を保護する機能は強いのですが、その反面、本人の行為能力を包括的に制限し、また本人の意思を反映させることが非常に難しい制度です。他方、補助や任意後見は、本人の行為能力の制限を最小限にとどめ、本人の意思を最大限尊重することを可能にしうる制度といえます。 近年、後見類型偏重傾向の是正(特に補助と任意後見の利用推進)を促す施策が進められていることから、徐々に保佐や補助の利用件数が増える傾向にあります。ただ、最も望ましいとされる任意後見の利用がほとんど増えていない現状は問題であるように思われます。 今後、後見類型偏重の是正をさらに進めていくことが望まれます。 6. どのような人が後見人に選ばれているか 2000年から2020年の21年間において、後見人に選任された人のうち、全体に占める割合が最も大きいのは本人の「子」(21年間の平均が24%)であり、次いで「司法書士」(同16%)、「弁護士」(同13%)、「兄弟姉妹」(同10%)などとなっています。 ただし、現在(2020年)における割合は、「司法書士」(30%)、「弁護士」(22%)、「社会福祉士」(14%)、「子」(11%)の順になっています。 制度発足当初は、後見人に選任されるのは本人の親族がほとんどでしたが、年を経るごとに、専門職(特に司法書士と弁護士)がこれに代替していった状況が見てとれます。 他方、市民後見人(市民後見法人を含む)が全体に占める割合は、平均(21年間の平均)でわずか3%にすぎません。 市民後見人の割合は年々少しずつ増え続けており、2000年の0%から2020年には6%にまで増えました。です が、今後の後見の需要増を十分にまかなうためには、市民後見人の一層の普及と活用が期待されているといえます。 7. 市区町村長申立ての利用状況 法定後見の開始審判の申立てに占める市区町村長申立ての件数が、近年、大幅に増加しています。2000年にわずか23件(申立件数全体に占める割合は0.
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