どのような場合に社内行事が労働時間にあたるかについて解説します! 社内行事が 労働時間に当たる場合 がある 事実上参加が 強制されている場合 は労働時間にあたる 労働時間にあたる場合は 労災や残業代の問題が生じる 目次 【Cross Talk】所定労働時間外に行われる研修などの社内行事への参加は労働時間にあたる? うちの会社では定期的に就業時間後や休日に研修などの社内行事があります。 上司も参加するため欠席できるような雰囲気ではないので、仕事だと思って毎回参加しています。 ただ、会社からは残業代などは全く出ません。これっておかしくないですか? 所定労働時間外の社内行事であっても、参加が事実上強制されるときは労働時間にあたるとされています。 労働時間にあたる場合には、残業代を請求することができますし、社内行事の間の怪我・病気については労災の対象になる可能性があります。 残業代を請求できるんですね!うちの会社の研修は強制参加といえるでしょうか? 会社活性化のために委員会制度を立ち上げよう (H28.7月号) | 社会保険労務士法人ラポール|なにわ式賃金研究所. 終業時間後や休日など、所定労働時間外に研修などの社内行事が開催されることがあります。 完全に自由参加ならともかく、参加が強制されるような行事の場合、業務そのものではなくても、仕事の一環と思って仕方なく参加している従業員も多いでしょう。 そして、そのような方は、仕事の一環として参加した以上は参加した時間に対応する賃金(残業代を含む)を支払ってほしいと考えることでしょう。 しかし、研修などの社内行事について賃金を請求するには、社内行事が「労働時間」に当たる必要があります。 そこで今回は、社内行事が労働時間に当たるか否かの判断要素や、労災、残業代など労働時間に当たる場合に派生する問題について解説します。 社内行事は残業になる? 社内行事も労働時間といえることもある 事実上参加が強制されているかが重要 社内行事が残業になる場合もあるということでしたが、具体的にどのような場合に残業になるのですか? 参加しないことで不利益な取り扱いを受けるなど、社内行事への参加が事実上強制されている場合には、労働時間にあたると考えられます。 社内行事の時間を労働時間として扱った結果、決められた労働時間を超えれば残業代を請求できます。 社内行事が労働時間に当たる場合がある 社内行事が残業に当たるかを検討する前に、そもそも残業とは何かを簡単に確認しましょう。 おおまかにいえば、残業とは、決められた労働時間を超えて労働することをいいます。 したがって、社内行事が残業になると言えるためには、社内行事が労働時間にあたり、これに参加することで決められた労働時間を超過することが必要ということになります。 どうやって労働時間になるかを判断する?
当社には社員互助会(社員が会費を出し合い、慶弔見舞金、貸付等の福利厚生を行う社員会)があり、総務部が人選し、お願いしたメンバーで年2~3回、各30分の打合せを行いますが、この時間は 残業 代の対象となりますでしょうか。会社の業務ではなく、監督者の管理下ではない為、対象とならないと思いますが、総務部からお願いとはいえ、メンバーになってもらっているところが気になります。どうぞよろしくお願いします。 投稿日:2012/09/12 13:56 ID:QA-0051286 *****さん 東京都/証券 この相談に関連するQ&A みなし残業について 休日にかかった深夜残業 法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 半日勤務時の残業について 時短勤務者の残業時間 みなし労働について 深夜残業における休憩 勉強会の残業代について 残業時間について (深夜・法定内)残業時間の端数処理について プロフェッショナル・人事会員からの回答 全回答 3 件 投稿日時順 評価順 プロフェッショナルからの回答 業務性は認められず、時間外労働とはならない 総務部からの ( 私的? )
「参加強制であること」の証拠を収集する 社内行事につかった労働時間の残業代を請求するためには、まずは「労働時間」にあたるというために、次の2点のいずれかを証明する必要があります。 重要 業務時間内の行事であったこと もしくは、 業務時間外の行事であり、参加が強制であったこと この証明は、特に後者(参加が強制であったこと)の証明は、難しいケースもあります。残業代請求を行う前に、事前に準備しておかなければなりません。 わかりやすいケースとして、次のような証拠を収集すれば、参加が強制であったことを証明しやすいです。 社長や上司から、社内行事への参加を強制する命令をされたメール、LINE 社内行事へ不参加となったことを理由に行われたパワハラ、人事処分、評価などを示す証拠 4. 【内容証明】で社内行事の残業代を請求する 今回の解説を参考にして、残業代の発生する社内行事への参加強制があった場合、残業代請求を行います。 残業代請求は、まずは内容証明を送ることで、会社と話し合い(任意交渉)をはじめるところからスタートします。 話し合い(任意交渉)で解決できれば、会社に残ったままで残業代を支払ってもらい、今後の業務には残業代が支払われることが期待できます。 社長の思いとして、「やってあげている。」という思いが強かった場合には、労働者(あなた)の率直な意見を伝えることが解決につながる場合があります。 4. 【労働審判】で社内行事の残業代を請求する 話し合い(任意交渉)で解決できない場合、社内行事への参加強制の残業代を請求するためには、労働審判を行います。 ただ、労働審判を行う場合には、退職を前提として考えている場合がほとんどです。 そのため、社内行事への不満が大きく、会社に残っている必要がないと考える場合には、労働審判で残業代を請求しましょう。 4. 4. 【裁判】で社内行事の残業代を請求する 話し合い(任意交渉)でも労働審判でも残業代トラブルの解決にいたらない場合には、最後は裁判による解決を検討します。 裁判の場合も労働審判と同様、退職を前提とした和解がすすめられることがあります。 社内行事を参加強制され、心身共に疲弊した状態であれば、もはやブラック企業に残り続けるメリットも少ないのではないでしょうか。残業代を請求して退職することをご検討ください。 5. 残業代が支払われても許されない社内行事 では、「残業代を支払えばどんな社内行事でも強要できるのか?」というと、そうではありません。 残業代の話をすると、「お金を払っているのだからいいだろう。」というブラック企業もあるでしょうが、会社からの参加命令にしたがわなくてもよいケースもあります。 ただ、「参加強制にしたがうべき場合」であるにもかかわらず、社内行事、イベントへの参加を拒否した場合には、「業務命令違反」となります。 会社の適切な業務命令であるのに逆らった、という場合には、注意指導の対象となり、人事評価に影響してもやむを得ません。また、懲戒処分や解雇といったリスクもあります。そのため、会社から参加強制をされた社内行事、イベントにしたがうかどうかは、慎重に判断してください。 会社から参加強制を命令された社内行事、イベントのうち、したがわなくてもよいケースとなる可能性があるのは、例えば、次のようなケースです。 社内行事、イベントが多すぎることで、心身の健康を崩してしまうほどの長時間の業務となる場合 命令された社内行事、イベントへの参加が危険で、生命を失いかねないとき 命令された社内行事、イベントへの参加が、個人の宗教、政治などの信念にかかわるとき 6.
社内行事は残業代が支払われる?参加を強要されたら労働時間になる!
1. 社内行事への「参加強制」は違法? まず、そもそも「社内行事への参加を強制することは可能なの?」という、労働者の率直な疑問にお答えしていきます。 労働者(あなた)は、使用者(会社)と雇用契約を締結しています。この雇用契約では、会社が労働者に対して、一定の命令をする権利が与えられています。 この中で、雇用契約であれば、その性質上当然みとめられている権利に「業務命令権」という権利があります。 「業務命令権」は、その名のとおり、「業務」を「命令」する権利です。いいかえると、「労働者がどのように働いたらよいか。」を、会社が自由に命令できる権利です。 社内行事への「参加強制」も、この「業務命令権」の一環としてであれば、会社が社員に対して行うことが可能です。 注意! 以上のように、会社は労働者に対して、社内行事への参加を、「業務として」であれば、強制することが可能です。 これに対して、業務ではない社内行事への参加強制は許されず、違法となります。 例えば、プライベートの飲み会や上司のお世話など、業務でないのに参加を強制することは違法であり、「パワハラ」「モラハラ」などと評価されて損害賠償の対象となります。 そこで、「社内行事への参加強制は違法?」という質問にお答えするためには、業務時間内、業務時間外に分けて考える必要があります。 1. 1. 業務時間内の社内行事のケース まず、業務時間内の社内行事に対して、参加を強制されたケースです。 雇用契約の性質から会社にみとめられている「業務命令権」は、決められた業務時間の間に、会社が社員に対して業務を命令する権利です。 したがって、業務時間内の社内行事であれば、参加を強制された場合にはしたがわなければなりません。また、賃金も通常どおり支払われます。 なお、業務時間内に社内行事が行われ、その時間分の賃金が控除されていた、という場合には、違法となりますので、賃金請求をするべきです。 近年では、社内でのケータリングパーティ形式で懇親会を行う場合など、残業代をできるだけ発生させないために、業務時間内に社内行事を行うケースも少なくありません。 1. 2. 業務時間外の社内行事のケース 次に、業務時間外の社内行事に対して、参加を強制されたケースです。 業務時間外の社内行事に対する参加強制を、適法に行うためには、「業務として」行う必要があります。そして、業務時間外の業務とは、すなわち、「残業」のことを意味します。 したがって、「残業」が許されない場合であれば、業務時間外の社内行事に対する参加強制は、違法となります。 残業は、次の要件を満たす場合にしか、命令することはできません。 適法な「残業」の要件 会社が、労働者代表との間で、36協定(労使協定)を締結している。 雇用契約書か就業規則に、残業命令の根拠が定められている。 労働基準法にしたがった残業代が支払われている。 以上の適法な「残業」の要件を満たさず、業務時間外に社内行事、イベントへの強制参加をさせられた場合、違法であるといえます。 2.
人事業務担当者の 「困った... 」をスッキリ解決! 人事労務Q&A 人事労務に関する質問に、 エン事務局がお答えします 質問する 43 ブラボー 0 イマイチ 会社の忘年会は、残業になるって本当ですか? 会社の行事である歓送迎会や忘年会などの飲み会。 社員に強制参加を促すと、「残業」になると言われたのですが本当ですか? 社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い労務を提供する 義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、拘束することは できません。 そのため、「勤務時間外」に行なわれる会社の忘年会などの飲み会に 参加を強制する場合、企業は社員に残業代(勤務時間外手当)を 支払う必要があります。 いくら懇親の場の飲み会であっても、会社が業務の範囲を超えて 指示・命令をするのであれば必然的に労務の対価として、 賃金を支払う義務を企業が負うことになります。ご参考ください。 ちなみに最近は、勤務時間内に社内でパーティ形式で 懇親会等を行う企業もあります。 参加を強制されることで、飲み会への参加を嫌がる社員も 多いため、勤務時間内や社内での開催など、 誰もが参加しやすい企画を立て、親睦が深まるように していく事も必要かもしれません。 人事労務に関する疑問や質問にお答えいたします! 人事労務に関する疑問や質問をお寄せください。 お問い合わせの多いものからエン事務局がお答えして、このコーナーに掲載していきます。 このサービスを利用するには 会員登録/ログインが必要です。 仮会員の方は、本会員登録後に利用が可能になります。 担当からの連絡をお待ちください。 エン・ジャパンからのお知らせ
お問い合わせ サイトポリシー サイトマップ 中原中也 記念館 山口県山口市湯田温泉1-11-21 TEL083-932-6430/FAX083-932-6431 Copyright Nakahara Chuya Memorial Museum All Rights Reserved. このホームページに掲載された文章、写真は、著作権対象物となりますので、無断引用を禁止します。
10. 12― プレスリリース 令和元年東日本台風による被災から1年間の活動をまとめた映像ドキュメンタリー「川崎市市民ミュージアム 被災収蔵品レスキューの映像記録 ―2019.
掲載号:2021年7月23日号 特別展示されている江嶋縁起絵巻(江島神社蔵) 江の島の誕生や江島神社の由来を描いた藤沢市指定重要文化財「江嶋縁起絵巻」が遊行寺宝物館(西富)で特別公開されている。現在同館で開催中の特別展「江の島」の一環で10月4日まで。 江嶋縁起絵巻は江戸時代初期に狩野派の絵師、狩野興也が描いた全5巻からなる絵巻。五つの頭を持つ龍と天女による江の島創造の物語や役行者、泰澄、弘法大師などの高僧によって建立される江島神社の成立過程が描かれている。 同館は昨年、江の島で東京五輪セーリング競技に合わせて特別展を企画。今夏に延期されたことに伴い、江島神社や市観光協会の協力で今年3月に修復が完了した同絵巻を目玉として加えることになった。会場では、源頼朝が奥州藤原氏の討伐の際に寄進したとされる「金亀山石額」や正倉院宝物を元に製作された五弦琵琶などの名品も初公開。同館の遠山元浩館長は「江の島は歴史的に遊行寺ともゆかりが深い。神仏習合の世界観を美術品を通じて体感してもらえれば」と話した。 開館は火・水・木曜を除く午前10時から午後4時30分(入館は4時まで)。入館料700円(中学生以下300円)。江の島と藤沢を巡るスタンプラリーも同時開催している。問い合わせは同寺【電話】0466・22・2063へ。 藤沢版のローカルニュース最新 6 件