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Thu, 08 Aug 2024 09:17:09 +0000

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キャリアアップ助成金の不正受給について【事例紹介】

令和3年4月1日以降に開始される事業年度に対して 人材確保等促進税制 が適用されるようになりました。 この人材確保等促進税制とは、大企業に対して令和3年3月31日以前に開始される事業年度に対して適用がされていた、賃上げ・生産性向上のための税制が改正されたもので、人材確保等促進税制は中小企業においても適用をすることが出来るようになりました。 今回は人材確保等促進税制についてご紹介致します。 1. 人材確保等促進税制とは 人材確保等促進税制とは、新卒や中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除する制度です。 ①適用対象企業 青色申告書を提出する全企業です。税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。 ②適用期間 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用をすることが出来ます。 2. キャリアアップ助成金の不正受給について【事例紹介】. 人材確保等促進税制の適用要件と税額控除額 人材確保等促進税制は下記の要件を満たす企業が適用をすることが出来ます。 ①通常の適用要件 通常の適用要件は、新規雇用者給与等支給額が、前年度より2%以上増えていることです。この場合、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額又は所得税額から控除することが出来ます。 ②上乗せ要件 通常の適用要件に加えて、教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えている場合には、控除対象新規雇用者給与等支給額の20%を法人税額又は所得税額から控除することが出来ます。 3. 賃上げ・生産性向上のための税制からの変更点 賃上げ・生産性向上のための税制は、下記の適用要件、税額控除額であり、要件が緩和され人材確保等促進税制への改正により、適用をしやすくなりました。 ①通常の適用要件 通常の適用要件は、継続雇用者給与等支給額が前事業年度比で3%以上増加し、かつ、国内設備投資額が償却費総額の9. 5割以上であることです。この場合、給与総額の前事業年度からの増加額の15%を税額控除することが出来ます。 ②上乗せ要件 通常の適用要件に加えて、教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加している場合には、給与総額の前事業年度からの増加額の20%を税額控除することが出来ます。 4.

支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。 ※本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く →事業主都合で解雇すると助成金対象外になります 助成金の対象となる事業主 有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、および無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合 次の 1から15までのすべて に該当する事業主が対象です。 1.有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。 →転換制度を就業規則に規定し、労基署に届出することが必要です。 2. 上記1の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。 3. 上記2により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。 4. 多様な正社員への転換の場合にあっては、上記1の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を(多様な正社員を除く。)雇用していた事業主であること。 →多様な正社員への転換は、転換日に正社員がいなければなりません。(正社員がいるからこそ、多様な正社員という概念が生じます) 5. 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。 →支給申請日時点で制度をやめていないこと 6. 転換前の基本給より5%以上昇給させた事業主であること。 →無期転換の場合は、基本給が5%以上アップしていることが要件です。注意しましょう。 7. 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。 8. 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。 →上記7、8は、事業主都合による離職した者を指します。この判断は難しいため、心当たりがある場合は必ず役所で確認が必要です。 9.