禁止事項 投稿者が次の行為を行うことを禁止します。 ・法令またはこの規約に違反すること ・虚偽の情報を含む動画を投稿すること ・コンピュータ・ウイルスその他の有害なコンピュータ・プログラム、メール等を送信、投稿すること ・番組を含むテレビ東京のホームページサーバその他コンピュータに不正にアクセスすること 6. 免責事項 投稿動画は投稿者の責任において投稿するものとし、万一、投稿動画の公開に関連して投稿者または投稿者の関係者に損害等が生じた場合、テレビ東京は一切責任を負わないものとします。 7. その他注意事項 ・テレビ東京は、投稿の際にお預かりした投稿者の個人情報を、テレビ東京の <個人情報の取扱について> に従って取り扱います。 ・テレビ東京は、任意に本企画の内容を変更し、または本企画を終了することができるものとします。 ・テレビ東京は、この規約を事前の告知なく任意に改訂できるものとし、改訂後の本規約をこのサイトに掲示したとき、その効力が生じるものとします。この場合、投稿者は改訂後の規約に従うものとします。 ・この規約は、日本法に基づき解釈され、訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 以上
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超かわいい映像連発!どうぶつピース!! 9月30日 前半 part 1/2 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
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当方は、登記事務所で〇〇と申します。 実は、不動産相続登記のご依頼をお客様から頂き、被相続人の除籍謄本を揃えておりましたところ、その被相続人が日本で出生し、昭和17年4月「朝鮮・慶尚北道慶山郡孤山面〇〇洞〇〇番地」が本籍の方と婚姻、その後昭和26年1月、実母との養子縁組により日本籍に戻り死亡した為、韓国の戸籍が必要となりました。そちらで韓国の戸籍を揃えて頂く事は可能でしょうか?
資料としては、契約書、賃借人の除住民票しか在りません。相手が日本国籍であれば、戸籍での追跡も可能なのですが、外国籍の方なので方法が判りません。 債権者の立場で、家族関係登録簿の請求がダメな場合、代理人弁護士、司法書士等からの請求では可能でしょうか。よろしくお願いいたします。(大阪府、不動産業) 親族の委任状が必要です 被相続人の韓国・除籍謄本、家族関係登録簿の証明書を請求するには、親族(直系血族、配偶者、※法改正により2016.
被相続人が帰化した中国人である場合の相続人特定作業についてお伺いさせてください。 ① 当職の依頼者の立場は被相続人の債権者 ② 被相続人は帰化した在日中国人 ③ 帰化後の戸籍謄本で確認する限りでは配偶者と子が2名います 配偶者と子2名はいずれも相続放棄していることを確認 ④ 被相続人が外国人登録してから帰化するまでの間の全ての住所は 外国人登録原票記載事項証明書で確認済み ⑤ 上記の全ての住所で被相続人の両親(上記戸籍謄本で名前のみ確 認できます)の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書を申請す るも、いずれも該当なしとの回答 ⑥ 23条照会申出書を法務省に提出しても、被相続人の家族に関す る事項が開示されないことは確認済みです(ただし、被相続人の本 籍に関しては場合によっては開示されるとのこと) このような状況ですが、被相続人の法定相続人を特定するためにどのようなことをすればよいのでしょうか? あるいは、中国の戸籍(戸口簿)を専門に取り扱っている行政書士の先生に依頼するしか方法がないのでしょうか?
仕事の関係で、不動産業に絡みが多いので、こういうレアな話が、私の前を通り過ぎます。 相続登記では、通常、相続人が何人いるかが問題になって来ます。 相続人=被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、財産を相続する人 日本は、その点きちんとしていて、戸籍という制度がありますから、死んだ方が、生まれてから死ぬまでに、子供が何人いて、両親は生きているか死んでいるかが、ちゃんと分かります。 ところが、これが外国の方であった場合はどうなるでしょうか? 日本の国際私法である法の適用に関する通則法36条では相続は、被相続人の本国法によると定められています。但し、本国の国際私法に従えば日本法によるべきときは日本法を適用します(同法41条)。 在日韓国・朝鮮人の相続登記 とあり、韓国の場合は韓国の法律、以外にも北朝鮮の場合は日本の法律に従うことになっているそうです。 さて、どうしてこんな話になったかというと、ある人(会社経営者)が、銀行より所有不動産を担保に、借入を受けていたんですが、例によって、経営に行き詰まり、返済が出来なくなったために、銀行が競売にかけようとしました。 ところが、担保に入っていた不動産は、名義がまだ父親で、更にその父親は、朝鮮国籍から帰化した方だったのです。 競売にかけられない! 当然のように、父親は死去していますし、そもそも北朝鮮なのか韓国なのかもわからず、日本に帰化後の戸籍はあったとしても、それ以前の戸籍はなく、相続人を限定する情報(証明)がないのです。 韓国であれば、韓国から戸籍等(韓国戸籍謄本(除籍謄本)・家族関係証明書・基本証明書等)を取得しなければならないし、北朝鮮であれば、当然国交がないのですから、そんなものは取り寄せようがないはずです。 となるとどうなるのか? 日本人に帰化した際の戸籍の表記について - 弁護士ドットコム 国際・外国人問題. 本邦における閉鎖外国人登録原票記載事項証明書(全項目記載) 判明している相続人以外に相続人はいない旨の上申書 といった極めてアバウトな手段しかないようです。 (参考) 帰化後の相続証明などについて 帰化者の相続登記に添付すべき相続証明書 一方、仮にこの方が、積極的に相続登記に動かなかった場合、銀行はどうするのでしょうか? 弁護士の先生に聞いて見たところ、 強制競売においては,債務者と抵当物件の名義人とが異なる場合には,強制競売を行うことはできません。 債権者(山梨信用金庫)としては,債務者に代位して相続登記を行うことが可能です(資料さえ揃えばですが)。 相続財産管理人については,相続人がいないことが要件となりますので,本件では使えないと思われます。 とのことのようです。 「資料さえ揃えば」という点が問題ですが、これは相続人が「判明している相続人以外に相続人はいない旨の上申書」を書くことを拒否した場合は、裁判等で強制的に書かせることはできるのでしょうか?
二丁目25番地は存在しないのでしょうか?