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Tue, 13 Aug 2024 07:09:59 +0000
対抗要件とは 「対抗」とは「主張する」、「要件」とは「条件」を意味します。したがって対抗要件とは、「主張するための条件」と言い換えることができます。 誰に「対抗=主張」するのか 例えば、Aさんが家をB不動産から買った場合、所有権はAさんに移ります。このとき、AさんとB不動産は当事者の関係になるので、「対抗要件」なしで、所有権の有無を主張できます。では、「対抗要件」が必要となるのは、誰に対してでしょうか?当事者間では必要がないので、必要となるのは、「第三者」との間になります。 なにが「対抗要件=主張するための条件」となるのか 例えば先ほどの例で、B不動産がAさんと同時にCさんにも同じ家を売っていたとします。いわゆる「二重譲渡」の状態です。このとき、AさんがCさんに「家は自分が買った」と主張するために、必要な条件があります。その条件とは、家などの不動産物権変動の場合は「登記」となります。不動産においては、先に登記を備えたものが勝つとされています。 つまり、AさんやCさんは、引渡と登記が無ければ自分の権利を主張することはできません。これは、民法177条の「不動産に関する物権変動は、登記法の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない」により定められています。 どんなものか? 対抗要件 原則 例外 公信力 不動産 土地とその定着物 登記 二重に譲り受けた人 地上権・抵当権などの物件を取得した人 賃借人 悪意者 不法占拠者 不法行為者 背信的悪意者 なし 動産 不動産以外の物 引渡 あり 「対抗することができない」とは? 民法177条の「登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とは、登記をしなければ、当事者間で生じた物権変動の効果を、第三者に対して主張することができないということです。 対抗要件を備えていないと、当事者から第三者へ対抗することができませんが、第三者の側から登記が備わっていない物権変動の効果を認めることは可能です。 「登記がなくても対抗することができる第三者」とは? 仮登記とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説. 登記なくして対抗することができる第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺(けんけつ=不存在)を主張する正統の利益を有する第三者」ではない者を言います。(大判明41. 12.
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根抵当権は司法書士試験の不動産登記法では、理解と定着が必須です。 記述式でも出題されますし、記述式で出題されない年は必ず択一式で出題があります。 民法の学習法の記事でも書かせていただきましたが、根抵当権が詳しく問われるのは司法書士試験の大きな特徴です。(実務で必要となるためです) 根抵当権は、すべての条文(398条の2以降)と過去問をすべて覚えるほど繰り返して学ぶ必要があります。 その他勉強のコツ よく言われることですが、不動産登記法は記述を意識して学習すると効果的です。 不動産登記法の択一で問われることの多くは、申請書で書くべきことを文字にしているというものがほとんどですので、記述を意識して学習することで具体的なイメージをもって学習することができます。 また、記述を意識して学習することで、当然のことながら記述の勉強の効率もあがり一石二鳥になります。 雛形集などを手元に置き、択一を解きながら雛形集をご覧になると一石二鳥の学習効果を得ることができます。 不動産登記法は、司法書士実務の中心となる科目ですので、いくら深く学習しても損はありません。合格後に活躍する姿をイメージし、徹底的に勉強しましょう。

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不動産登記法5条(登記がないことを主張することができない第三者)について説明しますね。 不動産登記法5条は、 1項で「詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。」と規定し、 2項で「他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。 」と規定しています。 2項の「他人のために登記を申請する義務を負う第三者」とは、登記申請者に代わって登記申請手続きを行う者をいいます。 それぞれ項の事例を挙げると次のとおりです。 1項の事例:Bが所有者Aから不動産を購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合 →CはBの登記欠缺を主張できず、Bは登記なくしてCに所有権を主張できます。 2項の事例:Bが所有者Aから不動産を購入し、登記手続きを司法書士Cに委任した後、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合 宅建試験(平成7年2問)で出題されました! そのときの問題を掲載しますね。解いてみましょ(^_^) Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した場合に関する次の記述のうち、民法及び不動産登記法の規定並びに判例によれば、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できないものはどれか。 (1)BがAから購入した後、AがCに仮装譲渡し、登記をC名義に移転した場合 (2)BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げ、CがAから購入して登記をC名義に移転した場合 (3)BがAから購入し、登記手続きをCに委任したところ、Cが登記をC名義に移転した場合 (4)Bの取得時効が完成した後、AがCに売却し、登記をC名義に移転した場合 正解は4 解説 (1)AからCへの仮装譲渡(民法94条)は無効であるから、Cは無権利者となる。よって、Bは登記なくしてCに所有権を主張できる。 (2)不動産登記法5条1項の事例 (3)不動産登記法5条2項の事例 (4)取得時効完成後の第三者の問題である。時効取得者Bと譲受人Cの二重譲渡と同様の関係に立ち、先に登記を備えたCがBに優先する。よって、Bは登記がなければCに所有権を主張できない。

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