ta. kare ha 「 iyaa, kodomo no purezento wo mi ni ki ta n da yo 」 to kimari ga waru sou ni ih! ta. ひらがな かれ が その みせ から で て き た ところ に ばったり あっ た 。 かれ は 「 いやあ 、 こども の ぷれぜんと を み に き た ん だ よ 」 と きまり が わる そう に いっ た 。 「恥ずかしながら言った」という感じですか? なるほどです。違いをはっきりさせてくれて、ありがとうございました! [PR] HiNative Trekからのお知らせ 姉妹サービスのHiNative Trekが今だとお得なキャンペーン中です❗️ 夏の期間に本気の熱い英語学習をスタートしませんか? 詳しく見る
「体裁が悪い」「きまりが悪い」「ばつが悪い」 この3つはどれも似たようなものであるらしいですが、 どれも辞書で調べてもどこか説明が漠然としていてわかりにくいのです。 3つの意味の解説をお願いします。 また、この3つに違いがあるとすれば、どのようなものでしょうか。 2人 が共感しています ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました 体裁が悪い 辞書には掲載されていませんでした。 なので「体裁」だけで調べました。 それに「悪い」をつけた意味だとご理解ください。 1 外から見た感じ・ようす。外見。外観。「料理を―よく盛りつける」 2 世間の人の目にうつる自分のかっこう。世間体。みえ。「―ばかりを取り繕う」「パーティーに一人で行くのは―が悪い」 ★ということで、おおむね人から見た目という意味ですね。 きまりが悪い 決まりが悪・い [1] 他に対して面目が立たない。恥ずかしい。 [2] きちんと整っていない。しまりがつかない。⇔きまりが良い ★こちらは主に、自分の気持ちをいうようです。 ばつが悪い ばつが悪・い きまりが悪い。ぐあいが悪い。◆ 「ばつ」は「場都合」の略という。「罰が悪い」と書くのは誤り。 ★こちらは、その場所の調子が悪いという感じでしょうか? 上記のサイトに「ばつが悪い」の語源等が掲載されています。 ご参照ください。 お邪魔いたしました。 2人 がナイス!しています
基礎的知識の習得からラストスパートまで長~く使える問題集! 最新の第23回国家試験を含め過去に出題された試験問題を徹底分析し、実際的な受験対策ができるよう問題を構成した模擬問題集。専門科目の試験問題3回分を収載。問題を解説した解答編は重要語句を色文字で強調し、利便性も高い取り外し式とした。 著者 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟=編集 ISBN 978-4-8058-8313-6 C3036 判型 A5 体裁 並製 頁数 340頁 発行日 2021/07/25
純粋です✨マジック✨ 最終更新日1時間47分前 プレミアム会員のみ
他の選択肢(=選択肢3,選択肢4,選択肢5)は、Dさんに過失がある のです。それをほかの人に穴埋めをさせるのです。 それに対して、 選択肢2だけは、Dさんに過失はない (亡くなることは過失ではない)のです。 過失=不注意による過ち すると、ソーシャルワークの観点からすれば、 Dさんに過失があるケースは救済し、Dさんに過失がないケースはその責任を他人にも負ってもらうのは、妥当な判断 じゃないですか。 なので、ざっと選択肢を見た時点で、選択肢2が正解かなと当たりをつけておけるのです。 そして、実際、選択肢2が正解なわけです。 この問題は、そういう見方(=救済すべき人は法が救済する)で事例を眺められるかどうか、そこが試されているのです。 ということで、残りの選択肢を1つ1つ確認してみましょうか。 選択肢2 〇 「Dさんが死亡」することそのものは、Dさんの過失ではありません。誰もが亡くなりますから。なくなることを回避するなんてことは誰にもできません。じゃあ、亡くなった人のアパートの賃借ってどうなりますか? もちろん、 アパートの賃借権だって相続物ですから、Dさんの子どもであるFさんが相続することはできます よ。できますが、誰もすまないなら、FさんはEさんの契約を終了させればいいわけです。 この選択肢の最後が「できる」になっているのが引っかかる人いるのかもしれませんが、相続は放棄もできます。だから、相続については、相続することも相続放棄することもできます。だから、「できる」と書いているだけです。 選択肢3 × 連帯保証人なんて聞いたことあるでしょう。本来は本人Dさんが払うべきものを、Dさんが払えなくなったら、自分がそこに住んでいない保証人Gさんに払わせるわけですよね。これって、けっこう酷い制度だと思いません? でも、アパートを経営する側からすると、お金払わず夜逃げされてはたまったもんじゃないでよ。ですから、こういう連帯保証人の制度がないと、アパート経営なんておちおちやれませんし、アパート経営する人がいなくなると、ハウジングファースト(=今日のソーシャルワークのキーワード)どころじゃなくなります。 そこで、 保証人という制度 があるわけですが、さすがにこれは 書面でない限りは契約として効力もたせられない よ!としているのです。 自由経済だから、口約束でもいいのですけど、やっぱり保証人はしっかり守ってあげないと、ということで、例外的な規定を設けているのだと思ってください。 選択肢4 × 賃貸借契約で、親が払えないから子が払う義務なんてないですよ。 あるのは、選択肢3でやった 連帯保証人制度 です。つまり、 Dさんが払えなくなったら、払えといわれるのは連帯保証人 。そこでおしまい。連帯保証人が払えないから、家族とかそういうのもないですよ。ただ、往々にして連帯保証人は家族だったりするわけですが。 選択肢5 × さらに連帯保証人の問題。 連帯保証人は、1つの契約に限定したもの です。だから、DさんとEさんとの賃貸借契約について、Gさんが連帯保証人だったら、この賃貸借とは別で保証をしなければならない、なんて発想はありえませんよ。 正解 2