財産分与の際には様々な税金が関連してくるので、事前に知っておくとよいでしょう。
A: 法律上は、離婚した後で財産分与を請求することもできます。 しかし、財産分与は、協議離婚でも調停離婚でも裁判離婚でも、離婚するときに一緒に請求されることをおすすめします。 なぜなら、離婚後に財産分与を請求する場合、相手は、離婚によって他人になったのですから、なかなか財産分与の話し合いや調停に応じてくれません。 しかも、 離婚後2年たつと財産分与は請求できなくなります (民法768条)。 そもそも、これまでの結婚生活をリセットして、新しい人生をスタートするために離婚をしたにもかかわらず、離婚後も他人になった相手と財産分与をめぐってトラブルが続くというのでは、何のために離婚をしたのか分かりません。 ですから、当事務所は、何らかの特殊な事情がない限り、財産分与は離婚をする際に一緒に請求されることをおすすめしています。
Q: 財産分与とは何ですか? A: 財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を分けることです。 財産分与は、 原則 として、 夫と妻で2分の1ずつ とされています。 そして、財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力関係がなくなる時点までに、夫婦が協力して築いた財産すべてです。 例えば、 結婚後、別居するまで に貯蓄してきた銀行預金や、購入したマンション、車などが代表的なものです。 ここで注意しておきたいのが、財産分与の対象になる財産と 財産の名義は関係ない ということです。 妻名義の銀行預金でも、夫と妻の収入を少しずつ貯金してきたものであれば、財産分与の対象となります。 夫名義の自宅であっても、妻が家事などを負担して支えることで購入できたのですから、財産分与の対象となります。 ただし、妻が結婚する前から蓄えていた貯金や、夫が結婚後に父親から相続した実家の土地など、 夫婦の結婚関係とは無関係に手に入れた財産は、財産分与の対象とはなりません ので、この点はご注意下さい。 Q: 年金分割とは何ですか? A: 年金分割とは、年金額を算定する根拠となる保険料納付実績(誰が、どのくらいの期間、いくら保険料を納めてきたか)のうち、結婚していた間の厚生年金や共済年金の納付実績を、夫婦で分割する制度です。 この制度により、おおまかに言えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、妻は、結婚期間中に夫が支払っていた年金の半分を将来受け取ることが出来ます。 なお、年金分割の対象になるのは、公務員以外の給与所得者などが加入している「厚生年金」、公務員などが加入している「共済年金」であり、国民年金は対象になりません。 Q: 離婚を前提に、別居を考えています。別居前にしておいた方が良いことはありますか?
4%(標準税率)」です。 2、【財産を渡す側編】 財産分与時に税金を支払う必要はある? 次に、財産分与で財産を渡す側にどのような税金がかかるかみていきましょう。 財産を渡す側としては、以下の税金が問題となります。 譲渡所得税 以下、譲渡所得税について書いていきます。 (1)どのような物を財産分与した場合に課税される? 譲渡所得税は現金にはかかりません。 土地や建物などの不動産を譲渡した場合に譲渡所得税がかかる可能性があります。 所得税法にいう資産、具体的には株式、ゴルフの会員権などを譲渡した場合にも課税されます。 (2)譲渡所得税がかかる場合とかからない場合がある? 離婚 財産分与 相続財産. 譲渡所得税は、土地や建物の売却時の価格が購入時に比較して高い場合にかかります。 財産分与の場合、分与時の価格が購入時に比較して高い場合に支払わなければならない可能性があります。 これは、株券やゴルフ会員権の場合も同様です。 (3)譲渡所得税の金額の算出方法は? 譲渡所得税ですが、土地や建物の売却価格から取得費用、譲渡費用等を差し引いて算出します。 より厳密には、 長期譲渡取得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの) 短期譲渡取得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの) のそれぞれで計算方法が異なります。 具体的には以下をご参照下さい。 ①長期譲渡取得税の計算方法について まず税金の種類としては、 所得税 復興特別所得税 住民税 の3種類があります。 計算方法はそれぞれ以下の通りです。 所得税=課税長期譲渡所得金額×15% 復興特別所得税=所得税×2. 1% 住民税=課税長期譲渡所得金額×5% なお、具体的な各金額の計算方法は以下の通りです。 ・課税長期譲渡所得金額とは? 課税長期譲渡所得金額は以下の通り算出されます。 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 ・譲渡価額とは? 土地や建物の売却代金などをいいます。 ・取得費とは? 取得費としては、不動産の購入代金、購入手数料、改良費などが含まれます。 なお、建物の場合、取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。 また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 ・譲渡費用とは?
No. 794 【問】 私(妻)はこの度、夫と協議離婚をすることとなりました。離婚に伴い、婚姻期間中の財産の清算として、婚姻期間中に夫名義で取得した自宅の土地及び建物(以下「自宅」)を夫から財産分与により取得する予定です。離婚に伴う税務上の留意点等を教えてください。 (夫における税務上の留意点等については、タクトニュース№790を参照してください。) 【回答】 1. 贈与税 (1) 離婚後に財産分与する場合 ①原則 離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならず、元妻に贈与税は課税されません(相基通9-8)。 ②例外 次の場合におけるそれぞれに掲げる財産額は、贈与によって取得した財産となり、元妻に贈与税が課税されます(贈与税の基礎控除は、年110万円)。 (a)分与財産額が婚姻中の夫婦の協力で得た財産額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合・・・その過当である部分の財産額 (b)離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合・・・離婚により取得した財産額 (2) 離婚前に財産移転する場合 基本的に、夫から妻への贈与として取り扱われ、妻に贈与税が課税されます(贈与税の基礎控除は、年110万円)。なお、財産移転時における婚姻期間が20年以上であり、妻が自宅に住み続けるときは、妻において贈与税の配偶者控除(上記基礎控除のほか2, 000万円まで非課税)の適用を受けられます(相法21の6)。 2. 離婚 財産分与 相続した財産. 所得税 (1)自宅の取得時期及び取得費 ①離婚後の財産分与によって取得した場合 財産分与により取得した自宅については、元妻がその財産分与を受けた時に、その時の価額により取得したこととなり、後に元妻がその自宅を譲渡した場合の譲渡所得は、これらをもとに計算します(所基通38-6)。 ②贈与によって取得した場合 贈与により取得した自宅については、贈与者(元夫)の取得時期及び取得費がそのまま受贈者(元妻)に引き継がれ、後に元妻がその自宅を譲渡した場合の譲渡所得は、これらをもとに計算します(所法60①)。 (2)住宅ローン控除 自宅について金融機関からの借入残高があり、その借入を元妻が負担承継する場合には、元妻が住宅ローン控除の適用要件を満たしていれば、元妻は住宅ローン控除の適用を受けることができます(措法41)。 3. 不動産取得税 不動産取得税は、財産分与の性質により、その取扱いが異なります。婚姻中の財産関係の清算の場合(実質的共有財産を対象とした清算的財産分与の場合)は基本的に課税されませんが、離婚の原因が元夫にあり元妻への慰謝料として行われる場合(慰謝料的財産分与)や、離婚後の元妻への扶養のために行われる場合(扶養的財産分与)等は課税されます。詳細は、タクトニュース782号を参照してください。 4.
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