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Sun, 25 Aug 2024 16:30:26 +0000

資金300万円から家賃年収1000万円を生み出す極意 著者:石原博光 出版社:SBクリエイティブ この商品で使えるクーポン ※ と を必ずご確認のうえ、ご利用ください。 クーポンの獲得・利用には会員登録が必要です。 ブックパス for au PAY マーケット ウィークリーランキング au PAY マーケットのおすすめ

海外不動産投資を徹底解説!メリットデメリットから購入のコツまで

」と思い立ち、1棟目を購入することができました。 その後、5年で10棟買い進めているので、過去の自分でも驚きでしょう。 私の場合は、「まずはアパート」ではなく、「まずは戸建て」でしたが、不動産投資の本質は大きく変わらないので、本書が不動産投資の世界へ背中を押してくれるきっかけになりました。 今でも時々読み返し、将来の目標に向けて、再認識させてもらっています。 自分の中では、とても思い出深く、感謝したい一冊です。 「まずはアパート一棟、買いなさい!の他の口コミまとめ」 ここでは、私以外の口コミをまとめてみました。参考までにご覧ください。 僕が不動産投資を始めるきっかけとなった本、「まずアパート1棟買いなさい」の著者、石原 博光さんと来月お会いできることに! 投資家仲間が帰国会に誘ってくれました!たのしみずぎ!

【不動産投資】準備編①まずはアパート一棟、買いなさい!【ブログ】 - ゴンザレスの備忘録

不動産投資 2021. 07. 23 2021. 03.

もりほです! 海外不動産投資を徹底解説!メリットデメリットから購入のコツまで. 所有物件は常に、 このページでアップデートしていきます。 僕は基本的に、 「まずはアパート一棟買いなさい」 戦略で買い進めていく予定です! リンク 01号アパート(20年11月取得) 価格:5000万円 積算:3700万円(価格の74%) 利回り:約12% 築年数:築18年 構造:重量鉄骨造 融資条件:O銀行・フルローン(27年) 部屋数:8室(購入時・満室) 間取り:2LDK 都市:東海4県(人口10万人都市) 月間CF(概算):約15万円 一棟目にしては、 手堅く良い物件を買えたと思います。 とにかく稼働することが大事だと思っていて、 この物件はすぐ空室が埋まる立地 です。 (田舎なんですけどね) でも、田舎だからといって毛嫌いしないほうがいい! 田舎でも 「国道近い」「幼稚園近い」とか、 需要あるものだ!という学び になりました。 この物件の購入体験談はこちら。 02号アパート 21年2月取得予定。 今なら無料メルマガ登録で、 物件チェックリスト(戸建て・アパート)プレゼント中! メルマガ登録

09. 05 この間、電子カルテのメーカーからの連絡がありました。 記載コードの入力が、もっと簡単にできるとのこと。 ぶっちゃけ、今回の入力方法はややこしくて納得いってませんでした。 もっとコンピューター側の方で、簡単に入力できるのではないかと、スタッフ全員で言っていたのです。 知り合いのクリニックのレセプトコンピューターの入力は、そんなに難しいことでもないと言っていましたが・・。 うちの電子カルテは、ちょっと面倒くさい感じ。 案の上、クライアントから同じような意見があったのでしょう。 メーカー側も今回は試行錯誤しているようですが、近々、入力方法に変更があるようです。 せっかく、この何ヶ月かの間で、入力の仕方に慣れてきたのに・・(一一") 変更だなんて・・。 まぁ、簡単になるなら良いですが、10月からやなんてギリギリやん!ほんまにぃ~~。 コンピューターの種類にもよるのでしょうが、今年の診療報酬点数改定では、点数変更よりも厄介です(;´д`) 【追記2】 2020. 08 この記事を書いた当初は、10月からということだったので、まさかレセプト返戻はないだろうと思っていました。 ところが・・Σ(・ω・ノ)ノ! 先日、7月分のレセプトが戻ってきたのです。 腹部超音波の検査領域のコード。 入力忘れのミスで、1件のレセプトが返戻となっていました。 「これって、10月からではなかったん? レセプトにコメントが必要?令和2年10月分から義務化の件. ?」と、ちょっとびっくりしています。 「猶予あるんとちゃうんかい!」って感じ(笑) 早々から準備している診療所は良いですが、10月からきっちりやれば・・なんて思っていたら、全部返戻になっていたのかと思うとゾッとします(;^_^A 【追記3】 2020. 10. 18 10月に入り、うちの医院では、レセプト電算処理システム用コードの記録に対する入力方法が簡単になりました。 電子カルテのメーカーさんにしてみれば、移行期間に対処したということになるのでしょう。 けど、現場の医療事務は大変だった~(一一") うちの医院、いやいや私だけかも・・(汗) レセプトの摘要欄にコメントが必要という件に関しては、なんとなく振り回されたという感じ(^^;) これなら、早々から入力練習という形などせず、10月からの対応で良かったのかも・・。 あ~~、それはそれで、以前レセプト返戻があったので、摘要欄のコメントは必要だったのよね~┐(´д`)┌ヤレヤレ 摘要欄にコメントを記載するということが、レセプト電算処理システムコードと紐づいていなくてはいけない!

C150 血糖自己測定器加算 | 医科診療報酬点数表 | しろぼんねっと

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レセプトにコメントが必要?令和2年10月分から義務化の件

こんにちは、こあざらし( @ko_azarashi )です。 読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答をシェアします。 レセプトの算定に関する質問 血糖自己測定器加算の事で今回お尋ねしたいです。 質問者さま 血糖自己測定器加算の測定回数ですが、在宅自己注射管理料の算定方法は当該月に在宅で実施するよう指示された注射の総回数でした。 質問回答|在宅自己注射指導管理料の回数の数え方で退院後の数え方について教えてください こんにちは、こあざらし(@ko_azarashi)です。 読者の方からレセプトの算定について質問がありましたので、回答を... 続きを見る 血糖自己測定器加算は当該月とは早見表には記載されていないので、1日の血糖自己測定の回数×薬剤の日数で月20回以上測定する場合、月30回以上測定する場合、月40回以上測定する場合…などから選ぶで合ってますか? 月90回以上と120回以上は1型糖尿病の患者のみということは理解しています。 例えば、 1日3回自己血糖測定の指示あり 2月17日に受診され、薬剤は21日分処方あり 2型糖尿病の患者 このケースの場合、1日3回×21日処方=63回 月60回以上測定する場合の830点の加算の算定をするで合ってますか? 質問者さま こあざらしの回答 こあざらし 血糖自己測定器加算の回数の数え方ですね!

医療事務えとせとら インスリンと管理料について

医療事務の基礎知識(4) 今回は、糖尿病(DM)に注目して、算定漏れになりやすいポイントを解説します。 糖尿病で減点されてしまう場合とは? 糖尿病の患者さんによく行われる「在宅自己注射指導管理料」の算定で気をつけるポイントは、「在宅自己注射の導入前に、入院または週2回以上の外来、往診もしくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。」というところです。 記載のとおり、外来の場合は、自己注射の導入前に週2回以上の診察がないと算定できないということになりますので、初診の日に算定することはもちろんできませんし、診療実日数が1日や2日では算定不可となり減点されてしまいます。 医師の判断では、実際には初診の日に自己注射を開始するということもあるようですが、審査上では減点かまたは返戻されてしまいますので注意が必要です。 特に新規開院の医療機関様は審査が厳しい傾向にあるようですので、自己注射の導入前には十分な指導を行うようにお願いいたします。 実はこれは、前回の診療報酬改定で変更になった部分です。 改定内容を把握しておらず、大きな減点につながった医療機関様もありますので、ぜひこの4月の改定もしっかりと理解してください。 ● ここも確認!

質問回答|レセプトの算定で血糖自己測定器加算の回数の数え方について教えてください - こあざらしのつぶやき|医療事務ブログ

!在宅自己注射指導管理料とは言葉の通り自分で注射を行っている患者さんに対する指導をすることで得られる算定になります。なので患者さんの中には自...

血糖自己測定器加算は3か月に3回に限り加算できるとあるが、1月に当該加算を複数回算定できる場合とはどのような場合か。 A. インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数月分処方していることが必要であり、当該患者が1月に使用するインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤を複数回に分けて処方した場合には算定できない。 (平成20年3月28日事務連絡) この解釈ですが、 処方が複数月分の量が出てる時しか複数回をまとめて算定することはできない の意です。 分かりやすく説明するために、例題を出します。 例題① 1月に45日分処方、3月に45日分処方を算定した場合。何回算定できるか? この場合、 1月に【注糖】×1回(当月分) 3月に【注糖】×1回(当月分) の算定しか出来ません。 ひと月に使用する処方を複数回に分けた場合は算定できないとあることより、残薬と通算してひと月分の量となる場合の算定は複数月算定には該当せず、認められていないようです。 例題の場合、45日分しか出ていないため、ひと月以上ふた月未満ですね。なので、ひと月分の算定しか出来ないという解釈になります。 こあざらし このように、過去の処方(残薬)に対しての複数月算定は認められない審査傾向が中にはあるようです。 例題② 1月に20日分処方。12月分の【注糖】算定も一緒にしたい。何回算定できるか?