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信託契約で明記していれば、リスクの高い商品で資産運用することや、不動産の処分や売却なども可能です。 また、信託財産から認知症になった委託者や受益者の「生活費や療養費の支払い」をすることも可能です。 ただ、受託者には身上監護権がありません。 信託契約で身上監護に関する規定を定めること自体は可能です。 ただ、本人の名前(認知症になった委託者や受益者等)での契約が必要であったりした場合、「成年後見人等でないと出来ない場合」もあります。 例えば、受益者の方が病気で入院する、もしくは施設へ入所することになった場合、受託者はその費用の支払いはできます。 ただ、身上監護権を持ってない受託者は、入院契約や入所契約の手続きをすることができません。 入院契約 入院契約や入所契約の手続きは、身上監護権を持ってない受託者には出来ない 生活・医療・介護などに関する契約や手続きをするには【 身上監護権が必要 】だからです。 このように成年後見人制度でないと出来ないこともあります。 成年後見人制度は、家族信託に比べてデメリットが多いのは事実ですが、決して不要な制度ではありません。 そして、家族信託はかなりの自由はありますが、何でもできる魔法の制度ではありません。 【家族信託でも出来ないことがある】ということは、認識しておきましょう。 外国人でも成年後見制度は利用できる? 日本国籍を取得せず、日本で外国人登録をし、日本国内に資産を形成している方もいます。 では、そのような方(Aさんとします)が認知症になった場合、日本国内において成年後見制度は利用できるのか?

家族信託と成年後見制度の違いとは?|つぐなび

成年後見制度は、その制度趣旨により硬直的な運用をせざるを得ない等の課題を抱えていますが、この制度で安心した生活を送っている本人及びその家族が多いのも事実です。また、本人を支える家族・親族が近くにいない方や本人を支える家族に紛争性がある家庭にとっても、大変重要な役割を担っています。 大切なことは、成年後見制度の趣旨や運用実務をきちんと理解した上、成年後見制度を使うべき方が利用することです。前述の「後見制度ではできないこと」を実行したいニーズをお持ちの方にとっては、敢えて成年後見制度を利用せず、家族信託や生前贈与、生前売買等で対処することも選択肢に入れておくべきです。 成年後見制度の利用対象者となる高齢者・障害者を取り巻く環境として、今後は、相談を受ける法律職(弁護士・司法書士・行政書士など)や行政の相談窓口(高齢者福祉課や社会福祉協議会など)が成年後見制度と家族信託制度に精通して、上手な使い分けのご提案・ご案内ができるようになることが急務であると考えます。 「民事信託・家族信託」についてもっと知りたい方はこちら! 民事信託・家族信託のメインページへ 民事信託・家族信託に関する法律相談 無料法律相談 または電話( 0422-23-7808 )まで是非ご相談下さい。 対面での有料相談をご希望の方は こちら よりお申し込みください。 営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です) ※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

高齢者の方は、認知症などによって、財産の管理・処分を満足に行えなくなってしまうリスクがあります。 認知症が重症化した場合、成年後見の申立てを行うことで、成年後見人が代わりに財産管理を行えるようになることはご存知の方も多いでしょう。 それに加えて、近年では認知症が重症化する前の対策として「 家族信託 」が注目されています。 家族信託と成年後見は、いずれも認知症対策として有効になり得ますが、それぞれの制度内容には違いがあります。 ご自身やご家族の状況に合わせて、どちらを選択するか適切に判断してください。 この記事では、家族信託と成年後見の違いについて、両者のメリットやデメリットと併せて解説します。 1.家族信託とは? 家族信託とは、「受託者」が「受益者」のために財産を管理・運用・処分する 「信託」 という仕組みのうち、 受託者が「受益者の家族・親族」 であるものを総称していいます。 家族信託を設定する場合、「委託者」と「受託者」の間で信託契約を締結したうえで、「委託者」が「受託者」に対して財産を信託譲渡します。 「受託者」はそれ以降、信託譲渡を受けた財産について、「受益者」のために管理・運用・処分を行います。 認知症対策・相続対策として家族信託を用いる場合は、被相続人となる方が「委託者」となり、信頼できる親族を「受託者」として、財産の管理・運用・処分を任せることになります。 その際、「受益者」となるのは「委託者」本人でもよいですし、財産を譲り渡したい他の家族などでも構いません。 家族信託の詳しい内容については、以下をご参照ください。 → 家族信託 2.成年後見とは?