警察庁は11日までに、道交法に従って交通マナーをまとめた「交通の方法に関する教則」を改正し、信号機がない場所での横断について「手を上げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝える」ことを歩行者の心得として盛り込んだ。歩行者に自らの安全確保を促し、死亡事故の中で最も多い歩行中の事故を減らすのが狙い。 「手上げ横断」は1978年に教則から削除されたが、同庁は教則を改正し、43年ぶりに復活させた。政府も交通安全基本計画で歩行者の安全確保を「重視すべき視点」としており、一丸となって事故防止に取り組む。 2020年の交通事故死者は2839人。過去最少を更新している。 この記事にあるおすすめのリンクから何かを購入すると、Microsoft およびパートナーに報酬が支払われる場合があります。
解決済み 私の会社ですが、6ヶ月毎に定期代をくれます、これって通勤費ですよね、通勤費って給与じゃないのですか? 給与明細を見る限り、雇用保険含む、社会保険には反映されてません。 雇用保険法では、賃金日額を求める際、 私の会社ですが、6ヶ月毎に定期代をくれます、これって通勤費ですよね、通勤費って給与じゃないのですか? 雇用保険法では、賃金日額を求める際、通勤手当含むとなっております。 これはどのように解釈すれば良いのでしょう、経理での仕分けが優先するのでしょうか? 旅費交通費で処理すれば、雇用保険法はクリアできるのでしょうか。 そもそも通勤費、定期代を給与としなくても良いのでしょうか? 経理素人です、優しく教えて下さい。 補足 素人ですいません、一番知りたいのは定期代を人件費、給与以外として仕分けできるか?
この記事では、給与計算をする上で通勤手当は含むんで計算するのか、含まないで計算するのかを中心に通勤手当について正しく給与計算ができるようにすることを目的にして書いています。 最初に考えるべきこと 3つの考え方が必要です。 ・所得税 ・社会保険 ・労働保険 で別々に考えるのがいいと思います。 所得税とは、源泉所得税とも呼ばれますが同じ意味でとらえてもらって構わないです。 ここで言う社会保険とは、健康保険、厚生年金、介護保険のことの総称です。 労働保険とは、労災保険、雇用保険のことで、ここで言う労働保険は、雇用保険の事を指しています。 所得税法上 1月で15万円が上限です。 15万円を超えた部分は課税されます。 例えば、月20万円の交通費がかかるとしたら、5万円が所得になるということです。 感覚的に考えて交通費は、実際お金を貰ってますが、所得というより経費に近い気がしませんか?
文字サイズ 中 大 特 誤りやすい [給与計算] 事例解説 〈第5回〉 税理士・社会保険労務士 安田 大 (2 控除額の計算―社会保険料) 【事例⑥】―定期券に対する保険料― 当社では、通勤手当については、6ヶ月ごとに定期券の現物を支給しているため、社会保険料や雇用保険料の控除額の計算には関係させていない。 ○記事全文をご覧いただくには、プレミアム会員としてのログインが必要です。 ○プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。 ○プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。 ○一般会員の方は、下記ボタンよりプレミアム会員への移行手続きができます。 ○非会員の皆さまにも、期間限定で閲覧していただける記事がございます(ログイン不要です)。 こちらから ご覧ください。 連載目次 「誤りやすい[給与計算]事例解説」
新型コロナウイルスによる休業手当は? 新型コロナウイルスの影響によって休業する場合について、ここでは2つのケースについて考えます。 1つ目は、感染の疑いによって会社都合で休業をさせた場合です。 この時、休業手当を支払うべきかどうかの判断には、さまざまな選択肢を検討した結果、休業する選択肢しかなかったという状況であれば、休業手当を支払う必要はありません。 厚生労働省のホームページでは、海外の取引先が新型コロナを受けて事業を休止したケースを例に挙げた上で、取引先への依存度、他の代替手段、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に考慮した上で判断すべきだとしています。 2つ目は、労働者が自主的に休んだ場合です。 新型コロナウイルスへの感染かどうか分からないものの、発熱やせきといった症状がある労働者が自主的に休む場合は、休業手当の対象にはなりません。厚生労働省のホームページによると、通常の病欠扱いとすることが1つの方法のようです。 ただし、使用者の自主的な判断で休業させる場合には休業手当の対象になるとしています。 (参照リンク) 厚生労働省 2. 緊急事態宣言で休業にした場合は?
通勤手当と類似する言葉に、交通費があります。 交通費とは、営業や出張といった業務遂行のために電車、バス、飛行機、タクシーなどの交通機関を使用した際に発生する移動費 のこと。通勤手当と違い、従業員が自分の利用した交通費を立て替えて支払っておきます。 経路や運賃と合わせて月締めで経理部などに申請、請求、精算するのが一般的です。 勘定科目上は「旅費交通費」 交通費は税法上、非課税所得に該当します。また、勘定科目上の扱いは、「旅費交通費」として処理します。勘定科目を誤ってしまうと、正しい会計処理ができなくなりますので、交通費の管理はしっかり行ってください。 交通費は、営業や出張などの業務遂行にかかった移動費のこと。勘定科目は「旅費交通費」で処理をします 部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?