関連記事 ■ 法律の観点から会社の倒産(民事再生や破産手続き等)を説明します 企業の資金繰りがつかなくなった場合、法的な倒産手続を利用する、事業再生ADRなどの裁判外手続を利用する、私的整理を行うといった対応が考えられます。この記事では、このうち、法的な倒産手続について説明している記事です。 ■ 株主総会の役割を解説します この記事では、会社に必置の機関である株主総会について解説しています。 ■ 会社法に定められている組織再編を紹介します この記事では、事業譲渡、組織変更、合併、会社分割、株式交換・株式移転、2019年改正で新設された株式交付について説明しています。
この記事は 3 分で読めます 更新日: 2021. 05. 16 投稿日: 2020. 10.
監査等委員会設置会社への移行に向いている、つまり、より多くのメリットを享受する可能性の高い会社にはどのような傾向があるのでしょうか。 規模の小さい企業 規模の小さい企業では、常勤監査役や独立社外取締役を設置するためのコストにより利益が大きく圧迫されることがあります。また、事業規模が小さいため、常勤者による監査を行うメリットは比較的小さいといえます。 外国人投資家比率の高い会社 従来の監査役会設置会社というガバナンス体制は日本独自の制度であるため、必ずしも外国人投資家からの理解が得られていません。そのため、外国人投資家にとっての馴染みのある監査等委員会設置会社へ移行することにより、株主からの評価が高まる可能性があります。 最後に 監査等委員会設置会社制度はメリットが大きく移行を公表する企業が増えている一方で、移行によるデメリットがあることも事実です。移行を検討している企業の方は、自社におけるメリットとデメリットを具体的に洗い出した上で、慎重に検討されることをおすすめいたします。 「経理プラス」メルマガでは、定期的に記事のランキングやおすすめ情報などをお届けしています。読み逃しがないよう是非ご登録ください! 「経理プラス」メルマガ登録は・・・ こちらから この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。 URLをクリップボードにコピーしました
※「監査等委員会設置会社の監査実務に関するアンケート」自由記載欄コメント集について 当協会では、監査等委員会における監査実務に関する実態調査として、2019年7月30日(火)~8月14日(水)の期間にて監査等委員会設置会社会員を対象にアンケートを実施いたしました。 集計結果及び一部の自由記載コメントは本報告書内にてご紹介しておりますが、報告書に収録されなかったものを含め、ご参考として掲載させていただきます。 なお、掲載に際し、事務局にて一部のご回答につき修正、削除等を行っておりますが、原則としてご記入いただきました内容をそのまま収録しておりますことをご了承願います。
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1 本記事について 本記事は2018年6月に公開を開始しましたが、内容の不備などのご指摘を受け一旦非公開とし、大幅な修正を経て2020年4月3日に再公開したものです。 以前の訪問者様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 また、再度ご訪問いただいた方々や、お忙しい中ご指摘をいただいた方々には感謝しております。 コメントをいただいたまるさん、じゅんさん、法の番人さん、兀突骨さんにつきまして、ここでお礼を申し上げます。 この記事が気に入ったら いいね!しよう 最新情報をお届けします