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Wed, 26 Jun 2024 09:29:43 +0000

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  1. 【有給休暇の計算方法】時季変更権とは? 付与日数管理表(無料)あり|@人事業務ガイド

【有給休暇の計算方法】時季変更権とは? 付与日数管理表(無料)あり|@人事業務ガイド

日本政府が推進する「働き方改革」法案に基づき、2019年4月より 有給休暇の年5日取得義務 が適用されました。 本制度は中小企業への期間猶予は与えられておらず、全企業で一斉にスタートしているため、多くの企業で対応が進んでいることと思います。 しかし、もし使用者である企業が有給休暇を社員に取得させなかった場合、罰則はあるのでしょうか。また、社員の有給休暇を効率的に管理するにはどうしたら良いのでしょうか。 本記事では、有給休暇5日を取得させる際の注意点についてまとめてご紹介します。 1. そもそも「有給休暇の年5日取得」が義務化された理由とは まず初めに、そもそも年5日の有給休暇取得が義務化された背景について、2018年に施行された働き方改革法案の目的を説明できればと思います。 1-1. 働き方改革法案とは 働き方改革法案とは、 「労働者の個別の事情に合わせて、その人らしく多様で柔軟な働き方を、自分自身で選択できるようにする改革」 と定義づけられています。 少子高齢化や、高齢化に付随して起きる社会保障問題、若手の労働人口が減少するという課題を改善しながら、労働者の多様なニーズに合わせて働きやすい社会を作ることが目的です。 この働き方改革を推し進めるためには、さまざまな人の働く機会を拡大し、個々の能力やスキル・働く意欲を発揮できる環境づくりが大切だと言われています。 正規雇用と非正規雇用(派遣社員やアルバイト・パート)、近年増加している業務委託契約で働くフリーランサーなど、さまざまな立場の人が自分にあった働き方を選択することができるよう環境整備をしていくことが重要です。 1-2. 【有給休暇の計算方法】時季変更権とは? 付与日数管理表(無料)あり|@人事業務ガイド. 課題は日本の有給休暇取得率の低さ そして、働き方改革の関連法の中に、正社員と非正規雇用者の間にある不合理な賃金格差をなくすための「同一労働同一賃金」や「時間外労働の上限規制の設定」、そして今回ご紹介する 「年次有給休暇の時季指定」 などがあります。 これまで、日本では職場内の人間関係から「休みを取りたい」と言い出しにくい環境が生まれてしまいがちで、 有給休暇の取得率はずっと低い状態のままでした。 2019年の取得率は56. 3%となっており、2020年に政府が目標としている70%という数値からも大きく下回っています。 そのため、それぞれが自分の仕事への意欲レベルに合わせて働き方を柔軟に選択し、のびのびと力を発揮していくことができるように、働き方改革による有給休暇取得の義務化がおこなわれたのです。 2.

年次有給休暇の基礎ルール 本章では、年次有給休暇の基礎的なルールについて確認していきましょう。 年次有給休暇とは、労働基準法第39条に定められている労働者に与えられた権利で、6カ月以上継続で勤務(出勤率が8割以上)した労働者に心身のリフレッシュを図るために与えられる休日です。 まれに、アルバイト・パートには年次有給休暇を与えなくて良いと勘違いしている方もいますが、アルバイト・パートなどの非正規労働者にも年次有給休暇を与えることが法律で定められています。 2-1. 有給休暇の付与日数とその条件 上記のように6か月以上継続勤務をしていて、出勤率が8割以上であれば、正社員・契約社員問わず次の条件で有給休暇が取得可能です。 また、所定労働時間が1週間あたり30時間に満たない短時間労働者も、次の基準に沿って有給休暇が取得可能になります。 フルタイム労働者の場合 継続勤務年数 0. 5 1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 5以上 付与日数 10 11 12 14 16 18 20 週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日~216日の労働者の場合 7 8 9 13 15 週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日~168日の労働者の場合 5 6 週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日~120日の労働者の場合 3 4 週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日~72日の労働者の場合 4. 5以上 1 2 所定労働日数が1日~4日、1年間の所定労働日数が48日~216日の中で、ご自身がどのくらい働いたかによって取得できる有給休暇の日数が変わってきます。 2-2. 「8割以上の出勤率」の計算方法とは 上述した「8割以上の出勤率」について、補足いたします。 継続して勤務している労働者であるかどうかは、労働契約の存続期間(いつからいつまで企業に在籍していたか)を実際の勤務状況をもとに判断します。 その際、出勤率は全労働日を出勤した日数で割って計算しますが、その際、全労働日と出勤した日数にはそれぞれ次の条件を加味して計算をします。 出勤率=全労働日÷出勤した日数 <全労働日を計算する際に除く日数> 所定の休日に働いた日数 代休を取得して終日出勤しなかった日数 不可抗力によって休んだ日数 使用者側に起因する経営、管理上のトラブルによる休業日数 正当なストライキや争議行為によって労務提供がなかった日数 <出勤した日数を計算する際に加える日数> 業務上の傷病の療養のための休業期間 産前産後休業の日数 育児・介護休業の日数 年次有給休暇を取得した日数 労働者の責めに帰すべき事由とは言えない不就労日数 2-3.