28 ID:/pcjEs9u0 -80℃で保存しなければならないほど不安定なものだしな それにしてもこれは 99: テキサスクローバーホールド(大阪府) [BG] :2021/05/08(土) 10:02:13. 31 ID:3Bmfa2EX0 パヨクってやたらとこの人持ち上げるよな 100: レインメーカー(茸) [US] :2021/05/08(土) 10:02:44. 73 ID:Mv4awKFr0 さっさと打てばいいじゃないバカなのか? 109: ショルダーアームブリーカー(光) [CN] :2021/05/08(土) 10:05:47. 17 ID:bR6h8eGP0 世田谷区は給付金が遅れたときと同じだろ 区の対応に不手際があると政府批判でごまかす ワクチンやコロナ対策も地方自治体で差が出る そもそも世田谷区長なんだから「ある機関」なんて書き方せずに政府に問い合わせ公式に公開する義務がある 義務も権限もある人が三流マスコミみたいな情報発信するなよと 110: リキラリアット(東京都) [US] :2021/05/08(土) 10:06:10. 92 ID:IW4G8ln90 さすがにファイザーも使用日を逆算して出荷するだろ? それとも日本政府が無能で倉庫に在庫積み上げていたのか? 麹町中学校内申書事件 論点. 114: ドラゴンスクリュー(大阪府) [US] :2021/05/08(土) 10:07:22. 55 ID:SCvDGCLm0 ファイザー製薬しか知らないことを、なんで胡散臭い保坂に相談するんだよ。w ある機関て何処なんだろう。・・・・w 139: アイアンクロー(埼玉県) [BR] :2021/05/08(土) 10:11:59. 10 ID:PGKu6oDA0 ある機関から 事情通によると ネット書き込みの99%はこれらの情報源のデマ 148: 断崖式ニードロップ(ジパング) [LV] :2021/05/08(土) 10:13:35. 07 ID:mroRHu1A0 今年打てるとは思ってないからどうでもいいよ どうせ来年くらいには偉くて賢い人がなんとかしてるだろうさ 153: フロントネックロック(茸) [DE] :2021/05/08(土) 10:14:58. 98 ID:MULl/kQX0 154: ドラゴンスクリュー(東京都) [ニダ] :2021/05/08(土) 10:15:17.
憲法第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心とは?
5. 30:「君が代」起立斉唱拒否訴訟) <<法の下の平等(憲法14条) | 表現の自由(憲法21条)>>
7. 4:謝罪広告事件 ) Xは麹町中学校に在籍中に、政治活動をしていた(麹町中全共闘と名乗り、文化祭紛争を叫んで学校内に乱入、ビラまきをしていた)。そのことが、高校受験における内申書に記載され、「基本的な生活習慣」「公共心」「自省心」の欄にC評価(三段階の最下位)を付けられた。 その結果、Xは高校受験にすべて落ちた。これに対して、Xは、思想・良心を教育の評価対象とすることが、思想・良心の自由に反するのではないかと争われた。これに対して、 最高裁は「内申書の記載は、Xの思想・信条そのものを記載したものでないことは明らかであり、ここに書かれた外部的行為によってXの思想、信条を了知しうるものではないし、また、Xの思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができないから、違憲の主張は前提を欠き、採用できない」とし、Xの請求を棄却した。つまり、「 内申書に記載されていたことは単に外見的な行為にすぎず、思想信条を記載したものではない 」とし、内申書に記載した内容は、思想・良心の自由に反するとはいえないとした。( 最判昭63. 15:麹町中学内申書事件 ) 市立小学校の教諭Xは、校長から「入学式の国歌斉唱の際に『君が代』のピアノ伴奏をするよう」職務命令を受けたが、Xは、職務命令に従わなかった。そのことが原因で、Xは、教育委員会から戒告処分を受けた。それに対してXは、上記命令は思想・良心の自由を定めた日本国憲法第19条に違反するとして、上記処分の取消しを求めた。これに対して、最高裁は、「Xに対して本件入学式の国歌斉唱の際に ピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできない というべき」として、 本件職務命令が憲法19条に違反しない とした。(最判平19. 【判例】麹町中学内心書事件をわかりやすく解説!. 2. 27:「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟) 市立小学校の教諭Xは、校長から「君が代斉唱時に起立するよう」職務命令を受けたが、Xは、職務命令に従わなかった。そのことが原因で、Xは、教育委員会から戒告処分を受けた。それに対してXは、上記命令は思想・良心の自由を定めた日本国憲法第19条に違反するとして、上記処分の取消しを求めた。これに対して、最高裁は、「 上記の起立斉唱行為は、学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果たしたとする当該教諭の歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものではなく、上記職務命令は、その歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとはいえない。 」として、本件職務命令が憲法19条に違反しないとした。(最判平23.