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Tue, 25 Jun 2024 17:11:49 +0000

ーー対策していたのに、台風の勢いが予想以上に酷くて物が飛んだ場合はどうですか 予想される台風に備えて一定の防止策をとっていたのに、台風の勢力が予想外に強力であったために物が飛ばされてしまったというような場合には、土地や土地に置いてある物の設置・保存のしかた、木の植え方などに欠陥があったとまではいえず、損害賠償義務が生じない可能性もあります。 また、仮に損害賠償義務が生じたとしても、飛ばされた物によって所有物を傷つけられた側に、台風が来ることが予想出来たのに無防備な状態で所有物を屋外に放置していた、というような落ち度があれば、損害賠償の額を減らしてもらえる可能性もあります。これを「過失相殺」といいます。 ーー物が傷つけられた側に落ち度がなかったかも検討されるのですね さらに、仮に損害賠償義務が生じた場合であっても、自動車保険、火災保険、傷害保険などに加入していて、その特約として個人賠償責任保険にも加入していたという場合、保険金を受け取ることができるケースもありえます。 これについては、加入している保険のしおりなどで保険金を受け取ることができるケースかどうかを確認する必要があります。 取材協力弁護士 公立小学校の教員を8年間勤めた後、弁護士をめざして司法試験に合格しました。学校現場の問題には詳しく、相談も多く受けています。 情報をお寄せください! 弁護士ドットコムニュースでは「LINE」で情報募集しています。働いていて疑問に思ったことや、法律に関するトラブルなど、弁護士ドットコムニュースの記者に取材してほしい社会問題はありますか。 以下からLINE友だち登録をして、ご連絡ください。 [弁護士ドットコムからのお知らせ] アルバイト、協力ライター募集中! 弁護士ドットコムニュース編集部では、編集補助アルバイトや協力ライター(業務委託)を募集しています。 詳細はこちらのページをご覧ください。

台風で私の車庫の屋根が飛び、隣家の車に傷が付きました。これは全額賠償の責任があるのでしょうか? | 無料法律相談ネット

閉じる 2020/06/15 サービス・福祉 お知らせ 台風の強風で隣の家の瓦が飛ばされてきて、車に傷が付いてしまいました。 お隣に損害賠償を求めることはできるでしょうか? (名古屋第一法律事務所の事例より編集) 一部または、全部の損害賠償が認められる場合があります。 民法では、建物やカーポートなどの「土地の工作物」の設置や保存に「※瑕疵(かし)」があって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務があると定められています。(※瑕疵=建物が通常備えるべき安全性に欠けていること) 過去に幾度も台風が来ているような地域では、予想される程度の強風では屋根瓦が飛散しないよう固定するなどの義務があります。 付近一帯の瓦は飛ばされていないのに、燐家の瓦がいくつも飛散しているような場合は、賠償が認められる可能性は高いでしょう。 一方、今までにないような強風や竜巻で、付近一帯の瓦も飛んだような場合には、「不可抗力」とされる可能性が高いといえます。 その他建物のトラブル事例 → (名古屋第一法律事務所のパソコン用HPが開きます) ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 組合員向け 無料 法律面接相談 ⇒ (詳しくは、くらしの相談室052-781-6176までお電話ください) コープあいち

その辺も重要です。 修理をすることで車の事故歴となり査定が落ちる、その分も補償しろと言うなら、その方はもう輩の仲間ですね。 キズの板金修理程度では事故歴にはなりません。 ナイス: 29 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時: 2011/9/22 13:32:02 的確なご回答ありがとうございます。 誠意をもって、早速お品を持って、謝罪にいってまいりました。あくまでも、修繕していただき、こちらでお支払いする旨をお話して、相手様も天災だから 仕方ない事と穏やかに対応していただき、車の保険会社に相談してみるからと、お返事いただき、ました。 回答 回答日時: 2011/9/21 19:21:12 そりゃ弁償すべきでしょう! 法律うんぬんって問題じゃありません。逆の立場なら台風だから仕方ないで許せますか? ナイス: 20 回答日時: 2011/9/21 18:45:58 質問者さま宅は、損害保険?には、入ってないですか? この様な時に、他家へ損害を与えた際に出る保険があると思いますが、火災保険とパックになってたりしますが調べて見ましたか?