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Wed, 26 Jun 2024 13:09:19 +0000

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  1. 自己破産をしても年金はなくならない!自己破産の年金への影響を解説

自己破産をしても年金はなくならない!自己破産の年金への影響を解説

国民年金の保険料を滞納した状態で自己破産した場合、保険料の支払債務は自己破産手続によっても免責されません。そのため、手続き後も支払い義務が残ります。 国民年金以外の免除されない借金についてはこちらにまとめました。 自己破産によって免除されない借金 養育費 滞納中の税金(年金や健康保険の保険料、住民税など) 滞納中の罰金 参考: 自己破産後に免責になるための条件と知っておくべき対策 年金受給者の自己破産は認められるのか?

自己破産 でお急ぎの方へ 何度でも 相談無料 後払い 分割払いOK 夜間・土日 相談OK 自己破産の 無料相談先を探す ※一部事務所により対応が異なる場合があります 年金の受給開始後の生活を考えると、自己破産において年金がどのように取り扱われるのかは気になるところです。 この記事では、年金をはじめ自己破産における所有財産の取扱いや、財産の換価処分を心配する方へ向けた対処方法を紹介します。 自己破産をご検討中の方へ 現在収入がない、返済できる見通しが立たない人は、できるだけ早い段階で自己破産に詳しい 弁護士 や 司法書士 といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。 弁護士・司法書士へ依頼することで、以下のようなメリットがあります。 業者との関係を断ち切れて安心した生活が送れる 催促・取り立てを最短即日で止められて不安な日々を脱却できる 面倒な手続きを一任できてラク 最善の方法で進めてもらえるので、自己破産にかかる費用や期間を抑えることができる 自己破産は再スタートのきっかけ です。ひとりで悩まず、まずは相談してみましょう。 自己破産 の手続きが 得意 な事務所を あなたの地域から探す 電話・メール相談 無料 匿名相談 可能 平日19時以降 も相談可能 な事務所を 多数掲載 しています! 相談=依頼 ではない ので 安心 自己破産における年金の取扱い 早速ですが、自己破産における年金の取扱いを確認していきましょう。 自己破産により年金の取扱いはどうなるのか まず、国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金は、 自己破産した結果受給できなくなるということはありません 。 (参照: 国民年金法24条 、 厚生年金法41条) もっとも、破産時にこれら年金資産が貯蓄されている預金口座がある場合、自己破産手続きで当該口座内の金銭が破産財団に組み入れられる可能性はあります。この点については、預金口座内にある資産が年金債権によるものであり、本来的に破産財団に組み込むべきものでない旨を主張して管財人と協議すべきでしょう。 債権者から年金を担保にされていたらどうなるのか? 自己破産手続きでは、担保権の付着した財産は破産財団に組み込まれません(別除権として別に処理されます)。もっとも、国民年金法や厚生年金法で 年金を担保にすることは禁止されています ので、これらが担保とされるケースは考えられません。 【参考】 国民年金法24条 厚生年金法41条 年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業 - 独立行政法人福祉医療機構 滞納分の保険料は免除されるのか?