相続Q&A 346 相続放棄の申立場所 2021/08/07 Q346 相続放棄の申立ては、どこに対してすればよいのですか? A346 相続放棄 は、 被相続人の最後の住所地 を管轄する 家庭裁判所 に対して申し立てます。 « 前のページ ページの上部へ戻る
相続放棄したときの相続人の義務は?
相続放棄と相続財産管理人 2021. 07. 09 2021. 06.
相続人不存在の場合でも、 遺言を作成しておくことで、遺産を第三者に与えることができます 。 この遺言について解説します。 遺言書は3種類存在する 遺言書には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条、969条の2)、秘密証書遺言(970条~972条)があります。 遺言書は公正証書遺言がおおすすめ!!
被相続人たる共有者が死亡し、その相続人の不存在が確定した場合、その共有持分は、特別縁故者か他の共有者に帰属するのでしょうか。 958条3項が、被相続人の合理的意思を推測し、遺贈制度を補充するという趣旨を優先させ、共有持分は958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、財産分与がなされないときにはじめて、255条により他の共有者に帰属するとしました(最判平成元年1月24日)。 つまり、特別縁故者の方が他の共有者より優先されるということね 法定相続人がいない場合の基礎控除はどうなるの?! 相続放棄 相続財産管理人 誰が. 相続税の申告においては、基礎控除という制度があります。 簡単にいうと、税率をかける前の相続財産の金額から、この基礎控除分は引けることになります。 つまり、 実質この金額以上の金額の財産に相続税がかかってくる ということです。 この、 基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人数」によって算定 されます。 ですので、法定相続人がいなければ、3000万円になります。 特別縁故者が財産を受け取った場合でも、相続税の申告は必要となる?! 特別縁故者が財産を相続した場合でも、相続税がかかり、申告が必要 となります。 また、この相続税は、法定相続人が相続した場合の相続税額の2割が加算されます。 相続人不存在で引き継げる人がいなければ、債務は消える?! 相続人不存在の場合、利害関係人または検察官の請求により、相続財産管理人が選任され、これを公告します。 そして、相続人の存在が明らかでない場合は、相続債権者・受遺者に対して請求権申出の公告を行い(民法957条1項)、この申出期間満了後に、相続債権者・受遺者に対し、弁済が行われます。 ですので、 相続財産管理人にて債務が弁済される ことになります。 ここで、被相続人の相続財産が、資産よりも負債が多い債務超過の場合には、債権者に対しては、その債権額に応じて案分配当することになります。 生命保険の保険金も相続人不存在の場合は、最終的に国庫に納められるため注意 特定の人が保険金受取人に指定されていたときは、当該受取人の固有財産になります。 相続人が指定されていた場合、生命保険の保険金は、相続人の財産となります。 そして、相続人が不存在の場合、相続財産管理人の選任を申し立てることになり、債権者、受遺者、特別縁故者がない場合には、最終的に国庫に帰属することになります。 相続人不存在となっても遺言があれば安心!!
相続人が分からずに困っている、遺言書を作成したいのであれば、早めに弁護士に相談 してください。 相続人の調査方法、遺言書の作成方法・遺言書の内容等、明確なアドバイスがもらえると思います。 弁護士に相談するメリットとは?! 弁護士に相談すれば、相続人の調査をしてもらえます。 相続人不存在の場合、相続財産管理人の申立てを代理して行ってもらうことができます。 公正証書遺言を作成する場合、遺言書の文案の作成、公証役場との調整等を弁護士が代わりに行います。 弁護士費用はどれくらいかかるの?! 相続Q&A 346 相続放棄の申立場所 | 相続手続・遺言書作成・相続放棄は東久留米司法書士事務所. 弁護士に相談するときの費用は、弁護士事務所によって様々 です。 弁護士事務所によっては、相談料が1時間1万円と設定されているところもあります。 また、弁護士事務所によっては、相談料は無料というところもあります。 相続に関する税金のことでお悩みなら税理士に相談?! 相続人の調査や、相続に関する争いに関する相談は弁護士にすべきでしょう。 一方で、相続税の申告や、相続財産の評価額の算定は、相続が得意な税理士に相談すればすぐに解決すると思います。 まとめ いかがでしたでしょうか。 相続人がいない場合でも、一定の手続きが必要になります。しっかりと理解しておくようにしましょう。 監修者情報 愛知孝介先生 日本弁護士連合会所属 弁護士登録番号54061号 弁護士登録後、大手法律事務所に入所。 相続案件を中心に、年間100件以上の法律相談を受け、解決策を提案する。相続案件にあたっては、税理士、司法書士、宅建士等の他士業と連携のうえ、数多くの案件を解決に導く。 事業承継プランの策定、遺言作成を始めとする相続発生前の紛争回避策の構築を得意とする。 遺産分割協議及び遺留分侵害額請求にあたっては、クライアントの要望の実現に向け、粘り強い交渉を行い、調停・裁判を遂行する。