先日、発信者情報開示に係る意見照会書が届きました。 2021年2頃に当方がP2Pソフトを使用して動画をダウンロードした際に同時に インターネット上にファイルをアップロードしてしまいそれが原因とのことでした。 対象物の値段:約5000円 アップロード時間:60分 アップロード量:1. 1GB中20MB 当方が著作権侵害を行ったのは確実であり、相手へ損害賠償が必要なのは承知しておりますが 以下質問に対してご回答いただけませんでしょうか? ①開示請求を同意する際の備考欄へ記入すべき内容があるか? ②損害賠償請求された際に請求される金額がどの程度となるか? ③今後の対応を自身で行うべきか?または弁護士・弁理士へ依頼すべきか?
「発信者情報開示に係る意見照会書」とは、インターネットプロバイダなどが、第三者から情報開示請求を受けた場合に、勝手に書き込んだ人の情報を公開することはなく、まず、その情報の当事者に対して情報開示に応じて良いかどうかを確認するための照会書です。 回答書の理由はどう書けばよい? 自分の書き込み内容が妥当なものだったのかどうかという判断は、自分では難しいことが多いです。 そこで、発信者情報開示に係る意見照会書の回答や判断に迷った場合には、弁護士に相談に行った方が良いでしょう。 発信者情報開示に係る意見照会書を無視していると、自分の情報開示が行われてしまうおそれが高いです。 刑事上の名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。 すると、警察に逮捕されたり刑事裁判にかけられて、3年以下の懲役刑や50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。 この場合には、裁判で慰謝料請求をされたり、名誉回復のために必要な措置をとらされるおそれがあります(民法709条、723条)。 発信者情報開示に係る意見照会書の相手が弁護士をつけていた場合どうする? 自分も弁護士をつけた方が安心ですし有利になります。
主に下記の情報が相手に開示されることになります。 氏名 住所 メールアドレス IPアドレス 情報が送信された年月日と時間 発信者情報開示に係る意見照会書は誰が送ってきたのか?
「示談は不利」はデマ です。不利な示談はありますが,示談が不利な訳ではありません。 13. 「金額は判例で決まる」はデマ です。そんな都合のいい判例はありません。似たような悪口なのに1件当たり30倍以上の差がついたことがあります(ただし30倍になったのは本人訴訟なので一般化できません。)。 14. 「本人訴訟で,せいぜい20万30万円で済む」というのもデマ です。これはあり得ないわけではないですが,発信者情報開示請求を経由したネット上の表現トラブルで,かつ,被告本人訴訟に絞ると最近のものでは50万円以下はほぼ見当たらず,平均値は100万円程度です(個別判断ですので,この数字は絶対視すべきではないですが。)。 15. 「裁判所は判例に従って公平に判断するから本人訴訟で大丈夫」もデマです 。もしそうなら,前記の様な大差がつくわけありません。すこし 訴訟法を勉強すれば分かりますが,「裁判所が公平に判断する」から本人訴訟にリスクがある のです。本人訴訟するなとはいいませんが,弁護士であっても自分の事件は弁護士を頼むことが普通です。 16.「名誉毀損と違ってプライバシー侵害は安心」はデマです。確かにプライバシー侵害は犯罪になりませんが,ネット上のプライバシー侵害は名誉毀損につながりやすいので分離はできないですし,賠償金はプライバシー侵害の方が高くなるケースもあり得ます。 17.「裁判外請求だから開示はあり得ない」もデマです。プロバイダと権利によっては開示されますので先例が重要です。 18.
(Q1) 「円周率は【3. 14】ではなく【3】としか教えなくなるのですか。」 (A1) そんなことはありません。円周率については、【3. 14】と教えるだけではなく、それが本当は、3. 1415…とどこまでも続く数で、【3.
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小学校学習指導要領 目次 第1章 総則 第2章 各教科 第1節 国語 第2節 社会 第3節 算数 第4節 理科 第5節 生活 第6節 音楽 第7節 図画工作 第8節 家庭 第9節 体育 第3章 道徳 第4章 外国語活動 第5章 総合的な学習の時間 第6章 特別活動 各教科等の授業時数 学校教育法施行規則別表第1(第51条関係) 区分 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 各教科の 授業時数 国語 306 315 245 175 社会 70 90 100 105 算数 136 理科 生活 102 音楽 68 60 50 図画工作 家庭 55 体育 道徳の授業時数 34 35 外国語活動の授業時数 総合的な学習の時間の授業時数 特別活動の授業時数 総授業時数 850 910 945 980 ダウンロード/一括版 (PDF:314KB) 新旧対照表 (PDF:790KB) お問合せ先 初等中等教育局教育課程課 PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。 学習指導要領「生きる力」 学習指導要領の基本的なこと 学習指導要領のくわしい内容 授業改善のための参考資料 教育課程に関連する調査、研究事業等
・このQ&Aは,「児童生徒の学習状況の評価の在り方について」(平成31年1月21日中央教育審議会初等教育分科会教育課程部会報告)を踏まえ,発出した「小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成31年3月29日文部科学省初等中等教育局長通知)の趣旨を明確にするために示すものです。 平成29・30年改訂の学習指導要領下における学習評価に関するQ&A【令和元年11月7日時点】 (PDF:369KB) <目次> 学習評価についての基本的な考え方 観点別学習状況の評価 教科以外の学習評価 障害のある児童生徒に係る学習評価 学習評価の円滑な実施に向けた取組 通知表と指導要録 その他 初等中等教育局教育課程課教育課程企画室 PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。 Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。
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