父の死亡後、遺産分割が行われないうちに、年齢が近いことから、母が亡くなることは実際によくあります。このような状況を 数次相続(すうじそうぞく) といいますが、残された相続人はどのようにしたらよいのでしょうか?
数次相続(すうじそうぞく)という言葉をご存知ですか? 被相続人が亡くなり、相続財産をどのように分割するかを決める遺産分割の途中で、相続人の1人が亡くなった場合、その相続人の相続も発生してしまいます。 このように、遺産分割中に次の相続が発生することを数次相続と言います。数次相続が発生した場合、亡くなった相続人が本来相続するはずだった遺産はどうなるのでしょうか?
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相続トラブルで一番多い金額は5, 500万円以下 です。 これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1, 000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。 相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。 <参考資料:平成25年度司法統計> さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。 相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?