お金と男と女の人生ルポ vol.
婚姻費用は、夫婦の扶養義務を根拠とします。そのため別居していても、 法律上夫婦である限り扶養義務があります。 そのため離婚の意思の有無に関わらず、収入の多い側が少ない側に、婚姻費用を支払い続けなければなりません。 たとえば、離婚を前提として別居したはずなのに、妻(夫)が離婚することを拒み別居を続けているような場合にも、婚姻費用は支払い続ける必要があるのです。 婚姻費用を配偶者に支払う必要がなくなるのは、「離婚が成立したとき」です。 なお、 婚姻費用を受け取る側に別居の原因があったような場合でも、婚姻費用を支払う必要はあります。 もっとも、裁判所の調停を利用し婚姻費用を算定する場合には、別居事由が考慮される場合もあります。 4、婚姻費用の支払いを拒み続けることはできる?
夫婦には、住居費や食費など婚姻生活にかかる費用を分担する義務があり、これは同居でも別居でも変わりません。 法律によって、夫婦それぞれの収入や資産に応じて生活費を分担する義務があることが定められています。 そのため、 別居していても法律上結婚している限り、夫婦間で婚姻費用を分担する義務が続く ことになります。 また、子供がいる場合は、子どもにかかる生活費や教育費も必要になりますが、この費用も夫婦で分担します。 別居後、配偶者から生活費をもらう必要がある場合でも、実際には支払われていないというケースもよくあります。 協議離婚をする際に、別居中の生活費の未払い分を清算することもありますが、相手が同意しない場合は、支払ってもらえない可能性があります。 別居後に話し合いの場を持つのが難しい場合もあるため、生活費については、なるべく別居前に夫婦それぞれの分担額を決めておくと安心です。 ただし、相手に別居の原因がある場合や、結婚が形骸化している場合などは、例外的に分担の義務が免除されることもあります。 夫(妻)が生活費のために離婚してくれない場合は婚姻費用を減額できる?
はじめに 「妻が別居していった状態が続いている。こちらから離婚を切り出したら、離婚は絶対しないと言われた。どうしたらいいですか?」というご相談を頂くことがあります。別居していったくせに離婚しない妻は、一体何を考えているのか。その対策と合わせ解説しています。 自分から別居しておいて離婚に応じないのはなぜ?
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2011年10月20日(木)05:30~08:30 TBS