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Sat, 17 Aug 2024 16:40:50 +0000

1ということも知ったので、そのまま三井のリハウスでマンション売却をお願いしました。 成約価格も思った額よりちょっと多めくらいで売れたので、一安心です。 すまいValueの一括査定サイトで三井のリハウス含め4社に依頼しました。 三井のリハウスの担当者さんは、きびきびしていてこちらの要望に対してもフットワークが良い印象です。 他の不動産屋とも会ったのですが、そちらは若くて声だけは大きい青年だったので、安心感のある三井のリハウスと媒介契約をしました。 大切な我が家を仲介して紹介してくれるのも担当者さんなので、人柄や外見ってやっぱり大事ですよね。 まとめ いかがでしたか? 三井のリハウス360°サポートは初めての不動産売却をされる方にとっては心強い味方です。 特徴である360°サポートは業界最大手ならではのサービスと言っていいでしょう。 私の住まいの最寄駅にも三井のリハウスがあるのですが、赤いトレードマークが通勤帰りの夜中でも栄えているのが印象的です。 そんな三井のリハウスは、「すまいValue」というポータルサイトに最近力を入れています。 すまいValueは不動産売却を複数社に一挙に査定依頼できるオンライン査定です。 年間取引10万件にも達する勢いで、業界をリードしています。不動産売却の査定をインターネットで時間をかけずに複数社行いたいという方にはおすすめのサービスになっています。 トップページでは、すまいValueを実際に使った私の体験談、すまいValueを使ったことのある人の口コミをまとめています。すまいValueに興味のある方はぜひご覧になって下さい。

  1. 三井のリハウスの口コミ評判|不動産会社を徹底比較
  2. 【検証】三井のリハウスが不動産売却に強い理由と評判 | 住みかえ王子
  3. 小規模宅地等の特例~家なき子特例について~|相続税コラム

三井のリハウスの口コミ評判|不動産会社を徹底比較

売買仲介取引件数や売買仲介手数料売上ともに長年No. 1の三井のリハウス。この記事では不動産仲介における三井のリハウスの特徴と評判についてまとめました。マンションや一戸建てなどの不動産を売却する際、どの不動産会社に仲介を依頼すべきか迷っている方の参考にして頂ければと思います。 三井のリハウスの概要 売買仲介取引件数や売買仲介手数料売上ともに長年No. 1に君臨 三井のリハウスは不動産業界No. 1企業である三井不動産グループが運営する仲介部門です。 店舗数は全国で270店舗以上あり、店舗数は国内トップです 。また売買仲介取引件数や売買仲介手数料売上ともに長年No. 1に君臨している企業です。名実ともにNo. 1企業と言って良いでしょう。 三井不動産は、分譲マンションでは「パークシリーズ」、商業施設では「ららぽーと」や「三井のアウトレット」、オフィスビルでは日本橋を中心とした「COREDO(コレド)シリーズ」などがあり、不動産に関してはマンションも、商業施設も、オフィスビルも全て群を抜いてトップランナーを走っています。 三井不動産に対抗できる不動産会社に三菱地所があります。三井不動産と三菱地所は、不動産業界の両雄です。この2つの両雄ですが、三菱地所は東京駅前の丸の内に巨大な土地を保有しているお金持ち会社と言ったイメージがあります。一方で、三井不動産は東京の日本橋を中心に資産を持っていますが、その立地は必ずしも丸の内よりも良いとは言えません。しかしながら、資産的には三菱地所よりも劣勢の中で、業界No. 【検証】三井のリハウスが不動産売却に強い理由と評判 | 住みかえ王子. 1の地位を築き上げた三井不動産は、実力No. 1の不動産会社と言ったイメージがあります。 三井のリハウスは実力No. 1の不動産会社である三井不動産の仲介部門です。そのため、当然ながら 三井のリハウスも仲介手数料売上が日本一を走り続けています 。これほどまでにトップを走り続けられるということは、やはり三井のリハウスには絶対的なブランドが備わっているためと言えるでしょう。 三井リハウスが売却するときの仲介に強い理由と特徴 「不動産を買いたい」と言った買い希望のお客様が多い 三井のリハウスが不動産売却に強い理由としては、 情報量の差 が大きいです。三井のリハウスにはトップブランドという信頼があるため、 「不動産を買いたい」と言った買い希望のお客様もたくさん集まってきます 。そのため、三井のリハウスに売却を依頼すると、買い手がすぐに見つかるケースが多いと言えます。No.

【検証】三井のリハウスが不動産売却に強い理由と評判 | 住みかえ王子

2020 10. 21 三井のリハウスはどんな会社?

とにかく担当者が適当すぎました。工事途中で設計途中には気づかなかった不具合があってもそのまま工事をすすめていました。絶対気づくはずの「天井の出っ張りのせいで開き戸が途中までしか開かない」ということを黙認し、こちらに「どうしますか」と相談することもなく、最後まで作ってしまいました。 結局薬にたたない開き戸の収納スペースになってしまいました。またそうした途中で起こった色々な不具合は勝手に対応し、そのために追加料金が発生するということも相談なしに最後に見積もり以上の金額を請求されました。 天井の壁の壁紙も1ヶ月も立たずに割れ目が見え、めくれてきました。もう絶対三井リフォームには頼みません!

5億円で売却したのですが、住宅部分の売却対価は8, 000万円でした。住宅部分が1億円以下のため要件を満たしますか? A 店舗部分に相当する売却対価7, 000万円は適用前譲渡に該当するため住宅部分の8, 000万円に加算して判定する必要があります。したがって、質問のケースは要件を満たしません。 Q 被相続人居住用家屋は昭和40年築なのですが、亡くなる前に耐震リフォームをしました。すなわち、相続開始時時点で耐震リフォーム済みだったのですが要件を満たしますか? A 譲渡時に耐震基準を満たしていれば要件を満たしますので相続開始前の耐震リフォーム工事でも問題ありません。 Q 契約には家屋を引き渡し後に速やかに買主にて家屋を取り壊す旨が記載されており、実際に引き渡し後にすぐに家屋が取り壊されましたが、要件を満たしますか? A 引き渡し前に家屋が取り壊されている必要がありますので要件を満たしません。 Q 契約後、引き渡し前に買主にて家屋を取り壊したのですが、売主でない私が取り壊しても要件を満たしますか? A 取り壊す者が誰であるかは問われませんので引き渡しまでに取り壊されているのならば要件を満たします。 Q 相続開始後すぐに家屋を取り壊して2年後に売買契約を締結したのですが要件を満たしますか? A 家屋を取り壊した後の期間制限はありませんので相続開始から3年経過後の年末までに譲渡していれば要件を満たします。 Q 被相続人居住用不動産を相続による取得後、一部屋を親族に無償で貸しました。無償のため未利用として要件を満たしますか? 小規模宅地等の特例~家なき子特例について~|相続税コラム. A 利用の定義は有償、無償の貸付を問いませんので無償であっても要件を満たしません。 Q 被相続人の店舗兼住宅を相続により取得して、店舗については小規模宅地の特例(特定事業用宅地)の要件を満たすべく申告期限まで私が引き継いで事業をしました。その後、この店舗兼住宅を取り壊して売却した場合には未利用ということで要件を満たしますか? A 店舗部分であっても事業として利用した場合には要件を満たしません。質問のように店舗兼住宅の売却を考えているケースでは小規模宅地の特例と空き家特例の有利判定をして空き家特例が有利なようならば相続後の事業は廃止すべきでしょう。 Q 被相続人居住用不動産を相続し、家屋を取り壊して更地を近所の人の駐車場として無償で貸してました。家屋自体は利用していないので要件を満たしますか?

小規模宅地等の特例~家なき子特例について~|相続税コラム

掲載日:2021. 04.

最終更新日: 2021/05/14 伊東 秀明 相続税の計算を行うにあたって「小規模宅地等の特例」が適用できるかどうかは納税金額に大きな影響を及ぼします。 今回はそんな小規模宅地特例の中でも被相続人とその親族が共有している土地について小規模宅地特例を適用させる場合の適用面積についてQ&A形式でご回答します。 Question 小規模宅地特例の適用を考えている土地が被相続人と配偶者の共有となっており、それぞれ2分の1ずつの持分を所有していました。小規模宅地特例の適用面積は敷地全体の面積でしょうか?それとも特殊な計算式があるのでしょうか? Answer 被相続人が持分を所有している土地の小規模宅地特例については、敷地面積に被相続人の持分を乗じて計算した面積を使用して下記の状況別に適用面積を判定します。 「(敷地全体の面積)×(持分)≦限度面積」 の場合には 上記計算式で計算した面積が適用面積となります。 「(敷地全体の面積)×(持分)>限度面積」 の場合には 限度面積が適用面積となります。 なお、限度面積は下記のとおりです。 特定居住用⇒330㎡ 特定事業用又は特定同族会社事業用⇒400㎡ 貸付事業用⇒200㎡ 例えば、被相続人が持分2分の1を所有する500㎡の土地について小規模宅地等特例(特定居住用)を適用する場合だと下記のようになります。 まとめ 小規模宅地特例は相続税を大きく節税させることができる制度です。 特に「特定居住用や特定事業用、特定同族会社事業用」と「貸付事業用」を併用適用する場合には適用面積がどれだけなのかは非常に重要な問題となりますので、誤りのないように注意が必要です。 デデ税理士の相続大学校>> 相続の解説動画をYouTubeで配信中!! チャンネル登録も宜しくお願い致します! 相続税申告や節税対策・遺言書のことなどお気軽にご相談ください!