そもそも腐れ縁とは何?
味噌&豆造づくり〜市原市〜 (画像提供) 千葉県市原市のソウルフード「とうぞ(豆造)」 キーワードからさがす
縁がある人とは切れない!?なぜ切れないのか、その理由とは?
2021年2月3日 寒中(小寒・大寒)の節気を過ぎて今日から立春。暦の上では今日から春という扱いになりますが、「春は名のみの…」「春とは名ばかりの…」といった言い回しが常用されるとおり、寒さはまだまだ続きます。それでも、年末ごろと比べると日が落ちるのも顕著に遅くなり、沈丁花やツバキ、モクレンなどの蕾も日ごとに大きくなって、春の足音は確実に感じられます。立春の前日は節分として、さまざまな行事が知られますが、やはり豆まきがもっともメジャーな行事でしょう。皆さん昨日の節分に豆まきをしましたか?今回は、節分の豆まきの起源、そして今ごろの寒い時期に作られる聞きなれない郷土食「豆造(とうぞ/とうぞう)」についてご紹介しましょう。 あれ?ところで今年ってどうして立春が2月3日なの? さて、例年ですと立春は2月4日、その前日である節分は2月3日になりますが、今年は2月3日が立春、節分が2月2日になるため、話題となりました。 言うまでもなく太陽や地球などの天体は、常時とどまることなく公転・自転をしています。黄道(公転周期から約23.
道路に飛び出したボールを避けようとしたバイクが転倒してしまい重大事故に……。ボールを蹴った児童とその両親に対し損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が、先日出されました。親の監督義務はどこまで及ぶかが、大きな争点となったこの裁判。弁護士自らが監修する無料メルマガ 『知らなきゃ損する面白法律講座』 では、逆転判決となった最高裁の判断について、詳しく解説しています。 親の監督義務をめぐり、最高裁で逆転判決。その理由は?
[A]双方の過失を勘案して過失部分について相殺され、損害賠償額を算定する際に減額される場合もあります。 たとえば幼児の飛び出し事故についての先例をみると、責任を否定したものもありますが、一般的には、ドライバーに対して厳しい処分で臨まれているようです。クルマの間からの飛び出しについても、飛び出しに備えて安全徐行運転義務を課して、なかなか免責を認めないようです。 したがって、幼児との事故を回避することはドライバーの当然の義務ですから、事故回避のため右にハンドルを切って右側を歩行中の被害者をひっかけることが許されるわけではありません。通常はドライバーの側に責任が生じることが多いといえるでしょう。ただ違法性はないとみなされ、刑事責任は問われないことがあります。加害者の過失責任が重いものであることは間違いないのですが、被害者にも一定の過失があれば、双方の過失を勘案して過失部分について相殺され、損害賠償額を算定する際に減額される場合もあります。 たとえば、幼児の親にも責任無能力者の監督者の責任(民法714条1項)が問われるケースもありますから、ドライバーと幼児の親は被害者に対して連帯責任を負うことになる場合も少なくはありません。この場合、ドライバーと幼児の親の負担割合は、双方の過失割合によって決まるものと思われます。 2013年03月現在
少年の行為は開放された校庭の日常な使用方法として通常の行為であること 2. 本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしてもゴールの設置された場所やフェンス等の関係からボールが常に道路にでるという状況ではなかったこと 3.
2018年8月16日 子どもは好奇心に満ちており親が予測しない行動を突然することがあります。また、子どもには自分の行為がもたらす結果に対する十分な想像力や判断力が欠けています。その結果、 悪意はないけれど人や動物にケガを負わせたり、高価な器物を壊したり、傷つけたりします。 不幸にもケガの程度が大きかったり、壊したり、傷をつけた器物が高価であると損害賠償問題が発生します。親としては、子どもの監督・監視には限界があり、これらの事故・事件を完全に防ぐことは困難です。 もし、子どもがこれらの事故・事件を起こしたらどうなるのでしょうか? 特に子どもが、親や学校の目を離れて遊ぶ時間が多い夏休みや冬休みなどの期間は、事故が起きる可能性が高まります。近年は、自転車による事故で高額な賠償責任が生じる事例も増加しています。そこで、子ども自身の責任や親の監督責任、および親の損害賠償責任との関係や賠償事例について解説します。 第一章 子どもの責任能力、親の監督義務と子どもの事故の高額賠償事例 1. 法律が定める子どもの責任能力について 日本では、成人であれば刑事・民事の両方または片方の責任が問われる不法行為を未成年の子どもが犯しても、判断能力が不十分なことを理由に法律上の責任を負うことはありません。法律は責任を負わない子ども年齢を明示していませんが、判例では12歳から13歳未満となっています。判例ですので12歳未満は100%責任を負わなくて、13歳以上は必ず子どもに責任が生じるわけではありません。 2.
過失割合は、事故当時の道路状況や時間、走行スピードなど様々な要素を勘案し、決定されます。保険会社にうまく言いくるめられてしまうかもしれません。 適正な過失割合 を交渉するためには、どうぞ弁護士にご相談ください。 5.まとめ 過失相殺の根拠は、損害の公平な分担 そのため、過失相殺の対象になるには、被害者である子供に事理弁識能力が必要。 子供自身に事理弁識能力がなくとも、「被害者側」に過失があった場合、当該過失が過失相殺の対象になる 子供に事理弁識能力がある場合でも、大人と比べて、過失割合は小さくなる。 子どもの飛び出し事故。それだけでもご両親の心痛は如何ばかりかとお察しします。お困りの方は是非泉総合法律事務所にご相談ください。 当事務所では、過失割合の交渉実績も多数ある交通事故の専門家が揃っております。 泉総合法律事務所では、お仕事帰りの平日夜間、多くの方がお休みである土日祝日においても、ご相談いただくことができます。 ご相談は初回無料 ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。