「まん延防止等重点措置」は、新型コロナ対応の基準となっている新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に創設された新たな仕組みだ。 緊急事態宣言は感染が拡大している「ステージ4」で発令されるが、重点措置は基本的には宣言発令の一歩手前に位置する「ステージ3」で感染拡大を食い止めるために適用される。 重点措置が適用されれば、都道府県は飲食店への時短営業の命令や協力金の支給が可能となる。 「まん延防止等重点措置」、緊急事態宣言との違いは? 都道府県単位で発令される緊急事態宣言に対し、重点措置は政府が対象とした都道府県の知事が一部の市区町村など地域を絞っての適用や、業態を絞っての適用が可能だ。 重点措置では、時短営業を要請し、応じない場合には命令することが可能だが、緊急事態宣言のように休業要請はできない。 また、全面的な外出自粛の要請も重点措置ではできないとされている。 なお、時短営業の要請や命令のために、必要な範囲内で事業者に立ち入り検査を行うことも認められている。 飲食店などが正当な理由なく命令に応じない場合、緊急事態宣言下では30万円以下の過料が科されるが、重点措置では20万円以下の過料となっている。 一方、時短営業の要請に応じた協力金は、これまで一律4万円だったが、重点措置下では売上高に応じて中小企業で1店舗につき1日あたり最大10万円、大企業では1店舗につき1日あたり最大20万円となる。 飲食店の営業は?酒の提供はどうなる?
飲食店経営の内幕 とはいえ、協力金があるのではないかという声もありそうだ。確かに、東京都の場合、 2回目の緊急事態宣言では要請に応じた飲食店に対して、 1店舗あたり1日6万円、 1月あたり最大180万円の協力金が支払われた。また、3回目の緊急事態宣言ではより実態に併せた支給が実現し、中小企業は売上高に応じて1店舗あたり1日4万~10万円、大企業は売上高減少額に応じて1日最大20万円の協力金が支払われる。 それだけあれば、十分に経営を存続していけそうだと感じる方も多いだろう。しかし、事はそう単純ではない。ここで押さえておかないといけないのが飲食店の儲けの仕組みだ。例えば1カ月で1000万円を売り上げていた飲食店があったとしよう。 すると業態によって多少のバラつきはあるが、飲食店の利益率は10%ほどのため100万円が手元に残る。その利益は、売上から経費を引いて導き出された数字だ。飲食店の経費は「FLRコスト」が70%を占めている。Fはfood(材料費)で、Lはlabor(人件費)、Rはrent(家賃)だ。 休業 or 営業?
公開日 2018/10/29 最終更新日 2019/09/10 投稿者 しおり 管理人総合評価 3.
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