2021年7月31日 約 3 分 ここをタップして表を表示 Close 期限 項目 8月10日 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 8月31日 6月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等・法人事業税・法人住民税) 3月・6月・9月・12月決算法人・個人事業者の3月毎の期間短縮に係る確定申告 (消費税等) 法人・個人事業者の1月毎の期間短縮に係る確定申告 12月決算法人の中間申告 消費税の年税額が400万円超の3月・9月・12月決算法人・個人事業者の3月毎の中間申告 消費税の年税額が4, 800万円超の5月・6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月毎の中間申告 、但し、4月決算法人は2か月分 個人事業者の当年分の消費税等の中間申告 - 個人事業税の納付(第1期分) 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) 税理士による無料相談受付中! 0798-56-8415 今すぐ、お気軽にご連絡ください。 担当者が丁寧にわかりやすく対応いたします。 西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」 【対応時間:9:00~17:00(月~金)】【休日:土日祝日】 【メールでのお問い合わせは24時間受付中】 メールでのお問い合わせはこちらをクリック
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こんにちは! 兵庫県西宮市で会計事務所をしております公認会計士・税理士の永野です。 今回は、一般的には聞きなれない税務用語の解説として、「修正申告」と「更正の請求」の違いについてお話します。 修正申告とは? 一度提出した申告書を"修正"するので、「修正申告」と言うのか?と思いがちです。 申告税額が過少 であったとき、または 純損失が過大 であったときなど、 自主的に申告をし直す ことを修正申告といいます。 分かりやすく言い換えると、 本来の税金よりも少なく申告してしまっていた場合=もっと税金を払わないといけない場合 ということですね。 更正の請求とは? 西宮県税事務所 納付書 ダウンロード. 計算ミスなどにより 申告税額が過大 であったとき、または 純損失額が過少 であったときは、更正の請求をすることができます。 分かりやすく言い換えると、 税金を払いすぎていた場合 ということですね。 なお、更正の請求ができる期間は決まっており、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求をすることができます。 こんな時は? 修正申告、更正の請求の他に、 「訂正申告」 という方法があります。 例えば、一度は確定申告書を提出したものの、間違いに気づき再提出したい場合、 確定申告期限内であれば、最後に提出した申告書が有効となりますので、「訂正申告」と朱書きして再提出すれば問題ありません。 電話番号 0798-66-0123 住所 〒663-8111 兵庫県西宮市二見町4-12 KT-1ビル4F 営業時間 9:30~18:00 定休日 土曜・日曜・祝日
この記事は会員限定です 2021年4月8日 0:01 [有料会員限定] 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 埼玉県経営者協会は武州ガス(埼玉県川越市)社長の原敏成氏(66、写真)が次期会長に就任する人事を固めた。石井進会長(68)は名誉会長に就く。12日に開催する理事会で承認し、5月11日の定時総会で正式決定する。 原氏は1983年に武州ガスに入社。専務取締役を経て2000年に社長に就任した。現在は同協会副会長や埼玉県ガス協会会長なども務めて... この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。 残り166文字 すべての記事が読み放題 有料会員が初回1カ月無料 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 関連トピック トピックをフォローすると、新着情報のチェックやまとめ読みがしやすくなります。 関東
A 他の型の小規模事業者持続化補助金は対象となりません。 <低感染リスク型ビジネス枠>のみが対象となります。 Q 国の持続化補助金を交付申請し交付決定通知が届きましたが、「確定通知書」がまだ届いていない場合でも、申請できますか? A 申請できません。 国の持続化補助金に係る事業が完了(実績報告書を提出)し、「確定通知書」を受領していることが申請要件となります。 Q 国の持続化補助金のうち感染防止対策費以外に対する県独自の補助はありますか? A 感染防止対策費以外に対する県独自の補助はありません。 この補助金は、事業者が実施する感染症防止対策のより一層の促進を図ることを目的としているため、県の補助金の対象は感染防止対策費のみとなります。 Q 国の持続化補助金では、埼玉県外の店舗も含めて補助金を受けているが、県の補助金ではどのような扱いとなりますか? A 県の補助金は埼玉県内の飲食店を対象とした感染防止対策費であることが条件です。 そのため、国の持続化補助金で補助対象となる感染防止対策費に埼玉県外の店舗分が含まれている場合、埼玉県外の店舗分を除外して本補助金の補助対象経費を 計算します。 申請書の様式に沿って計算してください。 Q 本店は埼玉県外にありますが、埼玉県内に飲食店があれば対象になりますか? A 対象になります。 ただし、県内の飲食店のみが対象となります。 Q 個人事業主ですが、住所は埼玉県外にありますが、埼玉県内に飲食店があれば対象になりますか? Q 補助金の申請は、事業者単位ですか、店舗単位ですか? A 補助金の申請は、事業者単位でお願いします。なお、同一の事業者からの申請は一度限り可能です。 Q どのような飲食店が補助金の対象となりますか? 埼玉県経営者協会、次期会長に原敏成氏|ナウティスニュース. A 埼玉県内に実店舗を有し、お客様が入る飲食スペースを設けて飲食店を営業していることが必要です。 なお、以下の店舗は補助金の対象となりませんので御注意ください。 (1)惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗 (2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗 (3)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー (4)飲食スペースを有さないキッチンカー Q キッチンカーは本補助金の飲食店に含まれますか? A お客様が入る飲食スペースがないため、本補助金の飲食店には含まれません。ただし、お客様が入る飲食スペースを必要な許可等を取得した上で恒常的に確保して いれば本補助金の対象となる場合があります。 Q ショッピングモールのフードコートに出店している飲食店は本補助金の飲食店に含まれますか?