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Fri, 30 Aug 2024 12:24:24 +0000

後輩に頭を下げて、引き止めましょう。 ちなみに後輩に頭を下げる事は出来ますか? 先輩だの後輩だの、そういうことに拘っている人って、一体? 同じ人間でしょう? 会社に入ったのが早いか遅いかだけの違いでは? どうしても後輩が辞めるのなら、頭を下げて同じように謝ってください。 後輩から仕事を奪うのですから、同然でしょう。 怒った原因が後輩にあったと、とても強調されてますが、あなたの注意を通り越した、罵倒にだって原因はあったはずです。 質問者様が退職するのは逃げだと思います。 そこに居て、針のむしろを経験するのも、せめての後輩に対する、償いでは? もっと大人になりましょう。 10 もちろん自分に非があるのは明らかです。 誠意をこめて後輩には謝罪しています。 自分が退職するのも何の解決にもならないことも わかりました。 >もっと大人になりましょう おっしゃる通りです・・・。 手厳しいご意見に退職どころか消えてしまいたくなりました。 それも子供じみている考えで自分が嫌になります。 お礼日時:2011/09/26 13:15 No. 会社の後輩が、わたしのせいで退職するそうです・・・・ - 1年半前に入社した... - Yahoo!知恵袋. 2 gtx456gtx 回答日時: 2011/09/26 11:44 会社で どのような立場かで違いますが、「皆の前で罵倒し」は不味いですね。 どちらにしても、ご質問者様も後輩も、「退職」と考える事自体が幼稚です。 そんな事で退職していたら10年も会社勤めをしたら、転職暦2桁で どこも雇って貰えない社会人失格の出来上がりです m(_ _)m 既に上司に後輩が「退職すると上司に申し出」との事なので、できるだけ正確に事実関係を上司に説明し、上司にどうすれば良いかを相談することです。 私見ですが、私が上司なら「下らないことで悩ますな」と2人を呼び出しで怒鳴ります。 その後は、各々の判断を尊重します。 つまり勝手にしろ!! です。 基本、注意する場合は犯した間違いを指摘するに留め、感情的になったら何を言っても相手に正しくは届きません。 居づらい=退職 冷静に考えて本当に幼稚だと思いました。 ご指摘ありがとうございます。 感情的には一番やってはいけないことと認識 していたのですが・・・。 今後の教訓にしていきます。 お礼日時:2011/09/26 12:04 No. 1 saltmax 回答日時: 2011/09/26 11:38 そんなことで辞めるのなら 本人が決断したことなので放っておけばいいでしょう。 本人が恥ずかしくて会社に居られないということなら それを引き止めるのも酷だと思いますが。 会社がその人が必要だと判断すれば管理者が慰留するでしょうし そうでなければ淡々と退職処理が行われると思います。 貴方が管理者でその辞表を預かっているわけではないのでしょう。 自分の退職のことも簡単に口にする自分を含め、社会人としての 自覚が私達に足りないと思いました。 お礼日時:2011/09/26 12:08 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

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会社の後輩が、わたしのせいで退職するそうです・・・・ - 1年半前に入社した... - Yahoo!知恵袋

仕事にやる気がでない 仕事にやりがいややる気がでない人は近年特に増えているように感じます。 こういった人は、仕事にそもそも熱意がない人が多く、他の悪い要因が重なると辞めやすくなります。 2. 給与や休みなどの待遇が悪い 給料が少ない、休みが思うように取れないというのは、安定してプライベートも楽しみたい方にとってはかなりストレスがたまりやすいと言えるでしょう。 3. 人間関係がよくない 人間関係は、上司もそうですが、同じ立場の人との関係が悪くなるというのもかなり多いようです。 周りから嫌われてしまったり、なんとなく性格が合わないというのが募り積もると、息苦しくなってしまう人は多いでしょう。 4.

部下が退職したのは自分のせい?!ショックを受ける前に知っておきたい7つのこと | Dラボ

質問日時: 2011/09/26 11:23 回答数: 8 件 ご意見を伺いたく投稿しました。 普段プライベートでも仲良くしている後輩のあまりにも非常識な行動に激怒してしまい、 皆の前で罵倒してしまいました。 信頼していただけに私はショックで怒りの自制がきかなくなってしまいました。 後輩は泣いてその場から出て行ってしまったのですが、私も後から言いすぎたと猛烈に 反省し、謝罪のメールを送ったのですが返事もなく・・・ この連休も電話をしても出てくれません。 そしたら、今日になって退職すると上司に申し出たようです。 後輩を傷つけたのは自分の未熟さであること、自分の至らなさが招いたことと自責感で いっぱいです。 自分が退職することを考えているのですが、それは逃げでしょうか? 私が職場にいなければ後輩も退職を撤回するのかと思います。 私が叱責したのは、明らかに後輩に非があることが原因でありそれは後輩も謝罪して いました。謝罪した時点で許していればよかったのですが、裏切られたという気持ちが 強く言いすぎなところまで罵倒してしまいました。 言ってしまったことは取り返しがつかないことを今更身にしみています。 この自分の心の狭さと未熟さに嫌気がさします。 No.

無いんだったら、堂々としていましょう。 私でも謝りません。 こちらだって尻拭いしていたんだし。 辞めるのは勝手だし、キャパがオーバーしたから辞める、それはしょうがないでしょう。 それが出来るのが夫がいるパート主婦の強み。 でも、「○○さんがイヤだから辞めます」(と言っているも同じコト)なんて言えてしまうなんて 学校で先生に言いつける子どもと一緒じゃないですか。 上司は引き留めて欲しいみたいですね〜。 「謝る」ということはせず、「どうしても考え直せないのかな」みたいに「相談」にのるフリでもしとけばいいのでは? 謝るのは会社人の矜持が許さないですね。 4人 がナイス!しています

介護事故に備えるための保険 事業者賠償責任保険 事業者賠償責任保険は、被保険者が、偶然の事故によって、第三者に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害を填補する保険です。 事業者賠償責任保険において、被保険者は、事業者、事業者の役職員等とされているのが一般的です。被保険者が債務不履行又は不法行為によって損害賠償責任を負う場合に、約定された保険金の上限の範囲内で保険金が支払われます。 公的介護保険の指定事業者は、事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、すみやかに損害賠償を行うことを義務付けられています。そのため、各損害保険会社から、介護事業者向けの保険が発売されています。 傷害保険 傷害保険とは、被害者が事故などにより負傷して入院や通院が必要になった場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合に、保険金が支払われる保険のことをいいます。 介護事業者向けの傷害保険としては、利用者を被保険者とし、被保険者の傷害・死亡について一定の保険給付を支払う保険があります。 傷害保険は、事業者賠償責任保険と異なり、施設の賠償責任の有無にかかわらず被保険者である利用者に対し早期に保険金が支払われるというメリットがあります。 お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

医療事故・介護事故に対する損害賠償請求 | 福岡の弁護士法人奔流

裁判例の分析結果(2)誤嚥事故 誤嚥事故で裁判例となっているのは、死亡事故です。 食事の献立が不適切であったり、見守りが不十分といったように、誤嚥事故の発生前の段階で職員の過失があっても、誤嚥事故発生後に職員が適切な処置をしたことにより、死亡の結果が回避できることもあります。 ただし、死亡の結果は避けられたものの、心肺停止に至ったことにより認知症が進行する、後遺症が残るといった損害が発生することは当然ありうるので、死亡に至らなかった場合にも民事訴訟が提起されることは考えられます。 誤嚥事故により死亡という結果が生じたとしても、施設側に予見可能性がなかったという理由で、施設側の過失が否定されることがありえます。それまでに嚥下障害やその兆候がなかった利用者が突然誤嚥事故を引き起こすこともありますが、このような場合は予見可能性が否定されることが多いと思われます。 誤嚥事故には死亡事故が多いので、請求が認められた場合には、損害賠償の認容額は死亡慰謝料を含むため、多額になることが少なくありません。 食事中の誤嚥事故の場合は、利用者が介助を断ることは考えにくいことから、利用者に過失が認められて過失相殺されることは、利用者が口の中に食べ物が残っているにもかかわらず職員に次の食べ物を要求するなどの特別の事情がない限り、認められないと考えられます。 お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

家族が介護事故に遭ったとき、損害賠償請求はどうする?

医療事故・介護事故(患者側) 当法人では、前代表である故池永満弁護士が生涯をかけて取り組んだ「患者の権利」を実現する立場から、 医療事故、介護事故(いずれも患者側)に重点的に取り組んでいます。 不幸にも医療事故、介護事故に遭われた患者様やそのご遺族の被害を回復し、 適正な補償を実現するとともに、不幸な事故を二度と繰り返さない安全安心な医療の実現を目指します。 手続や解決方法 調査 示談交渉 訴訟 医療機関・介護施設に対し法的責任を追及(損害賠償請求)するためには、 医療機関・介護施設側に過失が存在し、その過失と患者・入所者に発生した損害との間に 因果関係が存在することが必要です。 一般的な民事事件とは異なり、医療事故事件・介護事故事件において過失や因果関係の有無について、 医師等専門家の協力を得ながら事前に十分な調査を行う必要があります。 そのため、医療(介護)事故事件では、まず調査事件として受任し、 調査の結果、医療機関・介護施設に対し法的責任を追及できる見込みがあると判断される場合に、 引き続き交渉・訴訟事件としてお引き受けすることになります。 弁護士費用の参考例 1. 着手金 (1) 調査・・・調査手数料 30万円(税別) ※調査の結果、医療機関等に対し法的責任を追及できる見込みがない場合には、 調査結果の報告を以って終了となります。 ※なお、調査結果の如何に関わらず、調査手数料及び すでにかかった実費をお返しすることはできませんので、十分ご理解の上ご依頼ください。 (2) 交渉・訴訟・・・着手金 30万円~(税別) ※請求額に応じて計算し、調査事件受任時に頂いた調査手数料30万円は着手金の内金として取扱います。 ※請求額は弁護士が計算した損害額をもとにご提示し、協議のうえで決定します。 ※着手金の金額は、事件の難易や見込まれる経済的利益等を勘案し増減することがあります。 2. 成功報酬金 交渉・訴訟の結果、相手方(医療機関等)から賠償金等が支払われた場合には、 経済的利益の15%(税別)を成功報酬金とします。 3.

消極損害 介護事故の場合、交通事故とは異なり、被害者である利用者は通常は就労していませんので、事故によって給与を得られなかった(休業損害)とか、後遺障害が残ったことにより将来収入を得られる見込みがなくなった(後遺症逸失利益)ということは問題になりません。 もっとも、介護サービス利用者が主婦として家事労働に従事していた場合や、死亡事故の場合には、逸失利益の有無や範囲が問題となります。 例えば、年金収入がある利用者が介護事故で死亡した場合には、余命を全うすれば得られたはずの年金収入相当額を遺族が請求することができます。 ただし、死亡しなかった場合には生活費がかかるところ、死亡によりその支払を免れるため、生活費分を控除した金額が損害額となります。 また、本来であれば年金は一括では支給されないものですから、一括で受領した金銭を運用することによって分割での支給額より多くの利益が得られることがないよう、中間利息控除というものがなされます。 上記の生活費控除と中間利息控除により、年金収入の逸失利益として認められる金額は予想よりかなり少なくなることもあります。 4. 慰謝料 介護事故を原因とした慰謝料を大きく分けると、 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 があります。 (1)入通院慰謝料は、介護事故により直接的に発生した痛みなどの苦痛だけではなく、入院又は通院することによる手間や生活上の不便による苦痛に対する損害賠償です。入通院慰謝料の金額は、入通院期間、通院回数、ケガの程度により変動しますが、一例を挙げますと、福島地方裁判所白河支部平成15年6月3日判決では、68日の入院(手術1回)、31日間の通院(通院1回)をした事故につき、100万円の入通院慰謝料を認めました。 (2)後遺障害慰謝料とは、事故により、治療をしても回復が期待できない身体の不自由や痛みなどの神経症状または精神的障害が発生した場合に、それによる精神的な苦痛に対する損害賠償です。 ただし、後遺障害と認められるためには、事故前と比べて、身体能力や精神能力が低下し、かつ、それと事故との因果関係が医学上説明できることが必要であると言われています。 後遺症慰謝料の金額は、後遺障害の程度により大幅に上下します。 (3)死亡慰謝料とは、利用者が死亡した場合に、遺族が請求しうるものです。死亡したときの年齢や事故前の健康状態、自己の態様などの具体的な事情によって金額は左右されますが、500万円を下回ることはないでしょう。 5.