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→36協定の協定書および協定届、出勤簿(タイムカード)を確認。残業時間が36協定の定めを上回る場合、是正勧告の対象となります。 ・従業員が10名以上の場合、就業規則の届け出を行っているか? →常時使用する従業員数(企業単位)が10名以上となる場合、就業規則の作成および届け出が必要となります。手続きが行われていない場合、是正勧告の対象となります。 是正勧告または指導の対象となるケース ・タイムカードなど客観的な方法で労働時間を正しく記録・把握しているか? 船橋労働基準監督署|千葉労働局. →出勤簿(タイムカード)を確認。自己申告制などとしていると、是正勧告または指導の対象となります。 ・裁量労働制の対象とならない職種の従業員を裁量労働制としていないか? →裁量労働制に関する協定書および協定届、労働契約書、出勤簿(タイムカード)、就業規則を確認。実態として裁量労働制の要件に当てはまらない場合、通常の労働時間の把握および賃金の計算・支払いを行うことになります。 ・従業員の入社時に書面で労働条件の通知を行っているか? →従業員の入社時に書面で労働条件の通知を行う必要があります。労働契約書、労働条件通知書、雇入通知書など、名称は問いません。手続きが行われていない場合、是正勧告または指導の対象となります。 指導の対象となるケース ・労働契約書に残業代の計算方法は明記されているか? →労働契約書を確認。残業代の計算方法が明記されていない場合、指導の対象となります。 ・給与明細に残業時間は明記されているか?
そもそも労働基準監督官も社労士も労働関係法令の適切な運用を実現し、弱い立場である労働者を保護するという同じ役目を担っているはずです。その管轄も同じ厚生労働省です。 しかし、社労士についてはどうしてもその顧客が「経営者」であるケースが多く、結果的に経営者の立場にたった活動になりがちです。 社労士の中にも弱い立場である労働者を守る活動を積極的にされている方も多くいます。サービス残業などで困った場合は社労士事務所に相談されてみるのもひとつの方法でしょう。 こちらの記事も読まれてます ▼
☆☆ テレワーク での 事業場 外みなしを適用できる条件 ☆☆ 事業場 外みなしは、 労使協定 などの形式を整えれば良い、 という訳ではありません。 テレワーク において 事業場 外みなしを適用できる条件があります。 根拠となるのは今年の3月に改訂された 「 テレワーク の適切な導入及び実施の促進のためのガイドライン」です。 法的根拠はありませんが、労基署ではこのガイドラインによって 指導(是正勧告等)を行うことが考えられます。 同ガイドラインP8-9では、この条件を 「6.様々な 労働時間 制度の活用 (2) 労働時間 の柔軟な取扱い ウ 事業場 外 みなし労働時間制 」で次のように挙げています。 1 情報通信機器が、 使用者 の指示により常時通信可能な状態に おくこととされていないこと。 2 随時 使用者 の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと。 詳細は下記をご確認ください。↓ このルールもしっかりと押さえてください。 この運用に問題があるケースも見られます。 今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2021. 05. 18) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ テレワーク に関する過去のコラムもご確認ください。 「家族の理解が必要だが、家族がリスクになることもある。」 ============================================== 社会保険労務士 田中事務所 プライバシーマーク取得 オンライン対応可能 (渋谷を中心とした都心部・立川を中心とした多摩地域で活動) ☆ 労務 トラブルの予防・解決 ☆ 貴社の 人事 労務 に関する施策立案 ☆ 日常の細かなご相談 月額30, 000円( 消費税 別)~ の 人事 労務 相談で対応します。 ==============================================