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Thu, 16 May 2024 23:51:25 +0000

Q 管理組合理事の資格について、標準管理規約では現に居住する組合員(区分所有者)のうちから総会で選出するとされている。 理事会への同居親族の代理出席については可能だろうか。 A 理事は当該個人への信頼のもと総会で選任されていますから、理事の業務を代理人が行うことはできません。よって、同居親族が理事の代理人として理事会に出席することはできません。 しかし、実際上の問題として、同居親族の代理出席を認めなければ、理事会の開催すら困難な場合も考えられ、同居の配偶者や親子に限り、代理出席を認める旨を管理規約に定めることも必要であると思われます。その場合は必ず総会の特別決議で規約を改正してから行わなければなりません。 また、代理出席が日常化するような場合は、管理組合役員の資格の見直しを検討することも考えられます。 <用語の解説> 標準管理規約・・・標準管理規約は管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として国土交通省が作成したものです。 <関連する法・制度> ●標準管理規約30条(組合員の資格)、35条(役員)、51条(理事会)、 53条(理事会の会議及び議事)コメント

マンション管理組合の理事会へ、配偶者(妻)は役員としての代理出席は可能か?|マンション管理のはじめちゃん!

個人が任命されたのであって、世帯が任命されたわけではなかったですよね。 「委任」なので、代理人はダメ では、ご主人さんの代わりに奥さんが出席する場合、法的にどのような扱いになるのかな? というと、 「理事(本人)の代理人を立てる」 という考え方になります。 管理組合と、役員との関係は、「委任(ないしは準委任)の関係にある」と解するのが一般的です。委任の関係とは、 強い信頼関係 のもとに成り立つ契約であり、お任せする方の 能力・資質を十分に吟味 した上で成立するものです。 役員は総会で選出されますよね? 理事会への同居親族の代理出席について | 大阪市マンション管理支援機構. 実際は、順番でみんなが当番することになっていたとしても、ルールの中では、区分所有者本人の能力・資質を考慮して選出されるものです。 ですから、 選ばれた本人以外(妻)が、代理人として理事会へ出席し、議決権を行使することは 認められない 、そう考えるのが妥当です。 法律的には配偶者であったとしても基本は他人ですから、無条件に代理として参加できる、というわけではないのです。 判例を見よう! 少し難しい話になります。読み飛ばしてもらっても構いません。結論として、「規約の定めがなければ妻の代理出席は認められない(逆に言えば、規約に定めさえすれば良い)」との認識さえあればこの章の理解は大丈夫です。 だいぶ前の判例ですが、本件についてはバッチリ最高裁で判決がでています。 解説もつけておきます。 判例の要旨 管理組合規約を改正し、「理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席されることができる」との規定を新設した。 法(※詳細は以下にて)が禁止した、法人の理事の行為の包括的な代理行為であるとして、区分所有者の総会決議の無効確認の訴えを提起した。 【結論】→法に違反しない。本規約は有効なものであると裁判所は判断した。 区分所有法49条とは? 上記で、※印をつけた場所は、原文では 「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)49条7項により準用する民法55条」 と記載されています。 引用して説明します。 区分所有法 第四十九条の三 (理事の代理行為の委任) 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 ※民法55条も内容は同じ。ただし、民法55条は平成20年に削除済み。 「特定の行為の代理を他人に委任することができる」の言葉の意味は、 「包括的に(つまり全部)任せちゃダメよ」 、ってことです。 理事は信頼関係のもとに委任されてるのに、全部を他の誰かに丸投げしちゃったらその信頼は成り立たないでしょ?

理事会への同居親族の代理出席について | 大阪市マンション管理支援機構

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2021年02月12日 相談日:2021年01月25日 1 弁護士 2 回答 当マンションの管理規約は、国交省のマンション標準管理規約に準拠して作成され、同規約53条に(理事会の会議及び議事)に、新たに「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者は代理として理事会に出席できる。」という条項が新設されております。 配偶者が代理で出席した総会で夫が理事に承認され、その後の理事会にも配偶者が出席しました。 (登記簿上、配偶者も二分の一の持分がありますので)私は、臨時総会を招集して理事の交代をしてくださいと申し入れました。その申し入れが理事長にわたり、理事長から「事故の解釈は、身体的事情だけにとどまらず、やむを得ない事情がある場合との解釈が一般的であると認識している。従って、前記配偶者の出席は問題ない。」との文書が届きました。 質問ですが、事故の定義は判例等ではどのようになっているのでしょうか?また、理事長の見解はただしいのでしょうか?

マンション理事会の代理出席の「事故」とは - 弁護士ドットコム 不動産・建築

【最後に】 役員のなり手不足は、管理組合運営に支障をきたし、正常なマンション管理がなされず、マンションの資産価値の低下を招く恐れもある、大変悩ましい問題です。 居住者の高齢化も大きな原因の一つとなっており、今後問題はますます深刻化するものと思います。 マンションによって環境や事情は様々ですが、それぞれのマンションの状況に応じて今の時代に合った理事会運営のスタイルを作って行くことが重要だと思います。 The following two tabs change content below. Profile 最新の記事 あなぶきハウジングサービス 立花 晴太郎(たちばな せいたろう) 宮城県仙台市出身。分譲マンション管理(フロント)業務、新規受託営業に従事し、様々な地域の様々なマンションに携わらせていただきました。「より快適なマンション」へのヒントになるような情報を提供していきます。 保有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、マンション維持修繕技術者

本記事のまとめ 理事役員は所有者(組合員)から選任しなければならず、ご主人が組合員の場合、共有名義でなければ妻は理事役員になることができない。 管理規約を変更し、組合員以外の者(親族等)が理事役員に就任できるようにすることができる。 共有名義であれば総会に夫婦そろって出席する権利を有している。ただし、議決権を行使する者はどちらか1名となる。 理事会には理事役員が出席する権利・義務を持っていて、理事長の妻(配偶者)であるからといって出席できるわけではない。出席できるようにするためには、妻等が代理出席できる旨を定めておく必要がある。 理事会を運営していくために、管理規約と実際の運営方法が異なっていることは多くのマンションで見られます。 今回の記事が皆様の管理組合運営を見直す機会になれば幸いです。 マンションの管理規約の違反者への対応方法と手順~罰則規定は必要か?~ 続きを見る マンション管理組合の理事長・役職のもめないための決め方と手順 マンション管理組合の理事役員のなり手不足を解決するための資格条件の変更 目次に戻る