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Sat, 01 Jun 2024 03:57:20 +0000

法律の専門家といえば、ふつうは「弁護士」を思い浮かべますよね。 たしかに、弁護士はあらゆる法律に詳しい「万能の法律専門家」です。 一方で、弁護士ほど色々なことを知っているわけではないけれど、不動産取引の法律に関してはそこそこ詳しいという立ち位置にいるのが「宅建士」です。 たとえるなら、弁護士は「服から電化製品まで何でも売っているAmazon」みたいなもの。 一方、宅建士は「ファッション用品だけを売っているZOZOTOWN」みたいなものです。 弁護士は法律の全ての分野をカバーしていますが、宅建士は不動産取引関連の法律というほんの一部分だけを専門的にカバーしています。 不動産会社が宅建士を雇う理由は? でも、どうして不動産会社はそのような「法律の専門家」である宅建士を雇っているのでしょうか? 答えは、法律で決まっているからです。 宅地建物取引業法という法律に、「不動産会社をやるなら、従業員の5人に1人以上は宅建士を雇いなさい」と書かれています。 なので、街の不動産に行くと必ず宅建士が1人以上働いているはずです。 でも、どうして「宅建士を雇いなさい」なんて法律があるのでしょうか?

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【宅建試験での出題例】 問:Aが、借金の返済に充てるため自己所有の土地を10区画に区画割りして、多数のAの知人または友人に対して売却する場合、Aは免許を必要とする。 答えは○です。 知人または友人は「特定の者」ではありませんので、免許が必要です。 宅建業法の分野からは20問出題されます。 中でも「宅建業とは」に関する問題は基本中の基本となりますので、免許が必要な行為・免許不要な行為はしっかりと知識の定着をしておきましょう。

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宅建試験対策!

公開日: 2017/07/12 / 更新日: 2019/04/15 スポンサードリンク ・ 行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法 ・ 行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本 「宅建業」とは? 宅地建物取引業(宅建業)は、 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の 売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の 売買、交換若しくは貸借の代理若しくは 媒介をする行為で業として行うもの をいいます。 ・宅地または建物を自ら賃借する行為 (サブリース、転貸借、使用貸借も含む)は、 宅建業とはなりません。 ・「業として行う」とは、 不特定多数の者を相手方として、 反復・継続して行うこと をいいます。 営利目的かどうかは問いません。 ですので、「不特定多数の相手方に対して、一度限り行うこと」や、 「特定の相手方に対して、反復・継続して行うこと」は、 業として行うことにはならず、 宅建業にはならないことになります。 ・田や畑の土地でも、「宅地予定地」としての売買の場合、 宅建業法上「宅地」として扱われますので、 Aが自己の所有地する田畑を宅地予定地として区画割りした後、 甲に代理権を授与して、 その土地の売却を一括して依頼し、 甲がAの代理人として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、 甲もAも宅建業に該当し、免許が必要となります。 甲が宅地予定地として区画割した土地を Aに一括売却して、Aが反復継続して売却する場合は、 Aは宅建業に該当しますが、甲は宅建業には該当しません。 「宅建業者」とは? 宅建業法の言う「宅建業者」とは、 免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。 ですので、免許を受けずに、 モグリで宅建業を営んでいるものは 宅建業者ではありません。 また免許を受けなくてもよい国・地方公共団体も、 「宅建業者」には該当しません。 宅建業者、モグリの業者、国・地方公共団体を合わせて 「宅建業を営む者」という言い回しがされています。 ・信託業法3条または53条の免許を受けた信託会社は、 宅建業法の免許に関する規定が適用されず、 国土交通大臣への届出のみで国土交通大臣の免許を受けた 宅建業者とみなされます。 ですので、この信託会社は、 宅建業の免許を受けずに宅建業を営むことができます。 この信託会社は、免許及び免許取消処分に関する規定のみ、 適用除外となりますが、 専任の取引士の設置、営業保証金の供託、 廃業届等は義務付けられます。 関連記事