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Sun, 02 Jun 2024 22:50:55 +0000
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離婚・男女トラブル、労働トラブル、 近隣トラブル、相続トラブル、詐欺被害など、 トラブル時の弁護士費用を通算1000万円まで補償。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 弁護士法人リーガルジャパン代表弁護士。大阪弁護士会所属。昭和42年生まれ。平成3年に東北大学法学部卒業後、平成5年に司法試験合格。司法修習を経て、弁護士登録。平成23年に弁護士法人リーガルジャパンを設立。弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方、会社であればその経営方針などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。著書に「かかりつけ弁護士の見つけ方」がある。

借用書がない親戚に貸したお金の返済 - 弁護士ドットコム 借金

大阪オフィス 大阪オフィスの弁護士コラム一覧 一般民事 個人のトラブル 交際中に貸したお金を返してほしい。男女間の金銭トラブルはどう解決できる? 2020年12月24日 個人のトラブル 金銭トラブル 男女 交際中の男女間において、食事やデート代を支払ったり、お金の貸し借りをしたりすることはよくあることです。二人の関係が良好な間は、特に問題となることはありませんが、別れ話がこじれると、「交際中のデート代を返せ」、「交際中に貸したお金を返せ」など金銭トラブルに発展することがあります。 交際中に支払ったデート代については、贈与にあたるため返還を求めることはできませんが、交際中に貸したお金を返してもらうことはできるのでしょうか? 今回は、男女間の金銭トラブルについて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。 1、男女間の金銭トラブルが解決しにくい理由とは?

交際中に貸したお金を返してほしい。男女間の金銭トラブルはどう解決できる?

借用書のない借金のように返済義務があるのか悩むケースとして、家族間の借金や未成年者への借金などがあります。 家族間の借金なら、子供の学費や住宅ローンの頭金を両親に立て替えてもらう人も多いでしょう。 また、未成年者への借金なら、出会い系サイトなどで知り合った人とお金の貸し借りをするケースもあります。 家族や未成年者への借金も、法律上の返済義務は生じるのでしょうか? 次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。 家族間の借金でも返済義務は生じる 家族間の借金の場合、わざわざ一筆書かせるようなことはせず、口約束で済ませている人も多いのではないでしょうか? しかし、 たとえ家族間であっても、法律上は借金の返済義務が生じます。 そのため、裁判を起こして勝訴すれば、相手の財産を差押えることも可能です。 とはいえ、一度は信用してお金を貸した相手と裁判で争うのは、気持ちがいいものではないでしょう。 それが家族同士であれば、なおさらです。 もしもの時のために借用書など証拠を残しておくことも大切ですが、少額ずつでもきちんと請求して(借りた側であれば返済して)いれば、そもそもトラブルは起きません。 家族だからこそ、お金の問題はきちんとしておきたいものです。 借用書なしの借金は贈与税が発生することもある 家族間でお金を貸し借りする場合、もう一つ注意したいのが贈与税の問題です。 借用書がない借金は贈与とみなされ、贈与税が課せられる場合があります。 贈与税は、1年間に110万円以上の贈与をおこなった場合、110万円を超えた分に対してかかります。 つまり1年間に贈与する額が、110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。 そのため、相手が家族など、借用書がなくてもきちんと返済してくれる相手だったとしても、年間110万円以上の金額を貸し借りする際は、借用書を作成するのがおすすめです。 未成年者への借金は親の承諾がないと無効 お金を貸した相手が未成年者だった場合、返済義務は生じるのでしょうか?

貸したお金を返してもらいたい。借用書無しです。 - 弁護士ドットコム 借金

LINE@友達追加はこちらをクリック! 記事筆者 マネカツ編集部 Manekatsu Henshubu "将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…" そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。 そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。

知人にお金を貸したのですが、信用していたので借用書など作らず口約束でお金を貸しました。でも返済期日が近くなると、いつもなんだかんだ言い訳して、結局払ってもらえないんです。借用書がないと、返済してもらえるかは借りた側の意思に任せるしかないのでしょうか? 借用書がなくても、あなたがお金を貸したのが事実なら、法律上の返済義務は生じています。お金を振り込んだ際の振込明細書や通帳の入金記録と、お金の貸し借りについてメールやLINEなどでやり取りしたメッセージの記録などがあれば、借用書がなくても借金の事実を証明する証拠になります。 なるほど、確かお金の受け渡しについてLINEでやり取りしたはずなので、トーク履歴を確認してみます。ちなみに、証拠はあっても相手が返済してくれない場合、何か良い方法はないでしょうか?